• ベストアンサー

結婚後の税金の扶養について

質問で税金の扶養と保険の扶養があると教えていただきました。 税金の扶養についての注意点をお教えください。 昔主婦雑誌のsaitaでグラフになっていて、103万~○万まではこうで、○万~○万までは損、○万以上は得という説明を見たことがありました。 昔だったため、その雑誌は手元にはなく、サイトを検索しましたが、わからなかったので、具体的にお教えください。 ずっと派遣社員で働いていて、平成20年4月末で退職しました。 ですので20年1月~4月までの給与は合計97万位です。 5月に結婚しました。退職後は7・8月とアルバイトをし、 合計21万位収入があります。 ですので、今年度の収入は118万円です。 結婚後別の県に引っ越しました。 20年度の住民税は20年6月16日~21年2月5日までの 納税通知書が前の県より届きました。 118万円ですと旦那さん扶養には入れない?から、 確定申告すればいいのでしょうか? そうすると私はいつまで納税通知がくるのでしょうか? もし9月以降短期のアルバイトなどした場合は、 ちなみに141万円までに収入を抑えたりしたほうが何か 税金の面でいい事がありますか? その他不明な点が多いので、 詳しいサイト等がありましたら、是非お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>118万円ですと旦那さん扶養には入れない?から、確定申告すればいいのでしょうか? 扶養に入れないから確定申告、ではありません。 通常、一年間同じ会社で働いた場合は、「年末調整」というのを会社でやります。 毎月引かれていた税金は、あくまでも仮に納めていたもので12月の給料で一年間の収入が確定しますし、所得から控除できるもの(社会保険料控除、扶養控除、生命保険料を払っていればその控除など)も確定し、会社が一年間の所得税額を算出します。 そこで、今まで天引きされた税金の合計額と比べ、少なければ多く徴収し、多ければ還付します。 貴方の場合、この年末調整はどちらの会社の分もやられないことになります。 2箇所から給与をもらっていて、年末調整をされなかった給与収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。 貴方の場合、税金がどのように天引きされているのかわかりませんので、何とも言えませんが、通常、年末調整をやってない場合、確定申告すれば税金が戻ってくるケースが多いです。 貴方の税額を簡単に計算すると 収入118万円-給与所得控除額(収入の額によって違います)65万円=給与所得53万円 この53万円から控除を引きますが、貴方の場合、払った「社会保険料」を10万円とし(源泉徴収票を見れば額が記載されています)、あとは「基礎控除」が38万円ですので、 53万円-10万円-38万円=5万円 これに、税率5%をかけた2500円が納めるべき所得税となります。 ただし、納めた社会保険料の額によって変わります。 もし、社会保険料が0なら、15万円に5%をかけた分が所得税額です。 2枚の源泉徴収票を見て、「源泉徴収額」の合計がこれより多ければ、確定申告で税金は戻ってきます。 >そうすると私はいつまで納税通知がくるのでしょうか? 所得税は、来年確定申告して終わりです。 納税通知はきません。 住民税の納税通知が、来年6月にきます。 住民税は前年の所得に対して課税されます。 今きている納税通知は、去年の所得の分です。 今年の所得の分は、来年の6月からその翌年の2月までに払うことになります。 ただし、97万円に退職金が含まれていれば、その退職金分の住民税は天引きされすでに納めているはずです。 >ちなみに141万円までに収入を抑えたりしたほうが何か税金の面でいい事がありますか? 貴方の給与収入が103万円以内ですと、ご主人が「配偶者控除38万円」を受けられ、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除38万円~3万円(貴方の収入によって変わります)」を受けられ、その分税金が安くなります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm 住民税も同じように(控除の額は少し少なくなります)控除が受けられます。 あと、今、貴方はご主人の社会保険の扶養になっていると思いますが、政府管掌保険(保険者が〇〇社会保険事務局)の場合、貴方が1年間に換算して収入が130万円を超えると(超える見こみになったとき)その扶養からはずれ、国民健康保険に加入し、保険料を払わなくてはいけません。 〇〇健康保険組合でもこれに準じていますが、130万円のとらえ方が多少違うこともあります。 また、ご主人の会社に「家族手当、扶養手当」支給がある場合、貴方の年収が130万円を超えると支給されなくなるケースが多いと思います。 103万円の場合かもしれません。 ご主人の会社に確認してみてください。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 >確定申告すればいいのでしょうか? アルバイト先で年末調整をしてくれればその必要はありませんが、してくれなければ確定申告をするようになります。 >そうすると私はいつまで納税通知がくるのでしょうか? 住民税の納付書ならば年収が90万~100万(自治体によって異なる)を超えれば翌年来る可能性があります。 >もし9月以降短期のアルバイトなどした場合は、 ちなみに141万円までに収入を抑えたりしたほうが何か 税金の面でいい事がありますか? 収入を抑えればたしかに税金は減りますが、それ以上に収入が減るのであまり得策とは思えませんが。 >詳しいサイト等がありましたら、是非お教えください。 確かにネットにはそういう解説をしているサイトなどもありますが、そういうのを読むと単なる間違いと言うよりはデタラメに近いと思いますね。 第1点は妻の収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。 これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに妻と夫の税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。 この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無いと思います。 もっとひどいのが社会保険の説明です、130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。 しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。 例えば会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。 ということは 850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円 ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。 つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。 ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまう遠いことです。 つまり130万~160万と言う数字を出して損だと解説しているサイトはかなりありますが、以上の2点で間違っているはずです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税金の扶養についての注意点をお教えください… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ですので、今年度の収入は118万円です… 大晦日までにそれ以外の収入がなければ、夫は「配偶者特別控除」を受けることができます。 >118万円ですと旦那さん扶養には入れない?から、確定申告すればいいのでしょうか… 【・・・から、確定申告】ではありません。 夫が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取れるかどうかと、妻自身に確定申告の必要があるかないかは、全く次元の異なる話です。 ご質問の場合、サラリーマンで確定申告を受けていない人として、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >そうすると私はいつまで納税通知がくるのでしょうか… 「所得税」(国税) は、確定申告をしたのち 3/15 までに税務署か銀行等で納付。 ただし、源泉税として前払いしてある分のほうが多ければ、納付でなく還付となります。 「市県民税」(住民税) 翌年課税なので、今年すでに受け取っている納税通知は、そこに書いてある最終期限まで、そのまま払い続けなければなりません。 今年の所得に対する課税は来年 6月頃に納付通知が来ますので、そのとき一括払いでもよいし、4期に分けて払ってもよいです。 給料天引きではなくなるので、毎月納付ということはありません。 >ちなみに141万円までに収入を抑えたりしたほうが何か… 税金に関する限り、基本的に、稼いだ額以上に取られることはありません。 141万などという数字にこだわって、家計収入をセーブしては本末転倒です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 大学生のアフィリエイトの税金について

