競売後の営業権とは?営業を続けるべき?

このQ&Aのポイント
  • 競売後の営業権について、保証や立ち退き料の問題があります。
  • 営業権がなくなる可能性があるため、設備の取り外しや顧客の対応が必要です。
  • 一方で、赤字でも営業を続けるべきだという意見もあります。
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競売後、営業権はどうなりますか?

 初めて投稿します、よろしくお願いします。  賃貸ビルで公衆浴場の自営業を始めて2年になりますが、このビルが競売されることになりました。近々、裁判所の調査員が見に来るそうです。私自身、ビルの所有者の債権者の一人でもあります。設備費もかなり掛かっています。営業成績はトントンですが、固定客もついております。 競売後の営業権は、保証もなく、無くなるという人と、営業権と設備等に対する立ち退き料がでるから、赤字でも営業は続けていたほうがいいという人がいます。 私は、営業を続けたいと思っています。 しかし、競売後保証もなく、営業権がなくなるのであれば、その前に設備の取り外しや、顧客に対しての対応もあります。  どうぞ、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

お書きの営業権は、具体的には賃借権のことになりましょうか。 そうであれば、競売対象の建物に付いた抵当権の設定前からLALA711さんが賃借していたのならば、競売でも立ち退く必要はありません。 他方、抵当権設定後であれば、残念ながら、落札者が新たな賃貸借契約締結をしないときは、6ヶ月の猶予期間以内に立ち退かねばなりません(民法395条)。この場合、落札者は、立退料を支払う義務を有していません。もっとも、実務上は立退料を支払うこともあるようです。 参考URL: http://www.hou-nattoku.com/consult/651.php

LALA711
質問者

お礼

大変分かりやすい回答、ありがとうございます。 今後の対処を検討してゆく資料にさせていただきます。ありがとうございました。

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