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乗車可否と精算額(Suica定期券)

gootarohの回答

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.15

№8、10、11です。私の回答の一部を訂正し、改めてSuica規則第29条第2項の正しい解釈について説明します。 これは、JR東日本のサイトでいうところの、 >定期券区間内でも、区間外でも、パスケースにいれたまま改札機にタッチするだけで通過できます。 http://www.jreast.co.jp/card/teiki/index.html この部分を条文化したわけで、正しい意味は「区間外乗車中であっても、Suica定期乗車券としての効力は失わない」ということです。 ポイントは二つ。「であっても」と「準用」です。まず「準用」から説明します。 「準用」とは、あらかじめ設けられた規定を、その類似性、共通性などに着目した合理的な変更を加えて、本来的には同質でない事例や具体的な事実関係などに当てはめることを意味します。 例えば、契約書等で「受託者への報酬は、毎月20日に締切り、翌月末日に支払う」という規定があるとして、これを受託者への付帯費用の支払いにも当てはめ、「受託者への付帯費用の支払いは、受託者への報酬支払いの規定を準用する」と定めることはよくあります。しかし、準用した費用の支払いはあくまでも付帯費用なのであり、報酬ではないですよね。 同様に、Suica定期乗車券を用いて区間外乗車をしても「有効」なのですが、それはSuica乗車券の「規定を準用」して有効とするわけで、(№3様、№4様への「補足」や№8での私の回答にあるような)区間外乗車中だけ「Suica乗車券と同一のものとして扱われる」わけではありません(前述の例で「報酬」として扱われるわけではないのと同じ)。正しくは、区間外乗車中も含めて「Suica定期乗車券の効力」であるという意味です。(お詫びして訂正します。) この規定により、その前の第28条「Suica定期乗車券を使用する場合の運賃の減算」に対応できるわけです。つまり、券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合(同条第1項)や、券面表示区間をはさんで区間外の駅相互間を乗車する場合(同条第2項)であっても、Suica定期乗車券のまま使用できるわけですね。 次に「であっても」について説明します。定期乗車券が区間内で有効なのは当然の話ですが、それは「当然」だから有効なのではなく、規則で定めているからこそ有効なのです。この「当然」の部分が「であっても」の「も」なのです。ご提案(№8への「補足」)の「では」だと、区間外乗車のみの規定となり「当然」の部分が消えてしまいますので、片手落ちになってしまいます。 というわけで、「であっても」という表現から類推して「区間内も含まれる」と解釈することはできません。理由は、省略されている「区間内であっても」の掛かる部分は「乗車できます」という述語だけであり、「同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して」という修飾語句には掛からないからです。 もし修飾語句にまで掛かるとすれば、券面区間の両端駅間を大回りすることが可能となります。ご質問の設定は大回りではなく小回り(ショートカット)ですので、一見「解釈可能」な感じがしますが、大回りだろうと小回りだろうと、経路外乗車であることには変わりありません。 さらに、もし修飾語句まで掛かるとすれば、先述の「準用」という言葉の正しい意味から、第2項を設けた意味がなくなってしまいます。第1項で「ICカード乗車券」とひとくくりに規定すれば十分ですよね。 その上で、ご質問に即した回答をすると、(1)は「経路外乗車が許される例外」に該当しないので不正です。正当にするには、下車駅(秋葉原駅)の有人改札で、本来の運賃(130円)をSFから減算してもらうしかありません。機械上は通ってしまいますので、自己申告になります。 (2)は(1)の経路外乗車の延長ですので、もちろん不正です。この場合は、下車駅(有楽町駅)の有人改札で、Suica規則第28条第2項により、通しの運賃150円分をSFから減算してもらえば正当になります。(1)と同様に、機械上は東京駅からの運賃130円の減算になりますので、出場後であれば有人改札に戻って、あと20円分をSFから減算してもらうか、それができなければ、いったん東京駅からの130円の減算を取り消してもらって、改めて上野駅からの運賃150円をSFから減算してもらうことになります。 機械上ではすべての乗客に同じ結果を返すので、「顧客間の不公平」はありません。 「自己申告」では何とも落ち着かないでしょうが、交通違反と同類と思うしかないです。制限速度30km/hの道路を40km/hで走ることはもちろん違反ですが、事故や取締でもない限り、現実には問題になりませんよね。でも違法行為であることには変わりませんので、「やめましょう」としか言えません。 下記URLでも同様のQ&Aがありますが、「準用」の意味を正しく理解していれば間違えることはありません。 http://q.hatena.ne.jp/1210915776 以上

maxis
質問者

お礼

わざわざ締め切り後に追加のご回答を頂き、ありがとうございました。 確かに「自己申告では何とも落ち着かない」のですが、時間類推で改札を閉じることも可能な状態を放置しないために必要なコストは間違いなく不正によるコストを上回るでしょうから、仕方がないでしょう。 しかし、この点に気づいて事実上の不正乗車をしている人間がごまんといるものまた事実ではないかと存じます。 先日、渋谷駅の改札でこの定期を提示し、「原宿周り」と宣言したところ、「出場処理しましたのでそのままお通りください」という返事が返ってきました。JR社員にも、「正しい運賃をお客様から頂く」という姿勢が欠如していることに他ならないと感じましたが、駅員が無賃でよいと宣言したのですから、ありがたく通行させていただきました。 ICカード乗車券が「万能」と思われている節に、このような質問を投げかけた理由をご理解いただければ幸いです。

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