    こんにちは。 私は22歳の大学4年生です。過去ログや各ウェブサイトも見ましたが税金についてどうしても理解することができない点があるので質問させていただきます。 現在、私にはアルバイトとアフィリエイトとFXという3つの収入があります。 アルバイトについては3年前から続けていたアルバイトを10月に退職し、11月より別のアルバイトを始めました。 アフィリエイトについては、8月頃までは毎月収入が出ていましたがその後引退し、現在はほぼ0になっています。 FXについては今年にはいってからはじめましたが収入はわずか(トータルで1万円程度)です。今度どうなるかはわかりません。 さて、現在のそれぞれの1月からの収入ですが、 アルバイト1社目 38万円 アルバイト2社目 5万円 アフィリエイト 約45万円 FX 約1万円 となっています。 また、アルバイト2社目については年内にあと5万円ほどプラスされる予定です。 さらに、アフィリエイトについては10万円ほどアフィリエイター同士の打ち合わせ(OFF会)の交通費等で控除が可能かと思っています。 領収書もとってあります。 この場合確定申告をし、納税の必要があると思うのですがどのような計算方法になるのでしょうか。それぞれの収入がどの所得(雑所得や一時所得等)に当てはまるのかがウェブサイトによってバラバラなので混乱しています。また、現在親の扶養になっていますが扶養は外れるのでしょうか。 ちなみに帳簿等つけてないので白色申告をしようと思っています。 調べた限りでは、経費が認められれば納税の必要はあるものの扶養は外れないと思い込んでいます。 経費が認められない場合は、納税+扶養を外れることになると思うのですが、これはいつ扶養から外れるのでしょうか。確定申告をした直後(もしくは翌年)なのでしょうか。もしかしてすでに外れていないといけないのでは・・・とも考えています。 私自身来年度からの就職が決定しており、どの道近いうちに扶養は外れます。 非常にわかりにくい文章かとおもいますが、どうぞご回答ください。 よろしくおねがいします。

