• ベストアンサー

預かり書と領収書

質問です。預かり書と領収書はどうちがうんでしょうか?? 例えばAさんがBさんに同じ目的でお金をわたします。 この時Bさんがすべて目的実行をし、Aさんはお金を渡しているだけです。 この時Aさんが受け取っておくべき証明書はなんでしょうか?? 預かり書と領収書どちらでしょうか?その他にあるんでしょうか? また、2つ共に返してもらう権利はあるんでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.4

問 文面にもよると思いますが,領収書は「AさんがBさんにお金を払った証明というだけだ」という主張でBさんが逃げる事はできますか? 預り証だとAさんは「預けたんだから返せ」と主張できると思うんですがBさんが逃げれないようにするにはどうしたらいいですか? 答 「Bさんが逃げられない」というのは,「裁判になったらお金を返還しなければならない」ということなので,A氏が原告,B氏が被告として,返還請求訴訟を起こしたと仮定してみます。  A氏は,B氏の返還義務を証明しなければなりませんが,「お金を渡した目的としましてはAさんとBさんのお金を合わせてBさんが運用する」ということであれば,消費寄託契約(民法666条)になります。  この場合Aは, ア 受寄者Bが,金銭を受け取ったこと イ BがAに同種同等同量の物(同額の金銭)を返還する義務があること を,それぞれ証明しなければなりません。  アの証明は領収書によって可能ですが,イについては,預かり証がなければ,契約書等によって証明するしかありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.6

ロコスケです。 さらりと質問と回答に目を通しました。 深くは考えてません。 見当違いの勘違いならお許しくださいね。 貴方が求めておられるものを推察すると、単に領収書や預かり書の 発行で済ますに無理があります。 但し書きの欄に詳しく用途を書いたとしても両者の合意を証明できる ものではありません。条件を示す程度でしょう。 やはり、念書や契約書を交じわして、使用目的、運用方法、その他 条件などをはっきり明文化して、両者の合意としなければならないと 考えます。 その添付書類として、領収書や預かり書を発行すれば良いのであって どちらがどうかと言った議論は不要でしょう。 念書や契約書には、うまく行ったときよりも、うまく行かなかった 場合の取り扱いをトラブル防止の為に詳しくするのがコツです。 ・運用状況のこまめな報告。(時期を決める) ・損失が生じた場合、何十%の損失で運用を打ち切るのか?(これを  決めないと、ある日 突然に運用資金が0になったとか、追加が無  いと0になると脅されてズルズル追加金を求められて気がつけば莫  大な損失をこうむることになります。) ・契約は、出来れば1年更新ぐらいが無難でしょう。 ・中途で運用を停止清算する場合、双方のどちらからの一方の申し出  で可能とする文面と、1ヶ月前に申し出るとか、期日を決める。 ・配当時期や期日。 ・契約の不履行や違約行為で損失が生じた場合、異議申し立てなく  損害賠償に応じるとの文面。 以上、最小の文例です。 参考になるところだけ参考にして下さい。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

> お金を渡した目的としましてはAさんとBさんのお金を合わせてBさんが運用する。 No.2の者です。 運用目的でお金を渡したのであれば、(預貯金を代表例とする金銭消費寄託契約よりは)信託契約の一種と考えるのが実務的でしょうね。ただ、運用の内容その他の詳細な事実関係によっては、この限りではありません。 そうすると、信託契約を前提にすれば、委託者かつ受益者であるsora1111さんは、信託が終了したときは、運用の結果としての金銭(受益債権および残余財産)を請求できます(信託法177条参照)。 この請求権は、証書のタイトルが「領収書」となっていても「預かり書」となっていても変わりません。したがって、信託契約のときは、どちらでも構わないといえます。 他方、運用の結果として元本を割った場合の元本満額の請求は、元本保証契約があるか任務懈怠があったかのいずれかで無い限り、出来ません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

