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個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、如何でしょう。
個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、修正点等いかがでしょうか? 当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。 宜しくご教示お願いいたします。 訴 状 平成20年7月17日 東京地方裁判所 御中 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件 訴訟物の価額 5212万円 貼用印紙額 17万9千円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする、との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 3 仮執行宣言。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 2222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。 (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:3333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の3333との電話連絡がつながり、3333に相談すると3333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求する。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。 12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。 以 上 証 拠 方 法 1 甲1号証 建築設計工事請負契約書 仕様書 添 付 書 類 1 訴状副本 1通 2 甲1号証(写し) 1通 3 資格証明書 1通
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基本的な考えは (1)この家にはもう住みたくありませんので、工事費用の2100万円が返ってきて、その後は家売って、新住まいは今後考えます。(2)契約書(仕様書)と柱、梁など鉄骨造になっているのに木造であり、これは一目瞭然です。(3)なるべく簡潔な訴状で証拠も少なく、被告が反論したら提出する考えです。(4)民法634条の時効が気になります、引渡し後から頻繁に電話で苦情は言っていました。(5)契約不履行で損害賠償請求というかたちをとりたいと思っています。(6)文字制限があるので文字を詰めて「請求の趣旨」からになります、読みずらく申しわけありません。 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金4962万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。2 訴訟費用は被告の負担とする。3 1,2の判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲第1号証)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。 (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 つまり、鉄骨を使用する部分があるのに、木造が使用されている、また外壁が仕様書より安価な材料で造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、会社の全権限を持つ代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても、内容証明郵便を平成17年12月7日に提出しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は訴訟を考えはじめた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333氏との電話連絡がつながり、333氏に相談すると333氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、泣き寝入りをせず訴訟を行うべき、と考え本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって修理に変えて損害賠償を請求する。また下記10の引越し費用、下記11の慰謝料についても損害賠償にて請求する。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金すること。 (2)現住居の解体費用300万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 上記、120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として50万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことにより原告は精神疾患を伴い現在も精神科に通院しており、うつ病と診断を受けています、よって慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。 12 民法634条、民法722条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)300万円、9の(3)280万円、10の50万円、11の2232万円をたして計金4962万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 以 上
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個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、皆様のご教示を参考に修正いたしました、いかがでしょうか? 当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。 宜しくご教示お願いいたします。 訴 状 平成20年7月 日 東京地方裁判所 御中 文字制限があるので原告、被告名省略 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件 訴訟物の価額 5212万円 貼用印紙額 予納郵便切手 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。 (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333との電話連絡がつながり、333に相談すると333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求をする。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。 12 民法634条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 以 上 証 拠 方 法 1 甲1号証 建築設計工事請負契約書 仕様書 2 被告から答弁書が提出され次第、その他も追って提出する。 添 付 書 類 1 訴状副本 1通 2 甲1号証(写し) 1通
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- 契約不履行の民事訴訟の訴状を書いてみました、いかかでしょうか?
