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任意保険脱退と扶養家族

6月26日に会社を退職し任意保険の手続きに行き後日、保険証と保険料支払納付書をもらったのですが、(1ヶ月18000円程度)思ったより高く、国民健康保険だと幾らかどうかを市町村に電話して国民健康保険に切替えたら場合の金額を聞いたら保険料が1ヶ月10000円程度でした。 任意保険料を支払わなければ自動的に保険喪失してその後国民健康保険加入すれば大丈夫なんでしょうか?ちなみに私は結婚してなく、父がなくなったので国民健康保険に加入して無職なら母親の扶養家族となるのでしょうか? 母親は働いているので国民健康保険ではありません。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。 >任意保険料を支払わなければ自動的に保険喪失してその後国民健康保険加入すれば大丈夫なんでしょうか?   ・任意継続は2年間は脱退できないのですが,保険料を支払わなかった場合は加入の継続ができなくなりますから,事実上はご質問のとおりになります。 >ちなみに私は結婚してなく、父がなくなったので国民健康保険に加入して無職なら母親の扶養家族となるのでしょうか? ・社会保険の扶養については、一般的には、 1.被保険者(今回はお母様)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人(usagi8322さん)の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。

usagi8322
質問者

お礼

こんにちは。 とても丁寧に解りやすく教えていただいて有難うございました。 しばらくは国民健康保険に加入しようと思います。

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