• ベストアンサー

扶養家族になりますか?

母(61歳)が年収120万です。 毎月10万円お給料を頂いているそうです。 母は寡婦で寡婦控除27万円があります そうすると120万-65万-27万=28万となりますので 所得は28万と計算になるのでしょうか? 扶養は38万以内ですので 母は扶養の対象とできるんでしょうか? 無知で申し訳ございませんが 教えていただきたくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

税金のカテですので、税法面に的を絞った回答です。 税法以外の「扶養」については、この限りではありません。 >そうすると120万-65万-27万=28万となりますので… 控除対象配偶者や扶養者にできるかどうかの要件を「合計所得金額」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額 の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 つまり、基礎控除や社会保険料控除、寡婦控除などの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引く前の数字で判断されるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

katochan39
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございました。 以前からずっと 疑問に思っていたのでスッキリしました 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

質問者は、家族の扶養親族になるための要件と、所得税の課税、非課税の要件とを混同して考えていますね。 (1)母が子の扶養親族になるためには、母の所得が38万円以下でなくてはなりません。 母上の所得=給与収入120万円-給与所得控除65万円=55万円 ですから、母上は質問者の扶養親族にはなれません。 (2)次に母上の所得税ですが、 母上の課税所得=所得55万円-寡婦控除27万円-基礎控除38万円=Δ10万円 課税所得がないので、母上の所得税はゼロです。 以上、分かりやすく説明しました。

katochan39
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございました。 以前からずっと 疑問に思っていたのでスッキリしました 本当にありがとうございました。 皆さんご丁寧に分かりやすく教えてくださってるので 回答ポイントは投稿順とさせて頂きました 本当にありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

税金(所得税)の計算はこうなります。 年収-給与所得控除=所得・・・A 所得-所得控除=課税所得・・・B と言うように計算します。 質問文からですと 年収:120万 給与所得控除:65万 寡婦控除:27万 基礎控除:38万 その他に社会保険料控除や生命保険料控除があれば:X万円 寡婦控除及び基礎控除及びその他の社会保険料控除や生命保険料控除は所得控除に含まれます。 所得控除=寡婦控除(27万)+基礎控除(38万)+その他の社会保険料控除や生命保険料控除(X万)=65万+X万 これらの数字をAとBに入れると 年収(120万)-給与所得控除(65万)=所得(55万)・・・A 所得(55万)-所得控除(65万+X万)=課税所得(ゼロ以下になるので0です)・・・B >所得は28万と計算になるのでしょうか? Aの計算を見てお分かりのように所得は55万です。 >扶養は38万以内ですので 母は扶養の対象とできるんでしょうか? いいえ所得は55万なのでので扶養にはなれません。 しかしBの課税所得は0なので母親自身には所得税は掛からないということです。 つまり寡婦控除は母親自身が払う所得税の基となる課税所得には影響しますが、扶養になれるかどうかの所得には影響しないということです。

katochan39
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございました。 以前からずっと 疑問に思っていたのでスッキリしました 本当にありがとうございました。 皆さんご丁寧に分かりやすく教えてくださってるので 回答ポイントは投稿順とさせて頂きました 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 扶養家族について

    ご質問いたします。 私は現在、派遣社員として働いておりますが、今月一杯で契約満了となるため今の派遣先での仕事が終了となります。 来年からも引き続き派遣社員として仕事をしようと考えておりましたが、同居の母の具合が悪く、介護や病院の付き添いなどがあるため、来年からは週2~3日しか働くことが出来なくなります。その場合の給料を計算するとおおよそ年収130万円前後となりそうなため、母の扶養に入ることを考えております。 母には家賃収入と年金などを合わせて、約700万円ほどの年収があります。 自分で調べたところ、扶養家族には103万円と130万円の2種類があり、所得控除と保険の控除があるとのことですが、この場合の保険の控除とは社会保険加入者に限られているのでしょうか? 母は自営業となりますので国民健康保険加入者です。国保の場合は扶養家族があっても特に控除などはないのでしょうか? 私が年収を130万円以内に抑えて、母の扶養に入るメリットがあるようでしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 扶養内での年収計算について教えてください

