• 締切済み

離婚を迫られ困惑しています。

事情説明の為少し長くなります。私は49才のサラリーマンです。義母:女房の母で年金生活(72)・女房:専業主婦(46)・長女(高1)・次女(小6)の家族です。女房の実家に住んでいます。昨年、女房の両親が同時に入院し、看病が必要となり転居してきました。その時は、一家の大事とばかり毎週のように二人の病院を見舞ったものです。しかし看護の甲斐なく義父は今年の始めに他界しました。そんな一大事も乗り越え、しばらくして冷たい夫婦喧嘩もあって、最近になって突然、女房から「離婚して欲しい」と言われ、困惑しています。女房の言い分は一言で言えば「愛が無くなった。」との理由です。しかも、「自分から言い出した事なので子供たちの養育費(10万円/月)だけ払って欲しい」と言っています。  私としては、くそ真面目に働き、給料はそっくり女房に渡して、家庭の安定:生活の支えを第一に考えています。当然のことながら、暴力は一度も振るった事など無く、不貞・借金・ギャンブル・酒酔いのトラブル等も一切ありません。このことは女房も全て認めている事です。女房曰く「例えて言うなら、箸の上げ下げから、口の利き方など小さな不満が積み重なり一緒に生活できない。」と言います。。  女房は専業主婦で、勤めていません。現時点での生活力はありません。少しの貯金があるので、今すぐにでも別れたいと言います。「今の歳であれば離婚を契機に、将来への自立を目差す事ができる。」と言います。私の捕らえ方は、我が家への責任が第一であり、余りにも無責任としか言い様がありません。子供たちの事も考え、到底離婚は考えられない私です。このような女房の言い分で離婚が成立するのでしょうか。とりあえず離婚を前提に別居して欲しいと迫られており、家庭で居づらい思いをしている私の悩みに、良いアドバイスを下さい。

みんなの回答

  • younob
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.6

私は、nayamitaroさんの奥さんと同じ事を 主人に言って 家を出ています。 まず、nayamitaroさんは、「離婚したい」と言っていることが、本気かあるいは、 仲の良かった頃に戻りたくて言っているのか 判断して下さい。 以前のようになりたくて言っているのであれば、あなたが、変わればいいと思います。私の場合はじめはそうでした。でも、やっぱりだめと判断し別居に踏み切りました。今は、主人が気持ちの整理をつけて 離婚届に印を押してくれるのを 待っています。でも、1年ちかくなります。 こうなると、私の方も益々いやになります。 今一番思うことは、女の方が いやと思ったら 未練などまったくなく 未練たらしい主人を憎くさえ思います。 もうどうにもならないと判断されたときは、男らしく振る舞った方が いいかと思います。  あくまでも私の立場からのアドバイスなので 気を悪くされませんように。 お子様にとっては、両親が仲良くそばにいてくれるのが 一番ですので 頑張って下さいね。  

nayamitaro
質問者

お礼

ご自身の体験談・現状のお気持ち、ありがたく拝見しました。私としては、女房の気持ちを慮っていますが、家族の経済的支えと生活に責任感を感じています。この気持ちは、未練とかいうのではなく、男ですから。サラリーマンの私で、生活力にも限界があり、これまで精一杯の感覚で家庭を支えていたと思っています。しかし、女房の言うとおりに離婚となった場合、子どもたちの学業他を考えると、とても現状から察して、大変な苦労を強いる事が目に見えています。私には、この事を思えば、とても離婚を考えられないのです。

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  • shimataro
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.5

nayamitaroさんにとっては離婚したくないわけですから別居はやめた方がいい気がします。離れることによってますます距離が離れてしまいます。 奥様は離婚を契機にとおっしゃるけれど、子供さんはもう手のかかる年齢ではないですし、離婚しなくたって勤めに出たり、何か技術を身につけに行ったりできると思うのです。家庭の中にずっといると、主婦の世界は夫と子供のことだけになり、ストレスがたまりにたまってしまったのではないでしょうか。 例えば、毎日食事を作ってもおいしいとも言わない、新聞を読みながら食べる、話を聞いてくれない、頭ごなしに怒る、夜の生活がない、などなど。おもいあたるようなことはありませんか。私の父もあなたのように真面目に仕事一筋、何のトラブルも起こさない人ですが、母が前に一度 「このままお父さんとずっとやっていくなんて、自信ないなあ」といったことがありますが、母は幸い仕事に出ていたのでそういう思いが何となく紛れていたようです。今は子供もうちを出て孫も出来、離婚なんて全く考えていないと思います。奥様がそこまで思い詰めた原因をちょっと振り返って考え直してみてはいかがでしょうか。離婚を避けるにはあなたが変わるしかないのではと思います。勝手なことをたくさん書いてしまいました。失礼があればお詫びします

nayamitaro
質問者

補足

有難う御座いました。大変、参考になります。私が変わる事が離婚を避ける手立てであれば、如何様にも・・・。悩み考えました。でも、女房は、私の意見を聞き入れません。別居を考えたのも女房の切なる意見です。  しかし、私には一家の安泰を考えますと離婚は最悪の事態としか言い様がありません。重ねて、ご意見ありがたく頂戴しました。

