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乗車可否と精算額(Suica定期券)

gootarohの回答

  • gootaroh
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回答No.8

No.1様、No.4=No.6様のご回答が正しく、No.2=No.5様のご回答は誤りだと思います。(No.2=No.5様、ごめんなさい!) Suica規則第29条第2項の「券面表示区間外であっても」と「前項の規定を準用」の部分の解釈が微妙なのですが、難しく考える必要はありません。 同項を含めた同規則の第29条全体が「Suica『乗車券』の効力」についての規定ですので、同条第2項は単純に「券面表示区間外に出た場合は、Suica乗車券として扱う」という解釈でいいわけです。 定期券の場合、磁気式であろうがSuicaであろうが、券面表示区間内は乗車することができます(当たり前ですよね)。 そして、券面表示区間外については、磁気式の場合は乗車できません。(下車駅でその磁気式定期券のみを使って出場できない、という意) しかしながら、Suica定期券の場合は、「券面表示区間外であっても」「乗車できる」のです。(下車駅でそのSuica定期券のみを使って出場できる、という意) ただし、「前項の規定を準用して」ということですので、Suica「乗車券」として、当該エリア内で乗車経路がぶつからない限り大回り可能、ということです。 当たり前ですよね。それがSuicaの特徴ですから。自動改札機にタッチすれば、瞬時に精算してくれるわけです。 その精算額の計算については、その前の第28条に規定されています。これは「運賃計算」の話であり「効力」の話ではありませんが、参考のため引用します。 ~~~~~~~~~~~~~~ 第28条 Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、当該乗車区間は(中略)別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出した(注:最も低廉となる運賃計算経路で算出した)普通旅客運賃をSF残額から減算します。(後略) 2. 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前条の規定を準用することがあります。(後略) ~~~~~~~~~~~~~~ 第1項はいいですよね。券面区間の端っこの駅でいったん降りて、改めて乗車券を買い直したと仮定した運賃を払うわけです。普通そうですよね。 第2項は、定期券区間をはさんだ場合のことです。券面区間の両端の駅でそれぞれいったん降りて、改めて乗車券を買い直すと仮定するよりも、通しで買った方が安い場合を想定しています。 例えば、A駅~B駅~C駅~D駅があるとして、B駅~C駅間のSuica定期券を使って、A駅からD駅へ行ったとします。普通の感覚は第1項のことですので、A駅~B駅の運賃とC駅~D駅の運賃を別途払うことになります。 しかし、例えばA駅~B駅の運賃が130円で、C駅~D駅の運賃も130円だけれど、A駅~D駅まで通しで買うと150円の場合、第1項だと精算額は260円となり乗客には損です。 そういう場合は第1項を適用せず、通し額(150円)を精算額とするわけです。極端な例ですが、東京~神田間のSuica定期券を使って、有楽町から上野に行く場合などがそうですね。 そういうことにしないと、仮にNo.2=No.5様の解釈であれば、定期券区間の両端の駅について、大回り(タダ乗り)が可能になってしまい、鉄道会社側は大損ですし、定期券の原則を根本から否定することになります。 定期券というのは、(一部の例外を除き)設定経路のみ利用できるという大原則はSuicaでも変わりません。 規則や約款を始め法令文というのは、基本的に文章で表すのが原則です。普通に利用している状態を一言一言愚直に文章で表すと、こうした難解な、回りくどい表現になってしまうんですよね。

maxis
質問者

補足

28条により「減算します」とありますが、減算されない場合(本質問のケースでは150円減算が規則上正当にもかかわらず130円減算となる)、利用者側に瑕疵はありますか?利用者側に瑕疵がないとすれば、130円しか減算しないことはJR側の過失(あるいは重過失)に該当する可能性はありませんか? なお、23条1項5号「減算ができない」というのは、計算が不可能であるという事であり、「誤って少なく減算した(または減算しなかった)」ことは含まれないと解釈出来得ます。 また、ご回答の冒頭にあった「微妙なところ」についてお話を伺っていますので、ご留意ください。 「券面表示区間外であっても」という表現は、「(券面表示区間内であっても)券面表示区間外であっても」という解釈が可能です。券面表示区間外だけに制限したい場合は、以下のように記せばそれだけで事足りるわけですから。 「Suica定期乗車券にあっては、定期券の券面表示区間外では、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。」 つまり、区間内は経路が自動的に決まっているわけで(定期券だし)、経路外の処理についてはSuica乗車券の規定準用で足りるのだから、「区間外であっても」という表現をしている部分においては、「(区間内であっても)区間外であっても」という解釈を否定することが出来ないと考えますが、その点いかがでしょうか。

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