離婚相手の不動産(婚前取得)を慰謝料として取得可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 離婚に際しての財産分与は結婚後二人で築いたもの全てを二人で分けると聞きましたが、主婦は彼名義の土地があることを思い出しました。
  • 慰謝料をその土地として請求することは可能でしょうか?また、慰謝料請求を断念したとして、養育費がストップした場合、その土地を差し押さえすることは可能でしょうか?
  • もし可能であれば、離婚前に土地について調べておくべきでしょうか。土地に関する書類や印鑑は主婦の姑が持っており、持ち出すことはできません。
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚相手の不動産(婚前取得)を慰謝料として取得可能でしょうか?

はじめまして。離婚に際して、色んな問題に直面している主婦です。幼児2人を抱え今後の生活にも不安だらけの毎日です。どうか、心強いご回答をお願いします。 慰謝料、養育費の取り決めを公正証書で作成し、離婚したいと考えています。 しかし、結婚後の財産はローンの残っている車と家財道具、少しの預貯金のみです。相手は養育費もきちんと支払ってくれるような人間ではありません。また、慰謝料も現金でもらいたいのですが、あきらめざるを得ないような状態です。 離婚に際しての財産分与は結婚後二人で築いたもの全てを二人で分ける、と聞きましたが、彼名義の土地があるのを思い出しました。ただ、それは結婚前に彼の母親が彼名義として購入した土地です。おおまかな住所は知っているのですが、地番などは分かりません。またそれは地方にあり、あまり高額ではないと聞いています。 慰謝料をその土地として、請求は可能なのでしょうか? また、慰謝料請求を断念したとして、養育費がストップした場合、その土地を差し押さえする事は可能なのでしょうか?(地番など明確ではないのに。) もし、可能であれば、離婚前に土地について何か調べておくべきでしょうか。土地に関しての一切の書類・印鑑は姑が持っており、勝手に持ち出す事は不可能です。 前提として… 相手の不貞行為(証拠有り)による離婚です。 相手から離婚をして欲しいと言われ、現状は家庭内別居状態です。この問題が解決してから、不貞行為の相手に慰謝料を請求するつもりです。(この件は弁護士に相談済み) どうか、どうか、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • BOOS
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.2

 他にも方法があるのですが僕自身も実際土地を探し出したわけではないのでこれ以上は書かないでおきます。  土地が見つかったときは不動産屋さんなどで査定をしてもらってから抵当権などの方法に入った方が良いですよ、二束三文の土地を担保として取っても貴女自身が困る事に後後なりかねませんからね。  ではpuririn_nさんまだ時間が掛かるとは思いますが頑張ってくださいね。

puririn_n
質問者

お礼

BOOSさん、ありがとうございます! 焦りと不安とが入り混じって、質問攻めしてしまってすみません。 土地を見つけて、査定してもらって、、とそこまで考えてもまた気が滅入ってしまいますが、時間がかかるだろうけど、自分と子供の為にも前向きに頑張っていきます。 BOOSさん、本当にありがとうございました!!

puririn_n
質問者

補足

BOOSさん、、 昨年のご回答ありがとうございました。 goo初心者ですので、ポイント発行をもせず失礼した事を お許し下さい。本当に申し訳ありませんでした。 現在、離婚には至っておりませんが、今年中には決着をつけたいと 思っています。質問させて頂いた不動産の件ですが、自力で探そうと してはみたのですが、やはり遠隔地である事も含め素人では無理ですね… 司法書士の方に依頼してみる事にしました。 この決意をするに至り、かなりの時間がかかってしまいましたが。。 BOSSさん、本当にありがとう、感謝しています!!

その他の回答 (1)

  • BOOS
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.1

 始めましてpuririn_nさん。  puririn_nが言われているように、結婚後2人で気づいた物が対象では有りますが公正証書に養育費の滞納を続けた時は差し押さえをするとかを書き込んでおいてはいかがでしょうか。  土地を探す方法・今はまだ夫婦の状態(法的に)なら書類や印鑑が無くても貴女自身が探し出せる状態にありますよ。土地に対しての登記や税金から探せるはずです、登記所に行って調べる方法が良いと思います。ただ、慣れないと難しいので行政書士か司法書士に依頼されてはいかがでしょか。そこで公正証書を組む事を前提に話しをされると話しが早いと思います。  もし相手が土地を売り払って無いと言ってしまわないように土地に抵当権を付けてしまえば良いと思いますよ。方法としたら慰謝料を抵当権として置いておくのはいかがですか。慰謝料を根拠に貴女に対して借金があると言うかたちを取って抵当権を付けると言う方法も有ります(この形を取ると慰謝料の請求は今は出来なくなりますが)。  では頑張ってくださいね影ながら応援しています。

