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扶養と税金について

私は昨年11月から無職です。今年の4月まで失業保険をもらって いたのですが、受給が終了しても仕事が決まらないので主人の扶養に 入ることにしました。今はその手続き中です。 そこでお聞きしたいのですが、扶養に入ると自身で支払う税金は今まで と何か変わるものがあるのでしょうか?先日、市役所から20年度の 市民税・県民税納税通知書が届きました。これは扶養とは関係なく自身 で支払うということでいいのでしょうか?あと、国民年金も同じでいい のでしょうか? おそらく今後は扶養枠内で仕事を探すことになると思いますが、それら の税金は働きだしても変わらず支払うということでいいんですよね? 初歩的な質問で申し訳ありません。扶養に入るというのが初めてで 分からないので教えていただければと思います。宜しくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>扶養に入ると自身で支払う税金は今まで と何か変わるものがあるのでしょうか? 103万以下で働くと言うなら所得税についてはありません。 >先日、市役所から20年度の 市民税・県民税納税通知書が届きました。これは扶養とは関係なく自身 で支払うということでいいのでしょうか? 住民税(市民税・県民税)は前年の収入に対して掛かるものなので今年の収入が例えゼロでも関係なく支払うことになります。 >あと、国民年金も同じでいい のでしょうか? 夫はサラリーマンでしょうか? 夫の健康保険の扶養になるのなら、そのときに国民年金の第3号被保険者の届けを出していないのでしょうか? 出していればそれで国民年金に加入していることになります(保険料はなしです)。 >おそらく今後は扶養枠内で仕事を探すことになると思いますが、それら の税金は働きだしても変わらず支払うということでいいんですよね? 103万以内で働くのなら所得税も、健康保険や国民年金の保険料も払うことはありません。 ただ住民税だけは前述のように前年の収入のものですから、支払わねばなりません。 また雇用保険の失業給付は非課税ですから103万の中に含める必要はありません。

terakotta
質問者

お礼

やはり住民税は自身で支払うのですね。 主人は会社員です。健康保険の扶養の手続きの際に届けは出したのですが、 おそらくそれが第3号被保険者の届けだと思います(曖昧ですみません。 用紙の名称が「第3号~」とは違っていたので・・・)。 主人の会社にもその辺きちんと確認してみます。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

あなたに届いた納税通知書は、いわゆる<住民税>というもので、前年度の収入で計算されます。 つまり、11月まで働いていた分です。(雇用保険=失業保険は、非課税です) 無収入でも、住民サービスを享受しますので<住民税>は計算されますが、所得が低い人は軽減されます。 あなたの旦那さんが、サラリーマンということであれば、旦那さんの厚生年金保険料支払い分で、あなた(国民年金の第三号被保険者)の保険料は引かれている形になります。 <扶養>になったからと言って、旦那さんの保険料は前と変わりませんよ。 あと、あなた自身がパートなどで働いた際に引かれる税金は、旦那さんの所得と関係なく計算されて差し引かれることになります。ほとんどの場合、給与から源泉徴収されて終了です。 あなたが気にすべきは、会社が決めている<扶養>の基準額や「配偶者控除」・「配偶者特別控除」の問題です。

terakotta
質問者

お礼

やはり住民税は自身で支払うのですね。 主人は会社員です。扶養になっても主人の保険料が変わらないというのは 知りませんでした。今度、主人の会社に扶養の基準額など詳しく聞いて みます。回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養に入ることにしました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養に入ると自身で支払う税金は今までと何か変わるものがあるのでしょうか… あなた自身の税金は、何も変化ありません。 >市民税・県民税納税通知書が届きました。これは扶養とは関係なく自身… はい。 >国民年金も同じでいいのでしょうか… 税金と年金は別物です。 夫が自営業等なら、そのとおりあなた独自で払います。 夫が会社員等で、夫の社会保険における扶養が認定されれば、あなたは国民年金を払う必用はありません。 >それらの税金は働きだしても変わらず支払うということでいいんですよね… 「それらの税金」とは? 前出の住民税なら今までどおりです。 「所得税」(国税) は、給与の額によっては源泉徴収として前払いさせられますが、確定申告で前払の過不足を調整することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

terakotta
質問者

お礼

なるほど。どうやら「扶養」という言葉の意味を勘違いしていたようです。 主人は会社員なので扶養が認定されれば国民年金は払う必要がないのですね。 早速の回答ありがとうございました。

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