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檀家に無断で墓に骨を入れる行為を問いたい

ちょっとややこしいので箇条書きにします。 ・私の父は3男。二男若くして死亡。長男は親が死ぬと勝手に家屋敷田畑売却して一家でブラジル移住。 ・父は、長男が何もしなかったので、自分で親と先祖の墓を田舎に作り、位牌も作って東京の自宅に置く。 ・父が若くして病死。以後35年間、母が父のかわりに墓のある寺の檀家になってお布施と付け届けを行ってきた。 ・長男が死に、ブラジル一家が日本に引き揚げてくる。母には何の挨拶もなし。 ・長男の妻が死ぬと、一家と親類は、母に断りなく、父が作った墓にその骨を埋める 私は、ブラジル一家や他の親類が、私の両親の供養の行為に一言の断りもなく無断でのっかり、利用していることが悔しくてなりません。 父は当時、相当無理をして墓を作りましたし、母もアカの他人なのに、35年も墓を守ってきたのです。 母は、無断で骨を入れたことは腹が立つが、これで寺の檀家もやめられ、父の一族とも縁が切れると言っています。それは当然ですが、私はそれだけでは気が済みません。 先祖の位牌と過去帳を返すだけでなく、次のことを問いたいと思っています。 ・檀家に無断で、ブラジル一家に骨を入れさせた菩提寺の法的責任 (35年に亘ってお布施をとっておきながら、母を檀家として扱わないのは詐欺ではないのか。これまでのお布施を返してもらう訴訟はできないか) ・檀家である母に一言の断りもなく、勝手に骨を入れた一家や他の親類には法的責任は問えないか について教えて下さい。 「そんなにことしたら、その親類と縁が切れるよ」 「仏事を法で争うなんて先祖が泣くよ」等のアドバイスは無用です。 あくまでも法律の範囲でお答え下さい。

  • agoita
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質問者が選んだベストアンサー

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  • booboox
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回答No.4

1) 墓地使用権者は三男、つまり長男ではなく私の父にあり、その権利は私の母が継承していると認識していると寺側は回答しました。 2) 長男側は、納骨だけして、檀家としての役割は「自分は創価学会だから」やらないといっているらしいので>>>>>> 以上の2点からして、長男側は、墓地使用権は、ないものと解釈できます。1)墓地管理者の寺が、三男側に、祭祀継承および墓地使用権があると明快に答え、それに従い、39年間の墓地維持の事実関係の実態があること。2)旧寺墓地は、都営墓地(公共墓地)と違い、檀家もしくは、寺の檀信徒以外の者は、そもそも墓地使用権がないこと。すなわち、長男側は、学会を信奉しているとの明快な回答があること。(寺墓地でも、新規に作られた新墓地埋葬法による墓地は、信教の自由が優先する) と解釈できますので、寺とのお付き合いを、長男側がしない限り、こんどは、寺が、長男側に、使用権を認めない訴訟を起こすことが、考えられます。 母に聞いたところ、父が眠る我が家の墓は別にあるのだし、田舎の墓まで面倒見るのは大変。それは私の息子や孫の代まで引き継がなければならないのだから、一時期の意地よりも、檀家をかわってもらった方が後のことを考えるといい、とのことでした。 >>>>>>なお、お母様のお考えは、実に、釈尊の伝授した仏法に従い、正しい発想と思われます。どうやら、寺も、新憲法下で60年以上経過したのに係わらず、檀家におんぶにだっこの経済支援を求める寺だったようですね。(釈尊の意思に反していると個人的には、思います) 長男側に檀家をかわってもらうことを条件に話を進めるつもりです。>>>>>>それしか、ないようですね。長男側が、墓地を持たれたいなら、学会で、求めるべきものではないでしょうか(または、都営墓地など、宗教を問わない墓地)。なお、お母様の意思に反しますが、永代供養として、納骨堂に、転墓してもらい、寺の墓石は、撤去してもらい、寺墓地をこの際、明け渡すのも、2箇所の墓地管理は、意味がありませんので、方法かもしれません。三男側としての、ご先祖を守ってきた39年の気持ちは、寺墓地の遺骨の一部かその場所の土を、東京の墓地に、埋葬することで、継続できるものと考えられます。 長男側は、ブラジルにみえたので、現行の日本法令しか、ご存知ないかも知れませんが、戦前は、檀家でないものの墓地使用権は、歴史的に、認めてなかったようです。 1)ブラジルへ行って、墓地維持管理を放棄した。2)他宗(学会)に改宗した。の2点で、墓地使用権は、長男側みずから放棄したと解釈できると思えます。 寺の檀家への金銭強要があったのなら、そこは、別途問題ですが、その寺墓地の他の利用者の利便を考えると、寺墓地に、学会や他の宗教の方が見えるとお困りになると考えられますので、他の檀信徒のために、長男側に、きちんと判断していただくのが、良いと思われます。 難しい問題ですが、がんばって、解決されることを、祈っております。 なお、結果的に、三男側が、2箇所の墓地を使用する事態になり、長男側の遺骨は、学会で、お願いすることになった場合、お子さんが、今後、東京で、生活されるなら、寺の墓石を撤去して、東京の墓地、1箇所にされるのも、方法かもしれませんね。

agoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 続編が以下にございます。 よろしかったらご高覧下さい。 http://okwave.jp/qa4204621.html

その他の回答 (3)

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.3

三男と限定しての建立であったのかの明確な契約>>>たぶんそのへんは曖昧なのだと思います>>>> これを理解するに、当時の合祀の是非までは、問えないが、現時点での、改葬は、認められると思われます。理由は、原告側自身が、事実関係を係争するに足る材料を持っていない以上、今後の善後策しか、係争できないでしょう。 祖父、祖母、それ以前の先祖は、すべてその墓です。 つまり、墓地というか、土葬の場所だけは以前からあり、墓石もないのでは可哀想だということで、そこに39年前に墓石を作ったのが父です >>>>>このことからすると墓地の法令の根拠は、旧憲法下の慣習に従っていると推測されます。よって、道義的な配慮には、欠けたとは思われますが、寺、長男祭祀継承者とも、墓地利用権に対する慣習に相反しているとは、思われません。土葬の時代は、1度その位置に埋葬したら、30年から50年は、同じ位置は、掘れません。遺体が出てきてしまうからです。(御棺が腐り、遺体が骨になるまでの期間が必要)よって、当時は、檀家全員で、そこの寺の墓地全体を共有している状況ですから、毎回同じポイントに埋葬する訳では、無かったはずです。もちろん、近くには、寄せるでしょうが。。。 墓石については、39年とありますので、3男の固有財産と主張されているのですから、それは、証明が容易いでしょうから、長男に墓石を買い取ってもらうこと。および、39年間、長男の代わりに、墓地の使用権(墓地は、使用権しか存在しません。所有は出来ないです)の抹消を阻止していたのだから、その費用すなわち、お母さんが、支払ってきた、墓地使用権継続に伴う慣習による寺院あてのお布施の合計または、あらたに墓地を取得する費用のどちらかを、長男から、戴くということで、よろしいのでは、ないでしょうか? 35年間寺との付き合いを続けてきたのに、一言の断りもないというのはやはりおかかしいのではないでしょうか>>>>>細かい事実関係を、説明されないと、長男の祭祀継承者も、今生きている人ですので、わかっていないのでは?と推測します。ですから、今一度きちんと説明して、金銭解決以外には、民事では、ありえないと思われます。 合意はありません。なぜなら、ブラジルに永住するという話だったので、墓の話はしなかったのだと思います。>>>>> このときに、墓地の祭祀継承者が、3男である旨、遺言なり公告なり、手紙でのやりとりなり、あれば、それを、証拠として、墓地使用権は、3男にあるとの主張は、可能と思われますが、すでに、離檀して、新たな墓地があるとのことですので、やはり、損害賠償請求を、長男側にするしかないと思われます(現時点では、墓地の使用実態が、3男には、無いので、過去39年間の維持費と墓石代の請求訴訟でしょうか? 過去帳と位牌は寺に返してもいいのでしょうか>>>> これは、まず、当該墓地の祭祀継承者の変更伝達が寺になされていない以上、寺には、積極的な悪意はないと解釈します。 なお、ブラジルへ永住意思を確認時点で、その墓地は、3男が祭祀継承者で、その後、帰国時点で、祭祀継承者が、長男の遺族に移ったものと考えられ、そのときの、債務、すなわち、墓石代と墓地管理費用についての、未払いがあるので、返してほしいと言うことでしょうか? ただし、時効の問題がありますので、時効にならないように、未払い金返還訴訟を長男にするかでしょうか? この辺は、弁護士が、訴因を何で持っていくかで、変わってきますが。。。 ちなみに、我が家の墓はすでに東京に別にあり、私や母などが、その田舎の墓の世話になることはありえません。>>>>> このときに、寺と長男家族と、相談合意できていないのでしょうか? 本来は、東京の墓地、墓石の費用を、長男家族が出されれば、双方、納得できたのではないでしょうか? 寺は、その相談には、乗ってもらえなかったと言うことでしょうか? なお、お母さんの認識が、寺として、祭祀継承者との認識があったのか、祭祀継承者の代理人として認識していたのかでも、全く変わってしまいます。 墓石の所有財産権は、明確ですが、墓地については、旧憲法時代の慣習も、考慮に入れないと駄目ですから、慰謝料や損害賠償など、長男側に求める以外ないのでは? 長男、三男いずれの墓地使用権の存在であっても、寺は、墓地の使用の制限をしていないので、あくまで、長男と三男との金銭解決になると、解釈します。

