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大学生のブラックリスト

Domenicaの回答

  • Domenica
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回答No.4

かつて『個人信用情報機関』の1つである『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました(正確には認証元は『クレジット産業協会』ですけれど)。 > 3ヶ月支払いを延滞してしまい、ブラックリストに載ってしまいました。 世間一般で言われている「ブラックリスト」なるものは存在しませんから、こちらの業界で言う『個人信用情報機関に異動情報が登録されている』状態だと判断させていただきます。 対象がクレジットカードならば、私が認証を受けていた『CIC』は最も関係がある『個人信用情報機関』ですしね。 まず、本当に『個人信用情報機関に異動情報が登録されている』かどうかは、3か月『延滞』をされたクレジットカード会社が加盟している『個人信用情報機関』を調べ(現在、日本には5つの『個人信用情報機関』がありますので)、その『個人信用情報機関』に「本人情報の開示」をしてみてください。 3か月以上の場合は、金額の多寡にかかわらず『延滞』と扱われる「基準」の時期となりますので、確認された方がよろしいかと思います。 その結果、『個人信用情報機関に異動情報が登録されている』状態でしたら、その情報は、例え延滞を解消しても5年間は消えません。 延滞を解消して5年経過すれば自動的に情報は消えます。 そして、その情報は、そのクレジット会社が加盟している『個人信用情報機関』によっては、他の『個人信用情報機関』にも情報提供されていることもあります。 『異動情報は登録されていない』けれど、返済状況のところに『支払遅延』の記号が付いている場合は、世間一般的には「ブラックリストに載った」状態とは言わないようです。 また、他の『個人信用情報機関』にも情報提供されることはありません。 『個人信用情報』においては、「返済や支払いが遅れた」状態は、『延滞』と『支払遅延』とに分かれますので、この2つを分けてご認識されると、今後役に立つと思いますよ。 返済状況のところに『支払遅延』の記号が付いている場合は、残念ながら2年で自動的に情報が消えるということはありません。 これは、一般の方には分かりづらいようで、よく間違ったご認識のお持ちの方もいらっしゃいます。 返済状況は、「現在日」から遡ること2年間の情報が記載されるのですが、その「現在日」は、必ずしも「今日」ではないのです。 「現在日」は「最新の更新日」ですので、そのクレジットカードを利用していなければ、「最新の更新日」が更新されないこともあるんです。 クレジット会社が何らかの情報等をコンスタントに登録していけば、「最新の更新日」はどんどん更新されていくのですが、そうでなければ、クレジットカードを利用し、請求と支払・返済を続けないと、「古いデータが残ったまま」になるんですよ。 ですから、複数のクレジットカードをお持ちの場合で、それらが全てCICに加盟しているとしても、利用頻度に差があれば、クレジットカードごとに「現在日」が違っていることもあるんです。 また、『個人信用情報機関』に登録された『個人信用情報』とクレジットカードの契約については、あくまでも別のものと考えてください。 『個人信用情報機関』に『異動情報』が登録されたら、クレジットカードを没収しなければならない…という「法律」はありませんので、クレジット会社の判断によっては、『延滞』があっても、クレジットカードの継続貸与(クレジットカードはクレジット会社から「貸与」されているものです)が認められる場合もあります。 > ・親に影響するのか(学生なのですが、入会時には親の同意書は求められませんでした。) なぜ親の同意書を求められなかったのでしょうか? カードの種類によるものですか?(学生カードとか) 親の姓名を記入する欄もありませんでしたか? カードを作った際のご質問者さまの年収と、返済口座の名義は? > 就職時に影響するのか > 一通り読んだのですが、金融系と、金融系とつながっている会社はダメそうですね。私は理系なのですが、理系の会社でもダメそうなところはありますか。 う~ん…。またデマが出回っている…。 個人信用情報機関と金融機関との『契約』で、『個人信用情報』の「目的外利用」は禁止されていますし、第一、「個人情報の保護に関する法律(諸規則、ガイドラインを含む)」に抵触する行為です。 与信目的、債務者管理でなければ、『個人信用情報』を照会することはできません。 ですから、金融機関では、学生の就職活動の際に、その学生の個人信用情報を照会することなんてできません(ちゃ~んと、契約条項に「してはいけない」となっていますから)。 逆に、そんなことをしている企業があれば、ぜひ『個人信用情報機関』に通告してください(まあ、企業側が不採用の理由を学生に漏らすとは思えませんが、万が一尻尾をつかんだらぜひ)。 個人信用情報は、与信目的、債務者管理を目的とした情報ですから、「借金できない、カード作れない」以外に影響が出ることはないはずですが、「借金できない、カード作れない」がいろいろなところで影響することは考えられます。

gglions
質問者

お礼

大変詳しくわかりやすい回答ありがとうございます。 とりあえず、個人信用情報、照会してみます。 12月にカードで買い、3月末に支払いをしたのですが、これは3ヶ月延滞したことになるのですか。 急にきになりました。 カードは、とある駅ビルの名前がついた、駅ビルで買い物ポイントがたまるやつです。 成人してました。バイトしかしてませんでした。 なんで親の同意書いらなかったのでしょう・・。 就職の件、安心は少ししましたが、大分の教員試験の事件のように、団体内での不正もあるのかな・・・と疑ってしまいます。 が、すこし楽になりました。 ありがとうございました

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