訴 状 平成20年5月30日 東京地方裁判所 御中 原告 原告太郎 (印) 〒 東京都0000000 原 告 原告太郎 電 話 00000000 FAX 00000000 〒 東京都0000000 株式会社 被告 被 告 株式会社 被告 代表者代表取締役 被告 太郎 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行事件 訴訟物の価額 5212万円 貼用印紙額 17万9千円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 仮執行宣言 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 被告」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した(甲1)。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ(甲2)、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲3)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。 (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、いつ倒壊するか心配のなか、被告へ何度も電話にて相談していたが、被告はまったくの応対をせず今日まで至った。 7 その後も、被告はまったく応対がないので、本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼していないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するよう求める。 9 契約履行の内容とは (1) 建築設計工事請負契約の金2100万円を返金することにより、他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行う。 (2) 現住居の解体費用500万円(甲4) (3) 解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費 用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。 12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。 以 上 証 拠 方 法 1 甲1号証 建築設計工事請負契約書 2 甲2号証 登記済証 3 甲3号証 建築設計工事請負契約書 仕様書 添 付 書 類 1 訴状副本 1通 2 証拠説明書 1通 3 甲1、2、3号証(写し) 各1通
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- 契約不履行の民事訴訟の訴状を書いてみました、いかかでしょうか?(再送)
昨日、同じ投稿をさせて頂き、ご回答者様のご教示を参考に手直しをいたしました。 契約不履行の民事訴訟の訴状を書いてみました、いかかでしょうか? 訴 状 平成20年5月30日 東京地方裁判所 御中 原告 (印) 〒13 東京都 原 告 〒1 東京都 被 告 株式会社 代表者代表取締役 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件 訴訟物の価額 5212万円 貼用印紙額 17万9千円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする、との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 3 仮執行宣言。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した(甲1)。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ(甲2)、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約ないに記載のある仕様書(甲3)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。 (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、いつ倒壊するか心配のなか、被告へ何度も電話をしていたが、代表取締役:00氏への連絡が常に不在とのことで被告はまったくの応対をせず今日まで至った。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の00氏との電話連絡がつながり、00氏に相談すると00氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するよう求める。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円(甲4) (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円(甲5)と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円(甲6)。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。 12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。 以上 証 拠 方 法 1 甲1号証 建築設計工事請負契約書 2 甲2号証 登記済証 3 甲3号証 建築設計工事請負契約書 仕様書 4 甲4号証 解体工事見積書 5 甲5号証 賃貸家屋家賃証明書 6 甲6号証 引越し費用見積書 添 付 書 類 1 訴状副本 1通 2 証拠説明書 1通 3 甲1、2、3、4、5、6号証(写し) 各1通 4 資格証明書 1通
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度々、ご教示お願い致します。 皆様の今までの、ご教示を参考に訴状を書いてみました、 ご教示のほどお願いいたします。 竣工引渡しが済んでいるので「債務不履行」は無理とのご教示頂きましたが瑕疵が後に判明した場合も無理でしょうか「瑕疵担保責任」になりますでしょうか? 文字制限がありますので2つに質問が分かれてしまいます。 宜しくお願い致します。 訴 状 平成20年7月17日 東京地方裁判所 御中 原告 1111 (印) 原 告 1111 被 告 2222 代表者代表取締役 3333 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件 訴訟物の価額 5287万円 貼用印紙額 176000円 予納郵便切手 6400円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5287万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年1割の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 1,2の判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 2222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」(甲2号証)を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲第1号証)と施工構造が大きく違うことに気がついた。施工については建築設計請負契約内に「仕様書の通り」と記載がある。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは(甲1号証)(甲3号証)参照 (1)柱が「角鋼管ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (2)梁が「H鋼ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (3)床が「鉄筋コンクリート」となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (4)外壁が「ALC(発泡コンクリート)」となっているがすべて安価なサイディングで造られていて上記内容の箇所は1箇所も無い。 つまり、基本構造上重要な柱、梁に鉄骨を使用する部分があるのに、すべて木造が使用されている。 また、外壁がすべて仕様書より安価な材料で造られている。 また、当建築設計工事請負契約は2100万円、延べ床面積が31.7坪(104.75m2)であり、坪単価の施工費用は2100万円割る31.7坪で66万2千円/坪単価であり、この坪単価66.2万円は木造ではなく一部の重要な箇所にだけでも鉄骨、ALCを使用した金額である。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、平成15年2月17の竣工引渡し後の本事実を知った平成15年4月以降、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、会社の全権限を持つ代表取締役:3333氏への連絡が常に不在とのこと、折り返しの電話を要求してもまったく連絡が来ない。被告の社員で施工担当者である者に苦情を言っても、会社の全権限は塀和氏にあるため3333氏以外に苦情を言ってもまったく解決にならない。 内容証明郵便を平成17年12月7日に提出しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は訴訟を考えはじめた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分に原告の友人が間に入り、ようやく代表取締役の3333氏との電話連絡が繋がり、3333氏に相談すると3333氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、泣き寝入りをせず訴訟を行うべき、と考え本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、民法415条、民法417条、民法634条、民法638条に基づき、契約履行にあたって修理に変えて損害賠償を請求する。また下記9の(4)仮住まい費用、9の(5)引越し費用、下記10の慰謝料についても損害賠償にて請求する。 9 契約履行および損害賠償の内容とは (1)原告の基本的な考えは、被告が仕様書通りの施工を行っていれば本件のような争いは起こらなかった、よって被告は契約履行および損害賠償の責任がある。