  • 扶養と税金について

    私は昨年11月から無職です。今年の4月まで失業保険をもらって いたのですが、受給が終了しても仕事が決まらないので主人の扶養に 入ることにしました。今はその手続き中です。 そこでお聞きしたいのですが、扶養に入ると自身で支払う税金は今まで と何か変わるものがあるのでしょうか?先日、市役所から20年度の 市民税・県民税納税通知書が届きました。これは扶養とは関係なく自身 で支払うということでいいのでしょうか?あと、国民年金も同じでいい のでしょうか? おそらく今後は扶養枠内で仕事を探すことになると思いますが、それら の税金は働きだしても変わらず支払うということでいいんですよね? 初歩的な質問で申し訳ありません。扶養に入るというのが初めてで 分からないので教えていただければと思います。宜しくお願いします。

  • 扶養と税金について

    一昨年に会社を退社しまして、失業手当受給終了後よりアルバイトをしながら、スクールに通う生活をしております。今年に入りまして短期バイトで1月に13万収入があり、1月下旬から3月下旬までまた別の短期バイトをする予定です。ここで予定通り働けば48万の収入を得ます。この間、親の扶養に入っております。 そこで4月以降、正社員として職についた場合扶養を外れると思いますが、この時点で扶養を外れるのであれば、1年の年収が103万円以上であっても親の税金が増えることはないのでしょうか?

  • 扶養の収入の対象期間および扶養控除について

    扶養の収入と税金についての回答を見ました。その続きで教えていただきたいのですが、私は8年勤務した会社を今年3月末日に退職し、今月で失業保険の受給は終了します。扶養についていろいろ調べたところ、扶養となれる130万以下の収入のカウントは失業保険受給終了後からと書いてあったのですが、間違っていないでしょうか?またこれは健康保険の関係の扶養だとおもいますが、所得税の103万は今年の1月からの合計収入ですか?また、103万~141万までは扶養家族控除が受けられ、所得の合計によって控除される金額が違い、来年の所得税に大きくかかわってくるものだと思います。現在アルバイトをしていてすでに、1月からの合計収入が110万を越え、今月、来月と働くとさらに収入が増えることで控除金額が少なくなってしまう関係で、アルバイトの継続について悩んでおります。収入と控除、来年の税金についてアドバイスお願いいたします。

  • 結婚後の扶養などの手続きについて

    今年度は4月末まで派遣社員としてフルで働いていました。 収入は合せて100万弱です。 そして5月に県外に引越をし、結婚をしました。 初めの予定では、5年以上働いていたので失業保険をもらおうと思っていました。 健康保険も、派遣時代の健康保険を任意継続して加入しています。 国民年金は、4月末までの給与天引です。5月以降分は区役所に支払手続きに行く予定です。 今年度の市民税は納税通知がきたので、支払しています。 いろいろと忙しく失業保険の申請にはまだ行っておらず、 7月に行こうと思っていました。 しかし7月から短期のアルバイトを2カ月頼まれてしまいました。 どんどん遅くなってしまうので失業保険の申請には行かずに 旦那の扶養に入ってしまおうかということになりました。 ここからが質問となりますが・・・ 今年度ある程度の収入がありますが、8月とか9月から旦那の扶養に 入れるものなのでしょうか? 扶養には入れれば、任意の健康保険は解除して、旦那の健康保険に入れて、国民年金も旦那の給与より天引になるのでしょうか? 去年はまるまる働いているので、市民税は通知通り年度内は支払でいいのですか? そして年度末は私個人で確定申告するべきでしょうか? それともそれとも失業保険の申請にアルバイト後に行ったほうがよいでしょうか? 失業保険や健康保険が絡んでくると、初めてでわからないことだらけで。 詳しい方いらっしゃったら、お教えください。 もし詳しいサイト等の紹介いただけても結構です。 よろしくお願い致します。