puririn_n
質問者

お礼

BOOSさん、早速のご回答をありがとうございます。 暗闇の中、少しの光を見出せたように思います。 とにかくご助言通り、土地について調べてみます。本当に逃げそうな人なんで、少しでも強みを握っていたいんです。 登記も税金についての知識も皆無なので、時間もかかってしまいそうですね、、その土地の登記所はかなりの遠隔地にある為、近辺の書士の方をネットで探して依頼しようと思います。その際、抵当権を付けたい旨を伝えたらいいのですね? ただ、『多分ここら辺の住所で名義は○○○○なんですけど…』とこんな曖昧な言葉で登記簿を取ってもらえるのでしょうか。 税金は課税証明を取れば分かるんでしょうか? BOOSさん、質問ばかりしてすみません。少しでもご存知の事があれば、教えて下さい。お願いします。 ご回答、本当にありがとうございました!

関連するQ&A

  • 離婚の慰謝料等について

    旦那の借金・不貞行為により、離婚を考え別居中に、自分自身が不貞行為を行い1年程経ち、その期間は、生活費を堂々と貰い離婚成立、その際に、公正証書で、今後の慰謝料等を決め離婚成立。離婚の大きな理由は、借金よりも、不貞行為が許せないとの事なのですが、自分の不貞行為を隠して相手の非に付け込み慰謝料請求や離婚請求って許されるのでしょうか?また、慰謝料請求行為は、詐欺行為には当たらないのでしょう?もし、お互いの不貞行為が立証できれば、公正証書を白紙に戻せるのでしょうか?教えて下さい。

  • 離婚の進め方と慰謝料請求の仕方について

    主人の不貞が発覚しましたが離婚せずに修復を試みているのですが、主人の態度から離婚も視野に入れようと考えています。 離婚するのであれば、主人と相手の女性に慰謝料を請求するつもり(主人には子供の養育費も)なのですが、どういうふうに進めていくものなのか教えてください。 あと、わからないことが多いのでそれについても教えてください。 (1)主人との話し合いで慰謝料・養育費の額も決まれば、家庭裁判所に行く必要はないのでしょうか?また、その取り決めは念書という形で残せばそれで済むのでしょうか? (2)相手の女性に慰謝料を請求する場合、何から始めたらよいのでしょうか?また、その女性が支払いに応じなければ裁判、という形になるのでしょうが、その際女性の会社や両親に連絡がいくのでしょうか? (3)慰謝料・養育費(主人と相手の女性)の金額はどのように算出するのでしょうか? (4)不貞の証拠は、いつ、どのような形で必要になるのでしょうか? たくさん質問があるのですが、よろしくお願いします。

  • 不倫相手に慰謝料請求したい

    2009年3月に協議離婚しました。原因は妻の借金と不貞行為(エッチをビデオで録画してた)をたまたま発見。 親権(2人)は僕、財産分与なしで持家のマンションの名義は僕、その代わり妻には慰謝料請求しない、養育費なしで決め離婚しました。 妻は働いて少しづつでも子供のために返金すると言ってましたがいまだに一円もありません。 それどころか、財産分与なしで協議離婚したのにまだお金請求(熟の費用など)するのと怒ってきます。 不倫相手に内容証明を送って慰謝料請求したいのですが、妻が一切相手の氏名、住所をあかさないままでした。 ビデオ内容はパソコンに保存してます。 なんとかして相手の氏名、住所を調べる方法ないでしょうか?興信所は高くつきそうなのでできれば使いたくないです。 解ったら行政書士に相談し内容証明書いてもらうつもりです。

  • 離婚の慰謝料について

    カテ違いならすみません。 息子が離婚する事になり慰謝料を相手から貰う事になりましたが、示談で慰謝料の請求が出来るのでしょうか? 理由は相手の不貞行為なのですが慰謝料の相場が全く分かりません。 いくらくらいの金額が請求出来ますか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 離婚の慰謝料と不動産について

    離婚することになった者です。 婚姻期間は半年です。 離婚原因は婚約期間中からの夫の不貞と、セックスレス、毎晩飲み歩く、離婚を求めているのは夫などの理由で、慰謝料を請求しようと思っています。 が、8月に現在の賃貸マンションを解約するので出て行くように言われました。 そして、夫は新しくマンションを購入する予定です。 この場合、夫がマンションを購入した場合、貯金が減ってしまうので慰謝料として請求できる額が減ってしまうのでしょうか? また、夫名義のマンションも離婚届を提出する前に購入した場合は、私にもこのマンションに関して財産分与の権利が発生するかと思うのですが、、、。 法律に詳しい方のご回答を宜しくお願いいたします。

