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法定相続について

ごく初歩的なことで恐縮ですが…… A(資産家) B(Aの一人娘) C(Bの夫) D(BとCの子、つまりAの孫) がいるとします。で、AとCは養子縁組をしていません。このとき、 (1)Aが遺言を残さないで死んだ場合 (2)Aが「全財産をDだけに譲る」という遺言をして死んだ場合 について相続がどうなるか教えていただけないでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.2

当然、Aに配偶者(“妻”若しくは“夫”)が、存在しない場合ですね。  遺言を残さない場合は、“B”だけが、相続人となり、Bが全財産相続します。   (民法887条)  遺言で、Dに全財産を贈与するとしていても、  Bは、法定相続人として、相続財産の内、自分の法定相続分の1/2を遺留分  として、受け取ることが出来ます。(民法1028条)  ただ、質問(2)のような場合、“A”は、Dを養子とする事が、多いようです。  その場合Bの遺留分は、全体の1/4(法定相続分(2人Bと、D)で、1/2   遺留分は、その1/2:結果 1/2×1/2=1/4)です。

oo-namakemono
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.法定相続人は、Bだけです。 2.Bが遺留分を主張しなければ、Dが全財産得ることができます。

oo-namakemono
質問者

お礼

ありがとうございました。

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