agoita
質問者

お礼

菩提寺から今日(19日)「長男側から明日納骨したいと言っている」と連絡がありました。 要するに、まだ納骨はしていなかったようです。 また、墓地使用権者は三男、つまり長男ではなく私の父にあり、その権利は私の母が継承していると認識していると寺側は回答しました。 長男側は、納骨だけして、檀家としての役割は「自分は創価学会だから」やらないといっているらしいので、それでは菩提寺側も困るだろうとも思い、私の方では、次のように提案しました。 ・私どもは納骨を許可しない ・どうしてもというのなら、長男側に檀家になってもらってほしい。私共は完全に手を引く 母に聞いたところ、父が眠る我が家の墓は別にあるのだし、田舎の墓まで面倒見るのは大変。それは私の息子や孫の代まで引き継がなければならないのだから、一時期の意地よりも、檀家をかわってもらった方が後のことを考えるといい、とのことでした。 墓石や法要や今までのお布施など、父や母がかかった費用については、母は「そういうものは供養だから、長男側から請求しなくてもいい」とも言っています。 母がそう言うのなら、私が粘る理由もありません。ただ、やはり使用料も払わず私共に挨拶もなく納骨だけするのは筋が通らないので、繰り返しますが、長男側に檀家をかわってもらうことを条件に話を進めるつもりです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  まず,前提です。  檀家制度に関して法的な定めがあるわけではありませんので,法律にはなじまないと思います。  当該お寺と何らかの契約行為をされており,それに違反したと言うことであれば,債務不履行の不法行為で民事的な責任を問うことは可能と思われます。檀家制度は,「慣習」で成立していると思いますから,法律で特段の定めがない場合は,その「慣習」がいわば法律の代わりになると思われます。 ・法の適用に関する通則法 (法律と同一の効力を有する慣習) 第三条  公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO078.html  次に,お墓や先祖の供養の継承(相続)については,民法に定めがあります。相続についてどのようにされたのかが分からないのですが,とりあえず三男さんが相続されたようですので,三男さんが相続されたものとします。 ・民法 (相続の一般的効力) 第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 (祭祀に関する権利の承継) 第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 -----------------------  以上から, ・檀家に無断で、ブラジル一家に骨を入れさせた菩提寺の法的責任 (35年に亘ってお布施をとっておきながら、母を檀家として扱わないのは詐欺ではないのか。これまでのお布施を返してもらう訴訟はできないか) →何らかの契約があるのでしたら可能です。契約は口頭でも成立しますので,契約書がある必要はありません。  ただし,契約書がなかった場合は,訴訟での証拠が減ります。 ・檀家である母に一言の断りもなく、勝手に骨を入れた一家や他の親類には法的責任は問えないか →財産権(お墓も財産です)を侵害していますので,現状復帰を求めることはできると思われます。改葬してもらえば,現状復帰ができると思われますので,それ以上の責任を問うとすれば慰謝料の範疇になると思われます。

agoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その後の経過は、boobooxさんのところで書いたとおりです。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.1