  • 慰藉料を不動産で・・・

    離婚することが決まり、主人に不貞行為の慰藉料の請求をしたところ、今住んでいる土地と家をくれるとのこと。 ただ、住宅ローンは終わっていません。 この「教えて!goo」の履歴を見ましたら、夫婦間贈与として名義の変更をするといいとのこと。 でも当然、贈与となれば贈与税がかかりますよね? 土地と建物で、固定資産の評価時で2000万ほどでした。それで計算すると贈与税が720万!(まだ結婚して8年目ですから) 正直、長い目で見ると家をくれるのはありがたいですが、贈与税の支払いの目処がまったくありません。 慰藉料を不動産で、という点については私も前向きに考えたいと思うのですが、税金だけがネックです。 夫婦間贈与ではなく、他に何か良い方法がありましたら、教えてください。

  • 離婚の慰謝料 

    よろしくお願いします 僕の母親(69歳)からの質問です 父親(69歳)が最近近くの飲食店のママと浮気をしているのを知ってしまいました(ホテルに二人で入るのを母親本人が見たそうです) そこで離婚をしたいと思っていますが離婚の慰謝料はどのくらいになるのでしょうか?結婚は30歳でしました。 お互い同じ会社の取締役で給料は同じ金額をもらっていました 財産もお互い同じ金額を所得しています こうなると財産はお互い同じなので父親の分はそのまになるのでしょうか?不貞行為の精神的慰謝料はどのくらいになるのでしょうか?浮気は最近始まったばかりです。 よろしくお願いします。

  • 何回もすみません。慰謝料請求について。

    先ほども質問し、協議離婚の彼が半年過ぎて養育費、離婚後の紛争解決 という裁判所からの調停がきました。 彼も我慢の限界で、妻の不貞行為により離婚。親権も譲り、慰謝料なしの養育費なしにしたのに、今頃です。 なので、彼も不貞行為の慰謝料請求(妻&相手)と子供との面会させてもらえないことに対しての慰謝料請求、家ローンの支払い命令(妻が連帯保証人)の調停もしくは裁判にかけるのですが、私はあまり詳しくないので、言葉に分り図らいことがあるかもしれませんが。 妻の不貞行為は約八ヶ月。常日頃の行動時間、証拠写真、すでに 認めています。 妻と相手に慰謝料を請求するのですが、金額的にはどのくらいが 妥当でしょうか?それぞれに請求するのでしょうか? 二人へ請求申し立てするのでしょうか? 以前、相手(かなり収入のある方)には300万が妥当と言われたのですが…。 素人で申し訳ないのですが、力をお貸し下さい。

  • 離婚について(相手方へ慰謝料)(交際相手への慰謝料)

    宜しくお願いします。 離婚するにあたり、相手へ慰謝料と養育費を請求しようと思います。 慰謝料ですが、結婚7年目 相手のギャンブル依存症・ギャンブルのみの多額な借金 別居後すぐの浮気・育児放棄・家庭放棄(家出)等です。 子供は3歳です。結婚当初から休みの日は開店と共に家を出て 閉店と共に帰宅する様な人間です。(店=ギャンブル) 平日も、仕事前に店に行き、仕事帰りも店へ寄る。 お小遣いも人並み以上に持っていました。 こんな生活を7年も続け、最終的に相手のわがまま・ 自分勝手で家を出られ、別居から約1年半が過ぎました。 別居したくて別居した訳ではなく 勝手な家出が始まりでした。 家出をし、すぐに浮気・不倫・不貞行為がありました。 この目で見ており、相手も認めています。 簡単な説明ですが、私の様な場合 相手の交際相手に慰謝料請求が可能でしょうか。 また、相手への慰謝料請求はどの程度認められるのでしょうか。 おおよそで結構です。教えてください。 慰謝料に関してですが、相手に借金があるなら 請求は不可能だろうと思われると思います。 ですが、相手は、自己破産が成立しており 借金はチャラになっています。 また、彼の親族が連帯保証人となります。 どうか、ご教授お願いします。

  • 離婚の際の誓約書、慰謝料等について質問です。

    知人の話です。 6年程前に夫側の不貞行為があり、その際に離婚問題になり、慰謝料、養育費等の取り決めをした公正証書を作成しましたが、離婚に至らずに現在はそのまま夫婦生活を存続させています。 しかし、その後の夫婦生活において、妻側が度ある事に話を持ち出して喧嘩になったり、異常なほどの束縛(携帯電話のチェック、夫名義の郵便物の開封等)があったり、妻の浪費が続いているとのことで、夫婦生活を存続することが不可能だと、夫側から離婚の請求を致しました。 その後、夫側には不貞行為は一切ありません。 その際、以前作成の公正証書の内容の効力はあるのでしょうか? 慰謝料の請求は3年という時効があります。夫婦生活を修復・維持させていた期間が6年ありますので、時効にならないのでしょうか? 性格の不一致、妻の行為に嫌気がさしての離婚なので慰謝料は発生するのでしょうか? 夫側は年収1600万円、妻は専業主婦、子供は2人(小学生)です