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「○○しろ・・・」などの違法行為に対する処罰・・・

 突然ですが、 「○○しないと○○円もらうぞ!」 これはどういう罪ですか? ネットのチャットのログをとっていますが証拠となりますか?  「明日、暴行しに行く」 これは何の罪ですか? これも、ネット上のチャットのログに記録されています。   「明日。XXXXから」(XXXXは酷い脅しです)    「ゲームやら無いとXXXXす」 など・・・ 他人の生活統制をするような行為はどう処罰されますか?  ネット上のログに鮮明に残っていますが、 証拠となるのでしょうか?   激しい迷惑な電話も着ます(着信拒否) 着信記録に同じ電話番号があり私としては威圧感を感じます。(無視はしています)  これら の行為は どのような処罰が適切か それと、未成年です(少年法では刑事的な処罰ができる?年齢)ですが。   まず、 処罰の対象となるかを教えてください。 

noname#186313
noname#186313

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 処罰の対象とはなりません。 具体的な殺人予告とかは別ですが。 今回のケースの場合は、プロバイダー有限責任法で対処可能だと 推定します。 まず、そのサイトの管理人に違法な書き込みの削除を求めて下さい。 期限を設けてその期間に求めに応じない場合、そのサイトの管理人の 責任となるのです。 ついでに、そのサイトのプロバイダーやレンタルサーバー業者、 ドメイン提供の業者にも依頼して、こちらが本気になれば、その サイトを削除をさすことも可能です。 あまり専門的なことを書くのは控えますが、順序としてそのサイト の管理人へ削除を要求してくださいね。

noname#186313
質問者

お礼

ありがとうございます。   そしたら、加害者が実際に攻撃しに私の家にきたら、警察(110)に通報したら良いのですよね? >プロバイダー有限責任法で対処可能だと   そしたら、加害者は一切 罪を喰らわないと言うことですね。 

その他の回答 (1)

  • MrBan
  • ベストアンサー率53% (331/615)
回答No.1

# 本職ではありませんので、参考までに。 >  「明日、暴行しに行く」 構成要件的には「脅迫」ではないでしょうか。 > 第二二二条 > 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、 > 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 「○○円もらうぞ」の方が目的で、実際にお金を取られたなら、 「恐喝」の方が成立するかと思います。(払ってなければ未遂) > 第二百四十九条 > 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 > 「ゲームやら無いとXXXXす」 など・・・  > 他人の生活統制をするような行為はどう処罰されますか? 「強要」でしょうか。 > 第二二三条 > 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 > 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、 > 又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 読む範囲では、処罰対象になりえるようにも思いますが、 そのことと実際に起訴・有罪判決まで行くかは別問題かと。 未成年であれば、その前段階で終わる可能性も高そうに思えます。 親や近くの警察署などに相談してみてはいかがでしょう。

noname#186313
質問者

お礼

そうですか・・・ ありがとうございました。  起訴されなくても、加害者は一度でも警察署に行く事になるのですか?

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