法律的のみの返答とのこと。 まず、寺の責任範囲については、まず、長男と三男の間に苗字が同じだが、合祀の了解が得られていないかどうかの確認ミスとの話については、一般的な確認作業は、長男と三男で、先祖が同じ、かつ、苗字が同じと言うことで、性善説の範囲では、やむを得ない、すなわち、同じ祖父の子が、戦前は、長男が、祭祀継承者であったものが、戦後は、兄弟間で、合意の1名もしくは、共同で、墓石を建立し、家督祭祀継承者は、長男に限らなくても良いとの、憲法、法令の変更によって、当然、「ブラジルに居住する長男の代わりに、父の代の墓石を三男が、代理建立した」とも、解釈できるので、特に責任は、追及できないのではないかと思われます。よって、この墓石は、あくまで、三男の新家としての、墓石なので、長男の側の墓石は、別に長男に建立してもらい、回葬の依頼は可能と考えられます。 檀家と言う概念が、質問者は、三男からの新家檀家(正式には、3代納骨しないと檀家と認めない寺院もある。その場合は、檀徒)との考えだが、祖父の代から考えれば、海外居住者の代理建立墓とも、取れるので、三男が、墓石建立時に、あくまで、新家独立檀徒として、初代が、三男と限定しての建立であったのかの明確な契約があったかどうかが、係争のポイントと考えられます。なお、補足として、祖父の遺骨は、どこに納骨され、どこが、菩提寺なのかを回答くださいませんか?それによっても、回答の仕方が変わってくると思われます。 また、「檀家である母に一言の断りもなく、勝手に骨を入れた一家や他の親類には法的責任は問えないか」についても、同様に、祖父の代の墓の墓石のみを三男が建立したのか、三男の独立墓地なのかの認識の違いと考えられますが、如何でしょうか? 質問者は、心情、経緯から判断して、独立新家墓地との判断のようですので、長男の祭祀継承者と、当該寺院に、その旨、文書で、伝達して、長男に、新たな墓地、墓石を確保していただいて、祖父の分骨および長男の骨の回葬を依頼すれば、足りるのでは、ないでしょうか? 寺側、長男側が、どの程度の悪意があっての行動だったのか、質問文面では、明確ではないので、質問者の思いとは、別に客観的事実関係として、あらかじめ、明確に、長男とは、合祀しない旨の伝達が、誰と誰に、合意があったのか?それは、いつの時点かを、補足されたいと思います。 なお、現行憲法下では、信教の自由により、墓を個々別々にするのは、自由。ただし、合祀は、双方の合意があれば可能。外形的に、合意があると推測される場合、たとえば、長男側が、三男には合意を得ていると寺に虚偽の申告をした場合は、寺の責任は、問えないと解釈します。

agoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >祖父の代から考えれば、海外居住者の代理建立墓とも、取れるので、三男が、墓石建立時に、あくまで、新家独立檀徒として、初代が、三男と限定しての建立であったのかの明確な契約があったかどうかが、係争のポイントと考えられます。 父もなくなっているので現時点ではわかりませんが、たぶんそのへんは曖昧なのだと思います。 >なお、補足として、祖父の遺骨は、どこに納骨され、どこが、菩提寺なのかを回答くださいませんか?それによっても、回答の仕方が変わってくると思われます。 祖父、祖母、それ以前の先祖は、すべてその墓です。 つまり、墓地というか、土葬の場所だけは以前からあり、墓石もないのでは可哀想だということで、そこに39年前に墓石を作ったのが父です。 >また、「檀家である母に一言の断りもなく、勝手に骨を入れた一家や他の親類には法的責任は問えないか」についても、同様に、祖父の代の墓の墓石のみを三男が建立したのか、三男の独立墓地なのかの認識の違いと考えられますが、如何でしょうか? そうかもしれませんが、父の死後、母が年忌法要をお願いし、35年間寺との付き合いを続けてきたのに、一言の断りもないというのはやはりおかかしいのではないでしょうか。 >長男とは、合祀しない旨の伝達が、誰と誰に、合意があったのか?それは、いつの時点かを、補足されたいと思います。 合意はありません。なぜなら、ブラジルに永住するという話だったので、墓の話はしなかったのだと思います。 >長男側が、三男には合意を得ていると寺に虚偽の申告をした場合は、寺の責任は、問えないと解釈します。 長男側の責任は問えるのでしょうか。 また、寺の法的責任の有無にかかわらず、過去帳と位牌は寺に返してもいいのでしょうか。 長男の墓はブラジルのはずですが、もしかしたら、これも勝手に納骨しているのかもしれません。 ちなみに、我が家の墓はすでに東京に別にあり、私や母などが、その田舎の墓の世話になることはありえません。

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