    会社員の夫の扶養にはいっています。 現在、年収103万円で制限しており、そろそろ年収計算をして 仕事をセーブしなければいけない時期になりました。 いろいろ検索したのですがうまくヒットせず、教えていただければとお思います。 税金の年収計算の場合、交通費は含まない金額でということは理解できたのですが、毎月、支払時に所得税をひかれています。 (支給95000円で所得税500円くらいです) この金額は含める、含めないどちらでしょうか。 あと、細かいことで申し訳ないのですが、食事代を給料支払いにしていますが、それは含みませんよね? 無知で恥ずかしい限りですが、1円でも超えると控除が受けられないので計算に細かくなっています。仕事の制限もかかってきますので どなたかお答えいただけるとありがたいです。

  • 扶養家族にするための条件

    友人からの相談です。 同居の母親(50代パート勤務)を税扶養にする場合の条件を教えてください。 なお父親は既に他界してます。 税扶養は所得38万円以下と聞いてます。これは給与所得者の場合、給与所得控除(65万円)を差し引いた後の所得額ということですよね。 ※年収103万-給与所得控除65万=38万 さて友人の母親は軽い障害を持ってます。正式に障害者認定されてるので障害者控除(27万円)が適用されるそうですが、この母親の年収がいくらまでなら税扶養にできるのでしょうか? 障害者控除(27万円)を考えると、年収130万円(103万+27万円)までは税扶養にすることができるのでしょうか? またこの母親は現在パート勤務で会社の健康保険に加入してるそうです。 給料は月に9万円程度ですので年収は130万円以内に納まりそうです。その場合健康保険の扶養にもしたほうが良いのでしょうか?このまま母親の会社の健康保険を使うか、友人の健康保険上の扶養にするか、どちらが得なんでしょうか? よろしくお願いします。

  • FXの利益、扶養家族の条件について

    扶養家族をどちらにした良いか?私と母 というタイトルで昨日質問させていただき、ようやくわかってきました 質問を変えて確認をしたいと思います わたしと母の二人世帯です わたし 給与収入なし、障害年金(非課税)、手帳一級 FXでの利益:為替差益が約93万円、スワップが約22万円の見込み=115万円 母 パート給与収入:今年12月までに103万円を間違いなく超える 遺族年金(非課税)、老齢厚生年金が35万円くらい(公的年金の雑所得) この場合 (1)扶養家族として申請できるか?  母が扶養義務者として私を扶養家族に入れる=わたしのFX利益が38万円を超えており不可  わたしが母を扶養家族に入れる=母の給与収入が103万円を超えており不可  =>よって、今年(来年の確定申告)では、どちらも扶養家族として入れることはできない?  ※所得金額が38万円以下という原則は、障害者だろうが寡婦だろうが関係なくて、給与収入のみなら103万円以下になるし、FXなどの雑所得(公的年金は120万円の控除)なら経費や差損を引いた金額が38万円以下である必要がある? (2)母の寡婦控除  夫と死別し再婚していない500万円以下なので、一般の寡婦控除は申請可能  子を扶養する特別は、私を扶養できないので申請不可 (3)わたしのFX利益  分離課税として申告するので、確定申告書第一表にはのってこないが、分離課税としての  所得税が課税される?   利益分合計115万円-所得から差し引かれる合計金額(控除)=課税対象金額? (4)住民税の計算  所得税とはまったく別物となり、わたし=障害者、母=寡婦なので、双方ともに  所得金額125万円以下であれば非課税となる(給与収入のみなら204万4000円)  母の場合  給与収入は103万を超えるが120万円までにはならない見込  雑所得(公的年金)は120万円の控除があるので、それ以下  よって、住民税非課税  わたしの場合  給与収入はないがFXの利益があるため、給与の基礎控除65万円は適用されず  FXの利益そのものが所得と見なされ、115万円の所得  ギリギリ125万円に満たない、よって、わたしも非課税  もし、FXの為替差益+スワップの利益が125万円を超えると住民税は課税対象となる?? まとめ 所得税においては、わたしの場合は分離課税で課税対象額が発生しFX利益に対する所得税を払わなくてはならないが、住民税においては非課税となる?と思って良い?? 母の方は所得税も住民税も非課税です (所得税は発生しなくても住民税は発生するという話は良く聞きますがその逆もあり得る?) 以上で、合っていますでしょうか?