 設問の事例は,A氏がB氏にお金を渡して,B氏に運用させたというものでしょうか。  預り証とは,一般に金品を預かったことの証拠として渡す書面をいいます。つまり,預かった側が預けた側に返還する義務があることがわかる記載がある書面といえます。  本件では,A氏は金銭の所有権が自己にあることを留保してB氏に信託したといえますから,預り証を受け取っておくべきでしょう。  領収証とは,一般に民法486条の受取証書を指します。すなわち,債務の弁済をした者が債権者に対して交付を請求することができる証書です。  本件では,A氏がB氏に金銭を渡すという債務があれば領収書を受け取る権利があります。たとえば,信託契約を結べば,A氏はB氏に対して金銭を渡す債務があるでしょうから,領収書の交付を請求することができます。  しかし,預り証が交付されれば,領収書の機能を兼ねると思われますから,領収書の交付は不要であり,A氏は預り証とは別に領収書の交付を請求すること権利はないと思います。  二通とも交付した場合,B氏としては,預り証は返してもらう必要があります。しかし,領収書は,弁済という過去の行為を証明するに過ぎませんから,実質的に預り証としての文面(つまり,B氏からA氏への返還約束が記載されている場合)でない限り,返してもらう権利はないと思います。

sora1111
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 文面にもよると思いますが 領収書は「AさんがBさんにお金を払った証明というだけだ」という主張でBさんが逃げる事はできますか? 預り証だとAさんは「預けたんだから返せ」と主張できると思うんですがBさんが逃げれないようにするにはどうしたらいいですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

預かり書も領収書も証書の一種であるところ、証書そのものから権利が発生することはありません。 むしろ、証書はある事実や権利が存在すること等を前提に発行されるものです。そのため、証書から事実や権利を推定することは出来ます。 この点、金銭に関する預かり書は、一般的には「お金を預けている」事実がある場合に発行されるものです。そのため、預かり書が発行されているときは、預かり書を有している人は「預けたお金を返還するよう請求できる」権利をも有しているだろう、と推定できます。 他方、領収書は、一般的には「売買その他の代金を受領した」事実がある場合に発行されるものです。そのため、領収書が発行されているときは、領収書を有している人は「契約の目的である物を引き渡せと請求できる」権利をも有しているだろう(物が既に引き渡されたのならば、そのような権利はもはや有していないだろう)、と推定できます。 もっとも、権利は、証書のタイトルのみで推定するものではありません。むしろ証書に記載されている内容全部や、証書を受け取った経緯その他の諸般の事情を全体的に見て決めるものです。 そのため、「預かり書」と書かれていてもそれだけで「お金を預けた」ことには出来ず、「領収書」と書かれていてもそれだけで「代金を支払った」ことには出来ません。 なお、Aさん・Bさんの事例では、お金を渡した目的により、受領すべき証書が異なり、「返してもらう権利」があるかどうかも異なってきます。この点、具体的な目的をお書きでないので、「どちら」と決めることが出来ません。

sora1111
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 >なお、Aさん・Bさんの事例では、お金を渡した目的により、受領すべき証書が異なり、「返してもらう権利」があるかどうかも異なってきます。この点、具体的な目的をお書きでないので、「どちら」と決めることが出来ません。 これは「AさんがBさんに逃げられない為には?」でわかりますでしょうか?? お金を渡した目的としましてはAさんとBさんのお金を合わせてBさんが運用する。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#107982
noname#107982
回答No.1

借用書 = 預かり書 や 覚書 

sora1111
質問者

補足

どうゆう権利が発生するんですか? 預かり書は借用書と同じなら返してもらう権利はありますよね。 逆に領収書には返してもらう権利はないんでしょうか??

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 領収書について

    Aさんの依頼でB事務所が会社設立の手続きをする中で、定款の認証をC事務所に依頼しました。 C事務所が定款認証をするときにもらう領収書には、Aさんの名義で書かれています。この場合、誰が領収書を保管するのですか?Aですか?Cですか? BからCに銀行振り込みで、立替金と報酬が払われていますが、CがAもしくはBに当該領収書を渡してしまうと、Cが立て替え金を支払った証明書がなくなるのですが、どうなのでしょうか?

  • 領収書?受領書?

    A社とB社共同で工事を請けて、 工事契約者より 工事費をまとめてA社が受取り、 後日 B社が 取り分の工事費をA社から現金にて受け取った場合 B社はA社に領収書を渡すのでしょうか? 領収書ではなく 別の受取証明書のようなものの方が良いのでしょうか? 分かりにくくてすいません。 よろしくお願いいたします。

  • 領収書について

    お世話になります。領収書について教えて下さい。 Aさん、Bさんがいます。 Aさんが銀行ATM振込で、Bさんに6万円を振込んだとします。 Aさんが領収書を必要とする場合、 Aさんが銀行にて振込んだ際にATMで発行された明細書は領収書に なりうるのでしょうか。 それともAさんはBさんに領収書発行を依頼するべきなのでしょうか。

  • 領収書の宛名は?

