• 締切済み

こんなことも経費!?

届出など特にせずに勝手に営業しているネットショップの 個人事業主(と言えますか?^^;)です。 利益が出てきたので申告方法とか今から勉強しないといけないのですが、 個人事業主である場合、どこまで経費として認められるのでしょうか? 個人的な飲食費とかを接待費に、趣味的な英語の習い事や留学を研修費として経費に算入することはできるでしょうか。 ご意見はあると思いますが、できるだけ経費にしたいと思っています。 経費にできる・できないの線引きの基準をご存知ですか? 参考になる資料はないでしょうか。

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.4

 qqazaoさん こんばんは  経費については#1さんが言われる通りです。  「ネットショップで食品を扱う前のリサーチ」と幾ら食い下がって税務署と戦っても、誰だって日々食事はしますから「個人的な飲食費」は経費には認められません。決算で12/31に夜中まで棚卸をして結果夕食を作る時間がなかった為吉牛での外食した食事代も税務署は認めなかったんですから・・・。  趣味的な英語の習い事についてですけど、「いずれネットショップを広げる時の研修」と言う事では税務署は認めないと思います。どう売り上げに貢献できるかが説明出来ないと認めないでしょうね。  旅行については一般に福利厚生費で処理するんです。ところで「福利厚生費」とは事業主が従業員に対して行う行為であって、事業主が事業主に対して行う行為ではありません。したがって認められません。もちろん東京で開業している方が関西での勉強会に参加する場合の交通費は交通費として認められるのですが、その時の宿泊代は基本的には素泊まりの料金です。旅館での食事代は、日々の食事に含まれますから経費には認められません。ですから旅行についてはでっち上げでも良いですから「勉強会」と言う事で交通費と素泊まりの宿泊代は認められる可能性はあります。しかし普段勉強会を行わない様な観光地への旅行となると、目立ってしまってバレてしまう場合もあります。  毎年の確定申告では、申告書を提出する段階で帳簿の提出義務がありませんから、適当な内容で何でもかんでも経費に入れてもバレません。しかし個人事業主の場合は5~6年位毎に税務査察が有り、帳簿・領収書・売り上げが証明出来る物(レジの記録紙等)を税務署員が持ち帰って細かくチャックします。それで経費対象外の物を経費に計上している割合ががあまりにも多ければ毎年税務査察を受ける場合もあります。そうなってしまえば言ってしまえばブラックリスト入りですから、税務署員のチェックが厳しくなってしまって大変な事になります。そうならないために、適当な理由で経費とするものは少なくした方が良いですね。  以上何かの参考になれば幸いです。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.3

ぶっちゃけて言えば、個人的な・・・と言わなければ良いのです。 ご質問者様が言われるように、後付は可能です。 しかし、その全てが経費として認められる訳ではありません。 申告の際に、税務署員さんに親身に相談して、こういう関連のネットショップなので○○した分なんですけど・・・的な聞き方で相談するのがベストです。 ただし、なんでもかんでもはダメです。 常識の範囲を超えない部分で、各項目毎に認められる上限額も決まっていますのでホドホドにすることです。 逆に言えば、自宅(賃貸)がオフィス兼用であれば、賃料の一部は事務所の経費と認めてくれますし、水道光熱費の一部も経費として認めてくれます。 上手に付き合うことが大事です。 ちなみに、脱税犯については、所得税法、法人税法などの各税法に基づき、一般的に5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられる(併科あり)こととされる。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

>個人的な飲食費とかを接待費に、趣味的な英語の習い事や留学を研修費として経費に算入することはできるでしょうか。 残念ながら必要経費には、できません。 理由は、#1さんの通りです。 貴方の所に、何時、税務署の会計検査が来るのかは分かりませんが、違法性の会計が見つかったら、脱税と判断され追徴課徴金又は重加算税になる可能性が大です。 一応、貴方の税金を払いたくない気持ちは、分からない事は無いですが、くれぐれも刑務所に行かないようにお祈りします。

qqazao
質問者

お礼

おっしゃるとおり、時々新聞にでてますね。 大体の企業側の言い分が「見解の相違」だったりしてますね。 個人事業主への会計検査って、厳しいのでしょうか。 お金いっぱいの大手からしてほしいところですが、 違法性と言われたら、刑務所=懲役刑まで行くのは どの程度かご存知ですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>経費にできる・できないの線引きの基準をご存知ですか… 簡単です。 事業を営んでいなければ支出することのない費用のみが経費です。 >個人的な飲食費とかを接待費に、趣味的な英語の習い事や留学を研修費… 個人的な飲食費 → 事業を営んでいなくても支出します。 趣味的な英語の習い事 → 事業を営んでいなくても支出します。 留学 → 事業を営んでいなくても支出します。 --------------------- いずれも経費にならないということです。 >参考になる資料はないでしょうか… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

qqazao
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 素人として、理由付けは後からいくらでもできると思ってしまうのですが^^; 私の場合ですが、 個人的な飲食費→ネットショップで食品を扱う前のリサーチ、とか 習い事→いずれネットショップを広げる時の研修 (留学なら英語サイト制作、趣味ならその趣味関連のグッズ販売) 旅行とかも、その土地のものを見るための視察、なんていう言い方もできます 国税庁のサイトについても参考にさせていただくのでありがたかったですが、 皆さん お上の言うこと通りにちゃんとやってらっしゃるんですか?? ぎりぎりのところではないですか?

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