後遺障害診断書訂正の件でお尋ねします

このQ&Aのポイント
  • 後遺障害診断書の訂正について保険会社から急ぎの同意書が要求され、送信したが、後に保険会社から後遺障害非該当との連絡があり納得がいかない状況。
  • 約1年間通院リハビリを続けているが、治療費は全て自費であり、再度主治医に診断書を依頼したが交換可能か、保険会社が持っている診断書の返却は必要かについて質問。
  • 同意書の効力により私の知らないことが行われている可能性があり、それを感じると不快である。
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後遺障害診断書の訂正の件でお尋ねします。

後遺障害診断書の訂正の件でお尋ねします。 交通事故後保険会社が同意書を早急に送って欲しいと言われ判らずに 送ってしまいました。 丁度6ヶ月後、後遺障害診断書を直接保険会社が取り付けました。、 そして、いきなり保険会社より「後遺障害非該当」と連絡がありました。 今となっては同意書の内容が分かりません。 しかし、受傷後約1年、未だに通院リハビリ中です。 (治療費は全て自費です) 納得がいかなかったので、再度主治医の先生に診断書をお願いしました (先生は再度診断書をかくに当たって納得して頂いております) 差し替えは可能なのでしょうか? また差し替えていただく場合、保険会社が持っている診断書の返却は可能でしょうか? それとも別段返却は必要ありませんか? また 前回の同意書内容を破棄できるようにするにはどのようにしたら、よいのでしょう? その同意書の「効力」で私の知らない事が水面下でされていると思うと不快です。 どうぞよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

No.1で書いた者です。 >では保険会社より 後遺障害診断書の原本は、戻らなくても日付の新しいものが有効になると解釈してよろしいのでしょうか? ここでは、測定数値は変わらない事になります。 (変わったら、改竄と取られる可能性もありますからね。) 貴方の医師に、どの様な医療照会が来て、どの様に答えたのか確認されて見てはいかがでしょうか? 診断書は、両方が有効となります。 つまり、補足としての積み上げです。 前の物をまるっきり白紙にしてと言う事は残念ですが不可能です。 あとは、どう補足していくかになります。 同意書に関して、「本人同席のもと」と書くのも良いのですが、自賠責保険は絶対に出張してくる事はありません。 全て文書以外での問い合わせは行ないません。 なので、意味が無いとなってしまいます。 現実的にこれから進める方法は、 貴方が被害者請求で自賠責保険に対して異議申し立てを行う。です。 今まで保険会社を通して後遺障害の申請を行ったのでしょう。 自賠責保険に対しては直接被害者が被害者請求で行うのが基本です。 またそれを任意保険が妨害する手立てはありません。 直接相手の自賠責保険に対して後遺障害の申請を行われて下さい。 自賠責保険の調査事務所に対してなら、医療照会の同意を行っても特に問題はありません。

tyanatarou
質問者

補足

kisinaituiさま 実は私的にはまだ何もしていないつもりでした。 普通の病院の診断書もまだ先日記載していただいたばかりなのです。 ですから私が保険会社に送付したのは同意書のみなのです。 それなのに「後遺障害診断書」が保険会社の掌中にあるのが納得いかなかったのです。 確かに病院の先生が測定されましたが、後遺障害診断書の意味がわからずリハビリ後に測定しました。 今回はリハビリ前の測定をお願いしました。 ですから、測定値は変わっていると思います。 その件も診断書には記載していただくほうがいいのですか?

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>同意書の内容が分かりません。 どこの保険会社でも概ね下記のようなものです。 私の事故の件に関して、保険金の支払いをするために必要な範囲で、各種の情報を取得・利用することに同意します。 情報・利用とは 1,被害者の治療の内容・症状の程度を確認するために必要となる診断書、診療報酬明細書などの医療情報、及び請求権者・相続人を確認するために必要となる戸籍関連情報を含みます。 2,自賠責保険への求償を含みます。 大体以上のような内容です。 つまり、被害者に余計な手間をかけないための保険屋の思いやり 同意書がなければ、被害者本人が保険屋の指示のもと自分で取り付けなければなりません。請求の要領がわからなければ、2度も3度も無駄足かけることもあるでしょう。 後遺障害認定されないからと保険屋を疑うのはいかがなものでしょうか? 後遺障害認定はその保険屋がしてるわけではないと思います。自賠責損害調査事務所の判定によると思います。 個人情報の関係で、本人の同意がないかぎり医者は診断書を第三者に発行することはできません。単に診断書をあなたに変わり保険屋が請求することにあなたが同意した書類で他意はありません。 診断書のコピーを保険屋に請求することは可能ですよ。