  • 税金上の扶養に入れますか?

    今年の5月に退職して、現在は専業主婦で失業保険受給中です。 5月までの総給与は約95万円で会社からの退職金が30万、ほか 基金、建退共退職金が約45万ほどあったため、総額103万を 超えてしまい税金上の扶養には入れないと思って自分で 支払っているのですがいろいろ調べていると、退職金は 勤続2年以上20年未満なら勤続1年当たり40万円まで 非課税とあったので、もしかして扶養に入れるのではと 思っているのですが間違っていますか? また、社会保険上の扶養ですが、失業保険受給中は 月額3612円を超える場合は扶養から外れなければならないと 聞いたので、健康保険、国民年金は現在自分で支払っており、 受給が終われば扶養に入る予定ですがこれで良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 扶養に入っても市民税県民税は納めるのですか?

    先日市民税県民税の納税通知が届きました。 7月から出産の為仕事を辞めて主人の扶養に入りますが、扶養に入っても今年度は納税通知の金額を支払わなくてはならないのでしょうか? 金額は前年の収入から割り出されていると思うので安くはないので、もう7月から私の収入はないので少々つらいなぁと思いまして。。。

  • 扶養控除と税金について

    扶養控除と税金について、いくつかわからないことがあるので質問します。 親の所得がいくらかある場合、その子供がアルバイトなどで年間103万円以上の収入を得ると、親の税金が増えますが、 (1)その税金の量は、親の収入の量、子供の収入の量によって変わってくるのでしょうか? その具体的な計算方法を教えてください。 (2)親の退職金は収入として課税対象になるのでしょうか? (3)子供が受ける勤労学生控除は、確定申告をする前に受ければ良いのでしょうか? また、年末調整の前にアルバイト先に提出しても良いのでしょうか?

  • 結婚・出産後の税金等

    先日、結婚しまして、これから、どのように税金などの手続きを行って行ったらよいのか悩んでおります。 妻は2年ほど会社に勤め、被保険者でした。今年、7月20日に退職し、アルバイトに移りました(同じ会社)。7月21日から、健康保険、厚生年金の資格喪失になりました。これまでの月収は20万円でした。 今後の予定としては、今年11月でアルバイトも退職。それまでは月15万円×4ヶ月で60万円の収入予定。来年1月に出産予定です。 現時点で、保険が失くなったので、すぐにでも私の扶養に入れたく手続きを行っていますが、手続きが全然進みません。 妻の今年の勤務状態で、私の扶養になれるのか、育児休業給付を貰うため、11月まで妻に保険に加入してもらったほうがいいのか、わかりません。 無知で申し訳ないのですが、是非ご助言お願いします。

  • 扶養による税金

    1月末で退職し、2月から夫の扶養に入ります。 今回は出産による退職なので失業は延長手続きを取りますので、すぐに扶養手続きをしますが、その場合 税金は安くなるものなのでしょうか? 税金は年末調整でするものなので、今年いっぱいは 夫のこれまでの税金と変わらずに引かれ、年末に戻ってくるということでしょうか? よく、扶養に入ると税金が安くなるよ!!と聞くのですが、どのくらい安くなるものなのでしょうか? (よく12月生まれの子供は親孝行だと言われますが、12月で退職していたら、1月からの税金は安くなっていた。ということなのでしょうか。)