  • 児童扶養手当 控除

    お世話になっています。 児童扶養手当の計算で控除の種類などが分からないので質問させて頂きました。 ●年間収入1.639.680円(月136,640円で源泉で1640円引かれてます) ●子供6歳未満の子供が2人の母子家庭(養育費無し) 私の計算では児童扶養手当は全額もらえますが、控除でわかりません。 下記の1,2のように計算式を思い込んでいますが2だと良いのですが 実際は1?下記の物には足りない言葉や意味の無い科目もあるかもしれませんが、正しく教えてください。 1.16,399,680円-(給料所得控除)-(源泉徴収額)-(寡婦控除)= 2. 16,399,680円-(給料所得控除)-(源泉徴収額)-(寡婦控除)-(扶養控除X2)-(基礎控除)=

  • 扶養家族がふえるのでどれ位得するか?

    近日中に母親と同居が決まっています。、 母親が自分の扶養に入ると思うのですが、 収支がどうなるのか分らないので教えてください。 現状 私 年収 約400万 サラリーマンなので福利厚生は給料から天引き 妻 年収 約150万 アルバイト  国民年金   14000円                   国民健康保険 12000円                  その他    市民税 所得税 母 年収 約 100万      国民年金     0円  61歳   寡婦年金 約50万     国民健康保険 9000円                  その他   市民税? 所得税?  この状態で母親が同居した状態になると,母親が扶養家族になると 思うのですが、トータルでどれ位収入(税金減)が増えるのですか?   

  • 扶養家族になりますか?

    知的障害のある長男が今年から就職しました。パート社員で年収は120万円です。給与所得控除の65万円を差し引くと所得は55万円となり、38万円以上なのでこれまでのように私の扶養家族とはなりませんが、55万円から更に障害者控除の27万円も差し引けると聞きました。これを差し引くと所得は28万円となり私の扶養家族となれるのですが、この考え方で良いのでしょうか?

  • 扶養家族について

    現在、義母が主人の扶養家族になっています。 その扶養を私の方にうつしたいと考えています。 理由は、 (主人名義)住宅借入金特別控除の対象になり、年調で所得税全額超過して戻ることになったからです。 扶養家族の控除を私の方につければ年間約30,000円うく計算になります。 これは可能なことでしょうか? 又、手続きは難しいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 扶養に入っている人でも源泉徴収はされるのですか?

    私は年収が102万円で旦那の扶養に入っています。 毎月8万5千円の給料をもらっていますが、「給与所得の源泉徴収税額表」によると、給料が8万8千円未満だと、源泉徴収は必要ありません。 しかし、いつも年末調整のときに、保険料や小規模企業共済などの控除をしても、元々、所得が38万円以下なので所得税は0円です。保険料や小規模企業共済などの控除はなくても変わりがありません。 もしも保険料や小規模企業共済などの控除を見越して、給料を月10万円に増やしたら、 年末調整で控除などをした結果、最終的に所得が38万円以下になったとしても、私自分が「扶養扱い」ではなくなってしまうのでしょうか?(月10万円だと源泉徴収されてしまうかと思います) 簡単に言い換えると、 毎月の給料から源泉徴収をしなければならなくなった時点で「扶養」からは外れてしまうのでしょうか?それとも年末調整の最終的な所得金額が38万円以下なら、「扶養」扱いで大丈夫なのでしょうか? たとえば、給料を毎月10万として年収を120万円にしたとします。 この場合は毎月、源泉徴収をされてしまうのですが、年末調整で控除をすると最終的には、所得が

  • 実母の扶養者控除について

    私(47歳・女)の実母を扶養者控除にしたいと考えています。 75歳の母は、別居しておりますが毎月10万円仕送りしております。 扶養家族になるための条件は、クリアしています。 現在、長女(16歳)は私の扶養家族です。 年収が夫490万・妻(私)560万円のため私が長女を扶養控除にしています。 そこで、母を扶養控除にする際、夫・私どちらの控除にするほうがよいのでしょうか? 年収は私が多いのですが、毎月の所得税は(夫・9930円 妻・6340円)                      住民税は(夫・18600円 妻・21300円) このような状況です。 よろしく、お願いいたします。

専門家に質問してみよう