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乗車可否と精算額(Suica定期券)

PAPの回答

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.7

ANo.2,5のPAPです。 今までの誤った解釈を破棄し、正当な解釈をします。 ご迷惑をおかけします。 東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則第29条第2項 (引用) Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。 (引用おわり) この項目を読むと以下のようになります。 「券面表示区間外であっても」 →定期券の経路に沿った区間以外の区間であっても 「同一の取扱区間内にある駅相互間であれば」 →この「同一の取扱区間内」とは、3つの別表に示された、東京近郊・仙台近郊・新潟近郊のエリアのどれか1つのエリアのみを利用することを指します。 「前項の規定を準用して」 →同条第1項の規定を準用します。第1項は「Suica乗車券の効力」について定めてあり、同規則第3条の定めでは「Suica乗車券」と「Suica定期乗車券」を別のものとしています。 すなわち、第29条第2項は 「Suica定期券」の利用において、券面表示区間「以外の区間」の乗車に対し、東京・仙台・新潟のSuica適用エリアのどれか1つのエリアのみを利用するときは、「Suica乗車券」として利用できる と定めているわけです。 Suicaでは、「Suica乗車券」と「Suica定期乗車券」を別のものとして扱っているため、規則上でも「Suica定期乗車券」を「Suica乗車券」として扱うためのきまりが必要になっているので、第29条第2項の条文が不可欠となるわけです。 あえて、誤解を招くような回答を繰り返し、申し訳ありませんでした。 実際にはご質問にある上野~御徒町~秋葉原間の運賃も「支払う必要」があります。 ただし、実際には自動改札機が判別しないため、支払いの必要性を認識できず、逆に「乗車できる」と勘違いされる方も多いようです。 これは、システム上からくる現象でもあり、ご質問のような乗車をしたとしても、自覚のある不正乗車であるとは限らない点は、JRさんも認識されているようです。 この回答を書き込むまで締め切らずにいてくださったことに感謝するとともに、今までの不合理な回答に対して各種回答を付加してくださった皆様に、深くお詫びと感謝を申し上げます。 また、逆説的な回答はある意味で荒らし行為とお考えになる方もいらっしゃるでしょうが、間違った解釈に至る経過をご理解いただくためのものであるとお考えいただければ幸いです。

maxis
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >これは、システム上からくる現象でもあり、ご質問のような乗車をしたとしても、 >自覚のある不正乗車であるとは限らない点は、JRさんも認識されているようです。 「ようです。」ということは、何らかのソースがあると言うことでよろしいのでしょうか?よろしければ、ソースをご呈示いただければ幸いです。 >実際には自動改札機が判別しないため 自動改札機を通過することは「係員の承諾」たりえるか、という問題も残されます。普通乗車券においても、精算機を使って精算することは係員の手を経ておらず、「係員の承諾なく券面表示区間外(または金額地帯から外れる区間)を乗車している」と解釈すれば精算行為直前までは不正乗車になるわけですが、その点いかがお考えでしょうか。

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