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乗車可否と精算額(Suica定期券)

gootarohの回答

  • gootaroh
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回答No.10

No.8です。再び失礼します。No.8へ「補足」をいただき、ありがとうございました。以下、No.8の「補足」への回答です。 >28条により「減算します」とありますが、減算されない場合(本質問のケースでは150円減算が規則上正当にもかかわらず130円減算となる)、利用者側に瑕疵はありますか? ・JR側のシステム上の問題ですので、利用者側の瑕疵を問われることはありません。 >130円しか減算しないことはJR側の過失(あるいは重過失)に該当する可能性はありませんか? ・「過失あるいは重過失」とは民事訴訟における話です。この手の未徴収によって損失を被るのは、未徴収により当初の配当を得られない株主です。未徴収部分を徴収するためには経路確認のための中間改札を増設したり、それに伴い駅のホームや階段の構造を変更したりするなど、設備投資が莫大に掛かり、そのコストとの見合いになります。経営的には、厳密に運賃を徴収することにより赤字になってしまっては、それこそ株主に対し説明ができません。路線を多数保有していることによるこの手の矛盾は、JR側も認識しているわけですので、過失には問われませんし、過失を問う人(訴訟を起こす人)もいません。大都市近郊区間制度などの運賃計算や効力の特例は、こうしたコストの見合いによる現実的な対応策なのです。 >23条1項5号「減算ができない」というのは、計算が不可能であるという事であり、「誤って少なく減算した(または減算しなかった)」ことは含まれないと解釈出来得ます。 ・これはそのとおりです。この規定は、そもそもSuicaサービスエリアではない駅での出場や、入場駅とは異なるSuicaサービスエリアの駅での出場を想定しています。この場合は、出場処理ができませんので、最初から通常の乗車券を買うことになります。 >「券面表示区間外であっても」という表現は、「(券面表示区間内であっても)券面表示区間外であっても」という解釈が可能です。 ・う~ん、そうなんですが、ちょっと違いますね。「であって『も』」とある以上、「券面表示区間内であっても、券面表示区間外であっても」と解釈できるのは分かりますが、前者は原則(定期券が区間内で使える)で後者は例外(定期券が区間外でも使える)ですので、修飾語(例外条件)が係るのは後者(例外)だけであり、前者(原則)にまで係ると解釈するのは無理があると思います。両方係るのは述語である「乗車できます」と解釈するのが自然だと思います。 つまり、愚直に書くと、「Suica定期乗車券にあっては、(券面表示区間内は当然乗車することができますし、たとえ)券面表示区間外であっても、★同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して★(★間の内容が「例外条件」)乗車することができます。」となります。 >「Suica定期乗車券にあっては、定期券の券面表示区間外では、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。」 ・確かにスッキリした条文になりますが、修飾語を省いて要点だけにすると、「Suica定期乗車券にあっては、定期券の券面表示区間外では、(中略)乗車することができます。」となり、これだと、定期乗車券の大原則を根本から覆す規定になります。なぜなら、本来定期乗車券だけでは区間外乗車はできませんよね。しかし、Suica定期乗車券の場合、自動改札機にタッチするだけで瞬時に精算することができる(精算券がなくても出場できる)のが特徴ですから、定期乗車券であってもSuicaの場合はそれだけでも使えるようにしなければなりません。第2項はそのための規定です。ですので、「通常の定期乗車券ではダメだけれど、Suica定期乗車券の場合は区間外でもそのまま使えるんですよ」ということを、まずは表明しなければなりません。その上で「前項の規定を準用」するわけです。よって、「であって『も』」という表現は、定期乗車券の大原則の大例外を宣言する、ある意味とっても重要で不可欠な部分なのです。

maxis
質問者

補足

>定期乗車券の大原則を根本から覆す規定になります 根本から覆すために約款を「特約」で定めているのであって、覆さないのであれば「旅客営業規則に定める定期乗車券と同等とする」と書けばよいのではないでしょうか(というか本約款でも総則で書かれていますが)。「(Suica乗車券の規定を)準用して乗車できます」が重要なのではないですか?

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