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税金について無知です・・教えて下さい。。

はじめまして。 いくつかこちらのカテゴリで当てはまりそうな質問を拝見させて頂いたのですが、まったく分からないのでよろしければお力をお貸し下さい。。 2007年9月末でアルバイト先を退職いたしました。 そこでは雇用保険加入、社会保険にも加入していました。 同年11月に結婚し、2008年3月から6月まで失業保険を受給していました。総支給額が40万ほどになります。 また、失業保険受給まで待機期間があったので、2月~3月の間で1ヶ月半ほどアルバイトをしました。 そこでは勿論何にも加入してなく、収入が13万ほどでした。 現在は何もしていないのですが、そろそろ配偶者控除、若しくは配偶者特別控除のもとで働き始めたいと考えています。 そこで質問なのですが・・・ ・130万と103万の壁の違いが分かったようで分かりません。。結局の所損をしてしまうのはどちらの方なのでしょうか?130万内で出来ればと考えていたのですが・・・ ・税金について無知故、去年は年末調整や確定申告を行いませんでしたが、何か関係してきますか? ・社会保険加入していたアルバイト先を退職してからの収入が、失業保険も含め有る状態ですが、今年は何月までどれくらいの収入を得ることが可能でしょうか? ・こういった質問を税務署にしに行ったとして、例えば色々な申告漏れを指摘されたり、指導されたりしないでしょうか? ・夫がやるべきことは、扶養控除等の手続きのほか、何かしなくてはならないことはありますか? 本当に無知でバカな上、沢山質問してしまい申し訳ありません。。 恥を承知の上でお尋ねいたします。。 よろしければご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  ご質問がまとめられていますので,Q&Aで書かせていただきます。  なお,alicekunの収入は給与所得(アルバと収入など)として書かせていただきます。 ---------------- >130万と103万の壁の違いが分かったようで分かりません。。結局の所損をしてしまうのはどちらの方なのでしょうか?130万内で出来ればと考えていたのですが・・・ →簡単に書きますと。 ・103万円を超えますと,alicekunさんに所得税が課税され,ご主人がalicekunさんを「配偶者控除」の対象にできなくなります。ただし,141万円までは「配偶者特別控除」の対象になります。 (配偶者控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (配偶者特別控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・130万円を超えますと,上記に加え,ご主人の社会保険の扶養から外れることになります(会社によって判定基準が多少違うことがあります)。  つまり,自分で健康保険に加入して,年金の掛け金を支払うことになります。 >税金について無知故、去年は年末調整や確定申告を行いませんでしたが、何か関係してきますか? ・「2007年9月末でアルバイト先を退職いたしました。」での収入が103万円以下ですと,所得税は非課税ですので確定申告は不要です。また,ご質問文の労働の形態(年の途中で退職)ですと,そもそも年末調整は受けられません。  もし,年収が103万円を超えていた場合は,確定申告が必要です。   ・給与から源泉徴収がされているようでしたら,所得税の仮払いをされています。その金額が,本来の所得税額を下回っているようでしたら,納税額か不足していますので,確定申告が必要です(時効は5年です)。  逆に,納税額が上回っているようですと,確定申告をされることにより還付が受けられます。 >社会保険加入していたアルバイト先を退職してからの収入が、失業保険も含め有る状態ですが、今年は何月までどれくらいの収入を得ることが可能でしょうか? ・失業保険は非課税の所得ですので,上記の103万円には含まれませんが,社会保険の扶養の判定金額,つまり130万円には含まれます。 ・所得税の扶養の判定は1月から12月の収入,社会保険の扶養は今後の年収で判定しますので,そこから逆算してみてください。 >こういった質問を税務署にしに行ったとして、例えば色々な申告漏れを指摘されたり、指導されたりしないでしょうか? ・昨年の収入について,「確定申告」をしてくださいと言われるかもしれないですね。 >夫がやるべきことは、扶養控除等の手続きのほか、何かしなくてはならないことはありますか? ・130万円を超える収入をお考えでない場合は,特にないです。 ・超えるようですと,上記のとおりご主人の健康保険から抜ける手続きと,国民年金について3号被保険者から2号被保険者に変更する手続きが必要です。

alicekun
質問者

お礼

返信ありがとうございます! とても丁寧に、詳しく教えていただけて感謝いたします。 こちらのお話をもとに税務署を訪ねてみましたが、丁寧なご説明のおかげで税務署の方のお話もスムーズに聞くことができました。 また、旦那さんの保険組合に聞いてみようと思います。 昨年の年収は180万ほどあったので、確定申告が必要なようです(汗) 税金って難しいですね~・・・改めて思いました。 頑張ってクリアしてみたいと思います! 何度も同じような質問にお答えでしょうに、私にも丁寧にお答え下さりありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>2008年3月から6月まで失業保険を受給していました  ・今現在はご主人の健康保険の扶養に入られ、厚生年金の第3号被保険者でしょうか   以上の前提だと   ・税金面・・配偶者控除の103万にするなら、103万-13万の90万までなら年内(12/31)に稼ぐ事は可能ですが   ・健康保険の扶養がらみで・・月の収入が(交通費込みで)108333円を超えなければ良い    (108333円×12ヶ月=1299996円で130万におさまるので)  ・年内、8月から?12月までは、月108333円を上限に考えて下さい、明年も同じです   

alicekun
質問者

お礼

返信ありがとうございます! 失業保険の受給中は扶養に入ることができず、受給終了からは旦那さんがまだ手続きを行ってくれてなく、今は自分で払っている状態です(汗) 細かい上限を教えて下さりありがとうございます! 収入にはやはり交通費も含むのですね。 こちらを参考に、これからを考えてみたいと思います。 ありがとうございました!

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