離婚について(相手方へ慰謝料)(交際相手への慰謝料)

このQ&Aのポイント
  • 離婚にあたり、相手へ慰謝料と養育費を請求しようと思います。相手のギャンブル依存症や多額な借金、浮気・育児放棄・家庭放棄など、問題行動があります。
  • 相手に借金がありますが、自己破産が成立しており借金はチャラになっています。相手の親族が連帯保証人となっている可能性もあります。
  • 相手への慰謝料請求や交際相手に対する慰謝料請求は可能です。具体的な金額については判断できませんが、相手の問題行動や経済状況などが考慮されます。
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離婚について(相手方へ慰謝料)(交際相手への慰謝料)

宜しくお願いします。 離婚するにあたり、相手へ慰謝料と養育費を請求しようと思います。 慰謝料ですが、結婚7年目 相手のギャンブル依存症・ギャンブルのみの多額な借金 別居後すぐの浮気・育児放棄・家庭放棄(家出)等です。 子供は3歳です。結婚当初から休みの日は開店と共に家を出て 閉店と共に帰宅する様な人間です。(店=ギャンブル) 平日も、仕事前に店に行き、仕事帰りも店へ寄る。 お小遣いも人並み以上に持っていました。 こんな生活を7年も続け、最終的に相手のわがまま・ 自分勝手で家を出られ、別居から約1年半が過ぎました。 別居したくて別居した訳ではなく 勝手な家出が始まりでした。 家出をし、すぐに浮気・不倫・不貞行為がありました。 この目で見ており、相手も認めています。 簡単な説明ですが、私の様な場合 相手の交際相手に慰謝料請求が可能でしょうか。 また、相手への慰謝料請求はどの程度認められるのでしょうか。 おおよそで結構です。教えてください。 慰謝料に関してですが、相手に借金があるなら 請求は不可能だろうと思われると思います。 ですが、相手は、自己破産が成立しており 借金はチャラになっています。 また、彼の親族が連帯保証人となります。 どうか、ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koala60
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回答No.1

旦那の交際相手の人はあなたの存在をご存知なのでしょうか。 家出したあと、あなたは旦那が帰ってくるよう努力なさいましたでしょうか。交際が始まったのが夫婦生活が破綻したあとであれば、慰謝料請求は無理ですが、勝手に出て行き勝手に女を作ったのであれば請求は可能と思います。額に関しては状況によりますので、専門家にご相談ください。離婚原因が浮気、不貞だけであるならそこそこの額が認められると思いますが「不倫の慰謝料」で検索かけると判例などもでてきます。 相手に借金があるから請求できないのではなく、請求しても払えないので請求しても無駄だろうとの事だと思います。借金がチャラになっていてもお金がなければやっぱり払えないでしょう。また払う意思がなければ払ってはもらえません。 請求するときに分割にするとか払えなかったら給料を差し押さえるとか強制執行をかけられるようにする文言をいれるといいと思います。 どの道専門家に頼んだほうがよろしいと思います。

piniko
質問者

お礼

もちろん、家出後説得を何度となくしました。 離婚しかないかな…と諦めていた時 交際相手が確認できました。 専門家から聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

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