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相続税の法定相続人
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63maです。 子供(孫)の人数を間違えてました。 二人ではなく三人でしたので、子供(孫)の代襲相続分は、1/9づつです。 前提は、子供が三人とも長男の子供としてです。 次男の子供には相続権がありません。(次男が生きていますから) 5人の相続割合は、養子縁組妻と次男が3/9づつで、子供たち三人はは1/9づつです。
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- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
孫が長男の子供か、次男の子供かで変わってくると思います。 もし3人とも長男の子供でしたら、長男が死亡しているので代襲相続します。 3人の孫のうち次男の子供でしたらその子供は法定相続人ではありません。 長男の奥さんは本来なら法定相続人ではありませんが、父の養子となったときから相続の権利が発生いたしますので彼女も父の子として法定相続人となります。もちろん次男も法定相続人です。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
長男が先に死亡しているので、孫三人が代襲相続人となる。 合計五人であるが、相続税の課税において、孫三人をひとりと扱うか、三人と扱うかは、詳しい人の意見を求める。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
仮に長男が生きているとすれば、父親の法定相続人は、長男・養子縁組の妻・次男の三人になると思います。 今回は、相続が始まる前に長男が亡くなってますので、長男の相続分は子供が(長男夫婦の子供)代襲相続するかと思います。 夫々の相続割合は、養子縁組妻1/3・次男1/3・子供二人1/6づつかと思います。
- nemoax006
- ベストアンサー率14% (343/2433)
法定相続人は養子縁組した長男の妻と次男の2名です
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