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  • BOOS
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.4

 突然すいません。  nayamitaroさんのお話しだとお子さんは奥さんに引き渡される事に決まっているのでしょうか、娘さんは何とおしゃっているのでしょうか。父親であるnayamitaroさんが引き取ると言うのは・・・。  女の子だからと言って必ず母親に付きたがるとは一概に言えない気がしたものですから、回答ではないですが突然失礼しました。

nayamitaro
質問者

補足

ご意見戴き、有難うございます。子供たちは、まるで母親の姉妹のように女房になついています。母親への思いが強く、私の存在は薄いですね。今回の問題も母親から子供たちへ話が通じてるようです。当然、私が引き取りたいという思いは強くありますが、前述の様子から子供たちの気持ちは母親という事になると思います。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 このような女房の言い分で離婚が成立するのでしょうか?  離婚原因は民法770条に定められおり,質問文のみの内容では,該当するとは思われません。ただし,1項5号に該当する事情が実際に無いのかどうかは分かりませんが。  離婚が成立する方式は,1協議離婚,2調停(審判)離婚,3裁判離婚の3つ(調停・審判を区分すれば4つ)があります。  1については,nayamitaroさんに離婚の意思がなければならないのですが,奥様が勝手に離婚届出をして役所に受理されてしまえば,離婚したことになってしまいます。これを防ぎたいのであれば,予め不受理届をしておいた方がいいことになります。  2の調停は通常,男女各1名の調停委員が当事者双方の意見を聞き,話あいで出来るだけ円満に妥当な結論を導き出そうとしますから,nayamitaroさんの言い分が質問文のように,ほぼ100%正しいのであれば,普通は調停委員が奥様に考え直すよう勧めるものです。調停から審判になるケースはかなりまれです。  これで,奥様が納得し,気持ちを切り替えてくれれば万々歳なのですが,承伏したくないとなれば3の裁判を起こすかもしれません。これは2の手続きを踏んでからになります(調停前置)。  調停は,奥様からだけでなくnayamitaroさんから婚姻関係円満調整として,家裁に申し立てることもできます。法的処理に限らず指導,助言も求めるというものですが,このようなことをすれば,却って奥様の反感を買う虞もあります。    気持ちの離れた関係を修復するのは,機微の問題であり何が正解ということはありませんが,子はかすがいですから,裁判内であれ外であれ,お子さまのことを中心に話を持つことが望まれます。

nayamitaro
質問者

補足

ご丁寧に、色々教示戴きありがとうございます。女房の気持ちを考え、少し距離をおいて、しばらく別居の形を取りつつ、話し合いを持とうと考えます。当然、修復前提での話ですが。不受理申請は済んでます。

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  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

もし、奥様がどうしてもわかれたいとして、長年掛けるつもりであれば、離婚はいつか成立してしまうでしょう。 例えば別居・・。何年も続ければ、破綻とみなされるらしいです。 すぐに離婚はnayamitaroさんが応じない限りは、無理でしょう。 どういったケースかよくわかりませんが、家庭内別居?一緒に住んでいても、破綻しているとみなされれば、(時間はかかるらしいです)成立するらしいです。 養育費は、離婚が成立すれば、支払義務はあるでしょう。収入に応じて。これは離婚理由とは、関係ないですから。

nayamitaro
質問者

お礼

有難うございました。

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回答No.1

nayamitaroさんは、離婚を考えてない。 しかし、奥様は離婚したい。 …と言うのであれば、「調停」→「裁判」になってしまうかと思います。 でも、お話を拝見したところnayamitaruさんには「非」は認められない様なので「離婚」は成立出来ないように思います。(奥様の一方的な申し立てになるかと思います。) ただ、もし、万が一「離婚」が成立した場合、お子様達の「養育費」は「扶養義務」がある為、発生してしまうかと思います。 (nayamitaroさんの経済状況や生活状況によるので、一概に「いくら」とは言えませんが…)

nayamitaro
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。

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