後遺症診断書について

解決済みの質問

後遺症診断書について

後遺障害診断書というのは書いてもらったら保険会社に提出して、保険会社から自算会というところに提出されて診断されるんですよね??

被害者の場合で、保険会社と交渉がうまくいっていないときは、保険会社に後遺障害診断書を委ねるのは不利にならないのですかね。
保険会社は少しでもお金を払いたくないのだから、後遺障害の等級が認められたらより多くの金額を支払わなければならないですよね?

被害者が自算会に自ら提出してもいいのでしょうか??
もし、そういうことが可能なら教えて下さい。

投稿日時 - 2002-06-26 09:46:35

QNo.300347

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

 後遺症の診断による後遺症の認定は、自賠責の規定によって支払われるため、保険会社が支出をするわけではありませんので、保険会社にとっては直接は関係がありません。

 したがって、保険会社に請求をしても、保険会社は書類を経由するだけの処理になり、後日、後遺症の判定のための呼び出しが来て、本人が自算会に出向いて判断がされることになります。もちろん、自賠責ですから被害者請求として、書類を調えて直接請求をしても問題はありません。

投稿日時 - 2002-06-26 13:18:23

お礼

書類をそろえて直接請求もできるんですね。分かりました。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2002-06-27 16:38:39

ANo.1

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

自動車賠償責任保険は、加入者からの保険料で運営されていて、保険会社が窓口になっていても、保険会社の負担で支払うものではありません。
従って、保険会社を経由して後遺障害診断書を提出しても、不利にはなりません。

被害者の過失が多い時や加害者が任意無保険の場合には、加害者側の保険会社は動きません。その場合、被害者が加害者の自賠責保険の保険会社に被害者請求として、直接賠償請求をする事が出来ます。

投稿日時 - 2002-06-26 14:46:55

お礼

回答ありがとうございます。なるほど、納得しました。

投稿日時 - 2002-06-27 16:37:39

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