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民事訴訟を提訴するには訴額を決めなければならないでしょうか? 当方、念願の一戸建てを建てたのですが、 竣工引渡し後に契約書の中の仕様書に 鉄骨造となっているのが木造でできていました。 施工元に問い合わせても無視のまま。 訴訟を考えています。 この場合、訴額の決まらない「鉄骨で立て直せ」という民事訴訟はないのでしょうか? それでしたら (1)建築請負契約の2100万円 (2)現家の解体費 (3)建て直し期間の仮住まい費 (4)引越し代 往復 (5)慰謝料 の計を「払え」で提訴すればよいですか? (2)から(5)はどれくらいの費用になるか見積もりなどの根拠がないと駄目ですか? 宜しくお願い致します。
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- 境界問題訴訟の訴状の書き方を教えて下さい。
境界問題訴訟の訴状の書き方を教えて下さい。越境問題訴訟は、弁護士費用も普通の訴訟とは違い、高額なので弁護士に依頼することができませんので、自分でするしかありません。 事件名は、『造作物の撤去請求』? だけでいいのですか? 請求の趣旨は、『撤去を求める』・・・ 請求の原因は、詳細に書いてもいいのでしょうか? 1、平成26年○月○日、私宅には何の断りもなく、○○邸の塀の基礎工事がはじまった。業者が張った境界線(赤い紐)(甲1号証)からはみ出し、基礎工事を進めていたので注意をすると、作業員が「うるさい!」「黙れ!」と怒鳴り、話にならないので、○○市の建築指導課へ電話をすると、指導課は請負業者○○○ホームズの○○「以下、○○と言う」に連絡を入れ「話合って解決するように」と伝えてくれましたが、○○は現場に居ながら境界を確認するどころか家の裏に隠れ出て来ないので呼びに行くと、○○は「人の敷地に入るなっ!」と怒鳴りだしました。境界の確認を求めると、「私には関係ない!」「知らん!」「全て警察に話してある。」と言うので、警察に来てもらいました。何故、警察なのか解りらなかったが、警察は○○から何も聞いていない。と言うので、「越境を改善しなければ裁判にします。」と警察から○○に伝えてもらった。 2、その後、原告は町会長から被告に「越境を改善して欲しい」旨の手紙を渡してもらったが、越境は改善されないので、弁護士に依頼し弁護士が現場を確認した上で、内容証明(甲2号証)を被告に送った。内容証明が届いた翌日、被告が私宅へ「話がある、出て来い!出て来い!」と怒鳴り込んで来た。怖くなって警察に連絡。警察は被告に「話があるのなら弁護士を立てなさい。」「今度このようなことがあれば、脅迫罪に問われる可能性もある。」と伝えたが、その後も被告は原告の姿をみると大声で怒鳴るなどの行為は止まない。 3、被告は、地域の街並み保全協定の規定「分譲時の地盤高を変更しない」にも違反している。地盤高を変更すると水勾配が変わり隣地の芝生に悪影響を及ぼしかねない。 4、被告は、工事中に注意したにも関わらず、越境を改善しない上、原告宅へ怒鳴り込んで来るなど、話し合いのできない人物である。よって原告は被告に対し、塀の基礎の撤去を求める。 証拠証書 1、甲1号証(測量図面) 2、甲2号証(内容証明郵便) 以上、細かく書き過ぎでしょうか?法的根拠はどう書けば良いのでしょうか? 法律に詳しい方、教えて下さい。お願いします。
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- 訴状が矛盾
先日、金融業者に過払い訴訟を起こす為、訴状を郵送にて簡易裁判所に提出しました。 しかし、裁判所から書き方に矛盾があると言われ、見直しもう一度提出しても、矛盾があると言われました。 どこに矛盾があるのかわかりません。 以下が内容ですので、ご指摘やアドバイス頂けないでしょうか? 請 求 の 趣 旨 1 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。 請 求 の 原 因 1 被告の表示 被告は全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して貸付を行う○○財務局登録の貸金業者である。 2 原被告との取引 原告は平成○年○月○日、被告から甲第一号証(被告側からの元利金計算書)の通り金銭を借入れ、平成○年○月○日に至るまで弁済を繰り返してきた。 3 被告の不当利得 原告と被告との間の金銭消費貸借取引契約について定められた利率(甲第一号証)は、利息制限法所定の上限利率を上回るものであり、利息制限法超過利息の弁済については、元本に充当されるべきである。 原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第二号証)を行ったところ、平成○年○月○日の弁済により元本は完済され、平成○年○月○日時点で、金○円の過払金が生じた。 同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員であり、被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金である。 4 悪意の受益者 被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者としてその受けたる利益に民法404条の民事法定利率である年5%の利息を附して、返還する義務を負う。 5 よって、原告は被告に対し不当利得返還請求権に基づき、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員の支払いを求める。 裁判所の担当者いわく、利息のところが矛盾しているそうなのですが・・・ よろしくお願いします。
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- 訴訟物についての質問です。民訴法。
民事訴訟の訴訟物についての考え方についてお聞きしたいと思います。 原告Aが被告Bを相手取り,雇用関係確認訴訟(請求の趣旨は「原告と被告との間に雇用契約の存在することを確認する。」,請求原因は,被告は原告を平成10年1月1日に解雇したとして契約の存在について争っている。)を提起し,原告が勝訴し,判決が確定したとします。 その後,BがAを相手どり,雇用関係不存在確認訴訟(請求の趣旨は,「原告と被告との間に雇用契約の存在しないことを確認する。」,請求原因は,原告は被告を平成17年6月6日解雇した。したがって,原被告間の契約関係は終了している。)を提起したとします。 この場合,両訴訟の訴訟物は,民訴法では,同一なのでしょうか? 同一の契約関係についての存在・不存在の確定を求めるものであるから,「訴訟物」としては同一なのかと考えますが?。 だだ,前訴と後訴では,解雇の日付けが異なっており,ただ,「解雇の意思表示」については,抗弁や再抗弁になることはあっても,厳密な意味で請求原因にはならないとおもうのです。 すなわち,請求原因としては,ただ,単に,契約の存在または不存在について,他方の当事者が争っているだけ(これが,そのまま確認の利益になると思います。)でよいと思うのですが。 どなたか,明快なご回答をお願いします。
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お礼
ご教示有難うございます。 民法をご教示どおり見ました、 確かに709条の不法行為より、 634条2項「請負人の担保責任」がおっしゃるとおり妥当だと思いました、ご教示有難うございます。 ただ、契約不履行は時効10年ですが、634条は如何でしょうか? 時効切れではないでしょうか?