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乗車可否と精算額(Suica定期券)

gootarohの回答

  • gootaroh
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回答No.11

No.8=No.10です。すみません、何度も。 No.10の最後の部分について、投稿後、自分でも意味が分かりにくいと思ったので、言いたかったことを、再度別の角度から回答します。 結論から申し上げれば、「であっても」であっても(笑)よいのです。「では」だけですと、若干言葉足らずで規則全体に齟齬を来します。 要するに、立法技術というか、条文化技術の問題です。 Suica規則の第3条第1項(10)で、「Suica定期乗車券」は通常の定期乗車券に準じて取り扱うことが定められています。 当然のことながら、定期乗車券だけでは区間外乗車はできません。出場駅において別途精算券が必要です。 しかし、Suica定期乗車券の場合、自動改札機にタッチするだけで瞬時に精算することができる(精算券がなくても出場できる)のがウリですから、定期乗車券であってもSuicaの場合は、それだけでも使えるようにしなければなりません。第29条第2項はそのための規定です。 ところが、御質問者様のご提案する「Suica定期乗車券にあっては、定期券の券面表示区間外『では』、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して『乗車することができます』。」という条文の場合、第3条第1項(10)でいう通常の定期乗車券に準じた取扱いを「否定」する内容ですので、このままですと規則全体で矛盾した内容が併存することになります。 ここは、第3条第1項(10)でいう「通常の定期乗車券に準じた取扱い」の例外規定ですので、「では」という具合に乗車できる要件を限定するのであれば、「今から否定する元規定の扱い」も併せて規定しなければ、規則全体で齟齬を来してしまうのです。 ここは「では」であっても、第3条第1項(10)で規定済みの「通常の取扱い」は生きている、と読む(解釈する)ことはできません。「では」で限定だけして、元規定である第3条第1項(10)の扱いが示されていない以上、齟齬を来しています。 御質問者様のご提案する条文をいかして、もっと法令文らしく書くならば、「Suica定期乗車券にあっては、定期券の券面表示区間外では、★第3条第1項(10)の規定にかかわらず、★(★間の内容を追加)同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。」となるでしょうね。これだと、区間内乗車の場合は元規定である第3条第1項(10)を適用することが分かります。 実際の規定は、第3条第1項(10)の「否定」ではなく、第3条第1項(10)を「包含」した内容になっています。「包含」する場合は、「券面表示区間外であっても」が適切です。 「包含」は、言いかえれば規定の「重複」ですので、確かに法令文としては美しくなく、いささか幼く感じ、一般的な法令文の表現方法とはいえないと思いますが、意味合いとしては、いずれも第3条第1項(10)の例外規定として成立します。

maxis
質問者

補足

丁寧なご回答に感謝いたします。 >「包含」は、言いかえれば規定の「重複」ですので、確かに法令文としては美しくなく、いささか幼く感じ、一般的な法令文の表現方法とはいえないと思います 本当はこういった契約に関する文言は、法律でもそうですが、誤解を招きかねない表現をしてはならないと、私は考えます。 ですから、上記引用部の通り、規則を書いた側に思慮(条文化技術)が足らなかったということなのでしょう。

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