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乗車可否と精算額(Suica定期券)

noname#85716の回答

noname#85716
noname#85716
回答No.6

>「準用」という概念からすると、この場合Suica定期乗車券とSuica乗車券は同一のものとして扱われます。従って、29条2項で29条1項2号(環状線一周とならない限り経路不問)を準用している以上、乗車から降車において経路外を乗車していても、結果として定期券区間内に戻ってきた時点で「最も低廉な経路」の運賃を差し引く→最も低廉な経路は定期券の経路(\0)だ(29条1項2号に基づいて正当乗車)、という理論を否定できないようにみえますが、その点はどのようにお考えなのでしょうか。 最初に総則の一部を引用します。 ---ここから引用--- (10) 「Suica定期乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられ、かつ第25条に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、定期乗車券に準じて取り扱うものをいいます。 ---引用ここまで---(Suicaに関する規約・特約 第3条(10)より) 次に、問題点である第29条2項を引用します。 ---ここから引用--- 2. Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。 ---引用ここまで---(Suicaに関する規約・特約 第29条2項より) 先ず、第3条(10)においてSuica定期乗車券は定期乗車券に準じて取り扱う物とされています。 そして、第29条2項には「…券面表示区間外であっても…」とかかれています。 この時点で既に定期券としての効力は無効と解釈できます。 (丁度ANo5さんが第168条を引用されてますので参照を) その無効状態のSuica定期券を第29条1項に準用するので結果、券面表示区間外に於いてはSuica乗車券としての効力しか無い物と成ります。 ですから、「券面表示区間内ではSuica定期券として使用出来、券面表示区間外ではSuica乗車券として使用出来る」と解釈されます。 この場合、定期券部分は既に無効であるので最も低廉な経路とは「上野(御徒町)秋葉原」となりこの間の運賃が必要となります。 が、自動改札は経路を勝手に判別ができない故に旅客の便宜を図って「定期券券面表示通りに通ってきた」と解釈して料金を引いていないだけです。(何処かで判断に迷う場合は旅客の便宜を図るよう指示されているとか聞いたような気がします) 余談ですが、もし何らかの手段で経路が特定できるようであればちゃんと料金を引くようになると思いますよ。 2に関しては「第3章 運賃の減算」を適用すれば良いだけと思います。 たとえ、一旦定期経路内に入ろうが入るまいが、券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合と違っているようには思えませんから。 (単に、間に定期券券面表示区間が入っているか、途中までが定期券券面表示区間なのかの違いだけです)

maxis
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >余談ですが、もし何らかの手段で経路が特定できるようであればちゃんと料金を引くようになると思いますよ。 これは「大崎経由りんかい線大井町下車」のケースで実際に行われています。従って、料金を引かないことは旅客鉄道会社側の過失の疑いがあります。 2については、減算額はいくらが正当ですか?

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