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相続で共同登記した土地建物の競売について

どなたか詳しい方教えて下さい 数年前に亡くなった父の遺産(土地・賃貸マンション)がもらえず、現在兄弟4人で調停中です 当方の弁護士が言うには、金額の話し合いがつかないので審判に進み、最後まで話し合いがつかない場合は、土地と建物に私の名義が入ることで決着するでしょうと言われました。 そうなると、4分の1でもその土地建物の正式な所有者となるのですね 自分のものなら売りたいと主張して競売にかける権利があると思いますが、それは無謀な事なのでしょうか? そしてそれはまた裁判所に提起すればよいのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします

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  • tk-kubota
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回答No.2

その調停と云うのは「共有物分割調停」と思います。 これは、土地や建物と複数ある遺産を、誰々はここの土地、誰々はあの建物、と云うように話し合うことです。 それが決裂すれば、法定相続と云って、土地建物等全部が、その、それぞれの持分が4分の1(4人兄弟と云うことですから)となります。 こうなりますと、自己の所有の4分の1は誰の承諾も必要なく自由に処分できますが、4分の4、つまり、例えば、その土地全部を処分するには全員の承諾が必要です。 それを解決する方法は、民法258条2項に基づいて4分の4を競売します。 これならば誰の承諾も必要なく、単独で裁判所に申立ればいいです。 kenti101さんの云う「自分のものなら売りたいと主張して競売にかける権利があると思います」の部分は「自分の持分を含む全部の持分を競売することができる。」と云うことになります。 また「そしてそれはまた裁判所に提起すればよいのでしょうか?」は、そのとおりで、競売することができる旨の判決を求め、その判決があれば、競売できます。 その競売で買った者は、4分の1ではなく、4分の4が買えます。

kenti101
質問者

お礼

ありがとうございます 競売に持って行ける事がわかり、ほっとしました。 審判すれば最終的には裁判官が金額を呈示してくものと甘く考えていました。土地に名義が入るだけなら固定資産税もくるでしょうし、共同名義の土地など売れないでしょうし・・・こんな審判しても無駄だったのかなと思いはじめていたところでした。 今回の審判がくだったら、競売したいと再度提起いたします 本当にありがとうございました

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その他の回答 (2)

  • goo000oog
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回答No.3

No1回答者です。 法律的にはNo2回答者さんの通りで、 >競売することができる旨の判決を求め、その判決があれば、競売できます。 なのですが、この場合、落札者はいわゆる事件ものを扱うプロ業者が殆どで 適正価格どころか相当買いたたかれるでしょう。 兄弟との決定的な対立も覚悟し、安値も甘んじるなら競売も選択肢です。

kenti101
質問者

お礼

そうですか 競売に持っていけるのですが そうとう安値になってしまうのですね 残念です 大変参考になりました ありがとうございました

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  • goo000oog
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.1

>自分のものなら売りたいと主張して競売にかける権利があると思いますが、 ここに「競売」を使った意味が不明ですが、譲渡したいということなら 貴方単独で貴方の持分を譲渡する事は可能です。 但し、他の共有者に譲渡する以外は買う人を見つけるのは不可能でしょう。 また広い土地なら共有物の分割をしてから譲渡することも可能ですが、 マンションだとこれも不可能です。 従って、1難しくても話し合い解決を目指す 2兄弟の誰かに譲渡する 3他の兄弟分を全て買い取る 4維持管理が面倒でもそのまま所有 のどれかを選ぶしかありません

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