失業手当の賃金日額の計算について

このQ&Aのポイント
  • 労働契約において約束された手当が支給されない状況で、退職を考えている場合には失業保険の賃金日額の算出に影響があるかどうかについて知りたいです。
  • 労働契約において約束された手当が支給されず、経営者の約束を守らない姿勢に不満を感じています。退職を考えている場合、失業保険の賃金日額の算出にはどのような影響があるのでしょうか。
  • 労働契約において約束された手当が支給されず、経営者の姿勢に不信感を抱いています。失業保険の賃金日額の算出にはどのような基準があり、約束された手当が支給されていない場合にどのような影響があるのでしょうか。
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失業手当の賃金日額の計算につきまして

宜しくお願いいたします 今年の4月に雇用主と労働契約を交わしました。 その中で、例えば、賃金を以下のとおり取り決めをしました。 1)基本給   2000000円 2)○○資格手当  50000円 ーーーーーーーーーーーーー   計     250000円 ところが、実際には労働契約を締結して以来、今月になる 4ヶ月を経過しているにもかかわらず、「○○資格手当」の金額 が支給されません。 会社のほうに理由を確認したところ、その資格で、ある事業認可 をとるつもりをしているようなのですが、その事業認可申請に 何らかの理由で時間がかかっているとのことです。 でも実態は、まだ申請さえもしていない状態です。 申請をするしないは、会社にゆだねている状態です。 一事が万事、そんな状態で、「約束を守らないということが悪い」 という認識を余り持っていない経営者だということが最近 ようやく解ってきました。 そんな経営者と一緒に仕事をしていても仕方が無いと考え 退職をしたいと考えています。 その場合に、失業保険の「賃金日額」算出する場合に「最近 6ヶ月の給料」が前提になってくると思いますが、実際には 労働契約書どおりには支給されていないのですが、そのあたりは どのように考えればいいのでしょうか 以上お願いいたします

  • SY777
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  • ベストアンサー
  • neKo_deux
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回答No.1

> 労働契約書どおりには支給されていないのですが、 賃金の一部が不払いの状態であるとして、請求すれば良いかと。 ハローワークの判断になります。 請求するだけの合理的な理由を準備します。 まずは在職中に口頭や書面で支払い、その他の問題点の改善の請求を行っておく方が良いです。 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。 そういう問題解決のための努力(請求)を行なったが、当人の責でなく、会社の都合により問題が解決せず「やむを得ず」退職する場合、会社都合の退職として処理可能な場合があります。 転職や失業手当の給付に際して非常に有利です。 支払いが遅れた、忘れたは直ちに労働基準法に違反する事になりませんから、現状は賃金不払いとする根拠がありません。 ・内容証明郵便により支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 以上を持って、賃金不払いを主張できますので、管轄の労働基準監督署の窓口に持ち込み、行政指導を依頼します。 並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。 -- こういう場合の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 理想的なのは、職場で労働組合を結成し、労働者の権利は労働者の自身の手で守る事です。 そういう事も含めて、対処の仕方を相談すると良いです。

SY777
質問者

お礼

早速、今日、ハローワークで具体的に相談をして見ます。 本当に、社会には、常識の通用しない人間が居ることがわかりました。 ありがとうございました!

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