tyanatarou
質問者

補足

donbe-さま  回答ありがとうございます <つまり、被害者に余計な手間をかけないための保険屋の思いやり ならば、一言事前に「同意書があるので診断書は 当会社にて取り付けます」と連絡がないのでしょうか? <後遺障害認定はその保険屋がしてるわけではないと思います。自賠責損害調査事務所の判定によると思います。 ■しかし、後遺障害の件は当社の担当医(?)がしたところ非該当です。。。とありました。 知らないことを良いことに「不信感」だけが残りました。 診断書は請求しましたらコピーが送られてきました

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

貴方の質問や補足を読みましたが、今一理解できない事があります。 以下について補足して下さい。 1.後遺障害診断書は、貴方の意思で書いて貰ったものではない? 2.保険会社が単独で後遺障害診断書を医師に書かせた? 3.同意書の内容は? 4.医者は、先の後遺障害診断書の事をどのように言っているか? つまり保険会社が貴方の意思を無視し、かつ医者を騙して書かせた物なら、営業停止にも匹敵する位の事なのです。

tyanatarou
質問者

補足

tpedcipさま ありがとうございます。 遅ればせながら補足いたします 1.後遺障害診断書は、貴方の意思で書いて貰ったものではない?   ■病院の先生がソロソロ後遺障害の診断書を書きましょうとおっし  ゃって計測いたしました。   当然書類は私から保険会社に送付するものと思っていました。 2.保険会社が単独で後遺障害診断書を医師に書かせた?   ■わかりません。    送付されたことも知りませんでした。   ただ、先生が「保険屋さんがきたよ」とおっしゃていたのは覚えて  います   3.同意書の内容は?   うろ覚えですが、医師にカルテの提示等を求めることに同意? 4.医者は、先の後遺障害診断書の事をどのように言っているか?   ■後遺障害の非該当だと保険会社が言っていましたと伝えたところ  非該当になるのはおかしいなとおっしゃてました

noname#252929
noname#252929
回答No.1

貴方の「後遺障害」と言う内容に対する認識が甘いです。 後遺障害と言うのは、医学的には事故前と変わった物全てを指しますが、交通事故の後遺障害とは、等級があり、それぞれ基準が設けられています。 この基準に達していないものは全て後遺障害として認められる事は有りません。 また、以外かもしれませんが、日本の医者の99%は交通事故の後遺障害の基準は知りませんし、そんな物に興味はありません。 ですので、あなた自身が、後遺障害の基準を理解して、自分は、どの等級に当てはまるのかを客観的に理解する必要があります。 そして、医師に対してその等級の診断基準に沿った測定などを行ってもらい、診断書に記載して、異議申し立てを行う事になります。 後遺障害診断書に、医師が、「この人は後遺障害が残って居る」と書いた所でその記載内容は一切信用されません。 全て数値などの測定結果だけしか見ないのです。 既に提出した後遺障害診断書は、自賠責保険から戻ってくる事はありませんので、保険会社ももって居ません。 新たに作成し送る事になります。 同意書のことを書かれて居ますが、同意書は治療の状態などを確認するためにその内容を求める為の物です。 後遺障害の認定に必要になる事はありませんが、貴方が同意しなければ、「治療の内容が確認出来ないから非該当」と言う非該当もあると言う事を覚えて置いてください。 まずさきに、貴方の後遺障害が何級に相当するのかをあなた自身が理解しなければ、全く話しは進まないと思いますよ。

tyanatarou
質問者

補足

kisinaituiさま 早々のお返事 ありがとうございます。 担当の医師にはインタネーットの「日整?」から抜粋して計測方法などを提示し再度計測していただきました。 10級7号該当かと思っております。 では保険会社より 後遺障害診断書の原本は、戻らなくても日付の新しいものが有効になると解釈してよろしいのでしょうか? また、同意書には医師との面談には本人も同席すると記載して再度送付すればいいのでしょうか? この場をお借りして、いろいろ勉強させて頂いているのですが、 わからない事だらけです。

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