    先日領収書をきりました。 その時は相手の言い分通りの宛名にしましたが、後でよく考えるとおかしいのではないかと思いました。 Aの代理人だと名乗るBという人がAに代わって契約書等にAの署名捺印をしました。 代理人のBはAの源泉徴収表等を提出していましたので、Aの代理人にであることは間違いないと思います。 取引が終了して手数料を受取ったのですが、その時に「宛名はBにしてくれ」と頼まれましたので、宛名をBにして領収書をだしました。 普通はAの宛名で領収書をきるのではないでしょうか? 代理人のBの宛名でもかまわないのでしょうか? Aは税務処理の時に領収書がないと困るのではないでしょうか?

  • 銀行振込で支払った場合、領収書は発行してもらえないのでしょうか?

    銀行振込で支払った場合、領収書は発行してもらえないのでしょうか? 先日 脱毛サロンで契約をしお金を振り込んだのですが お店に「領収書を頂けますか?」と電話をすると 「領収書の発行はお金を直接お持ち頂いた場合のみになります。」と言われたので 「ちゃんとお金をお支払いしたという証明は残りますか?」と聞くと 「金額の記載された契約書が領収書代わりになりますし、振込みされた時に銀行の「ご利用明細」が出てきたと思いますので それが証明になります。」と言われました。 本当にこれで支払った証明になるのでしょうか? 振込みした場合は領収書は発行してもらえないのが普通なんでしょうか? 無知で申し訳ありません。 ご回答宜しくお願い致します。 この質問に補足する

  • 領収書の発行方法

    質問させて下さい。 「A」という会社(個人事業主を含む)の経営しており、「B豆腐店」 というお店をもっている時に、お客様へ渡す手書きの領収書へは どちらの名前を入れるべきでしょうか。 通常は「A」の会社名の判かと思いますが、それですともしかすると お客様が経費などで落とす場合に何を買ったか証明しずらい事も でてくるかなと。。。 それとも「B豆腐店」の店名の半を押し、「A」の会社名の半も 押しておくのが良いのでしょうか。(それもおかしいかな?) どなたかよろしくお願い致します。

  • 領収の証明等について

    家関係の一部の作業をHMを通さず下請け業者の方にしてもらえることになりました。領収証は発行せず現金払いでとのことだったのですが、万が一、後から受け取っていないと言われたらとても困るので、複写ではない領収証を用意してサインと印をもらおうかと思っています。 1・ 領収証に業者さんの個人名のサインを書かれた場合でも、業者にお金を払ったという証拠になりますか? 2・ 領収証にサインはできないと言われた場合、他にお金を払ったという証明になるものはありますか?(金を払うやりとりの録音や撮影など) アドバイスお願いします。

  • 領収書の偽造について

    小企業で経理をしています。(従業員10人程度) 経理が初心者です。似たような質問がありましたが、 条件が違うと変わってくるのかと思い質問させていただきました。 グループ会社のなかで黒字の会社が出てきて(A社とします) 税金を節約するために赤字の会社(B社とします)からA会社へ請求書をかいてと言われました。 また、日常生活の領収書をあつめて その領収書をA会社で処理してって言われました。 お金を支払ったりはどちらもありません。 これは、小さな会社ではよくあることなのでしょうか? 処理する中に夜のお店の領収書があったりで、本当に処理して大丈夫なのか心配になってきました。 社内の人には聞きづらくて、質問させていただきました。

  • 領収書の印紙

    例えば、A(2万円)という商品とB(2万円)という商品をお買い上げ頂いて、領収書を発行する場合、Aの領収書とBの領収書という形で2枚領収書を渡せば、印紙は必要ないのでしょうか?

  • 領収書の作り方を教えてください。

    こんばんは。27歳既婚女性です。 こういったことは全くわからないものですので、よろしくお願いします。 アパートの契約更新をし、支払った更新料の半分を大家さんが今日返金してくれました。 税金のことで必要なので、その領収書を書いて欲しいと言われました。 あとで気付いたのですが・・・大家さんが「パソコンでちゃちゃっと作ったので充分で、B4の紙かなんかで良いから・・・」と言っていたのですが、領収の内容を書くのにそれでは大きすぎますよね?A3やB5くらいで充分ですよね? 一応自分でいろいろ書き方などを調べてみましたが、このような書き方でよろしいでしょうか?   領収書  大家様  金 39,000円  更新料の一部返却として領収しました。            2005年4月20日           氏名 捺印 ◎住所は記入した方が良いでしょうか? ◎個人の領収なので収入印紙は必要ないですよね? ◎パソコンで作った場合は、氏名なども一緒に入れてしまって良いものでしょうか?氏名だけは手書にしたほうが良いですか? アドバイスよろしくお願いします。