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契約不履行の民事訴訟の訴状を書いてみました、いかかでしょうか?(再送)

昨日、同じ投稿をさせて頂き、ご回答者様のご教示を参考に手直しをいたしました。 契約不履行の民事訴訟の訴状を書いてみました、いかかでしょうか? 訴   状 平成20年5月30日 東京地方裁判所 御中 原告   (印)        〒13 東京都           原 告        〒1 東京都           被 告    株式会社 代表者代表取締役          建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   17万9千円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする、との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 3 仮執行宣言。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した(甲1)。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ(甲2)、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約ないに記載のある仕様書(甲3)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、いつ倒壊するか心配のなか、被告へ何度も電話をしていたが、代表取締役:00氏への連絡が常に不在とのことで被告はまったくの応対をせず今日まで至った。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の00氏との電話連絡がつながり、00氏に相談すると00氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するよう求める。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円(甲4) (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円(甲5)と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円(甲6)。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。 12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。 以上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書  2 甲2号証             登記済証  3 甲3号証             建築設計工事請負契約書 仕様書  4 甲4号証             解体工事見積書  5 甲5号証             賃貸家屋家賃証明書  6 甲6号証             引越し費用見積書 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 証拠説明書            1通  3 甲1、2、3、4、5、6号証(写し)    各1通  4 資格証明書            1通

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65452
noname#65452
回答No.7

>建て替えを要望するのではなく、契約不履行の損害賠償で攻めたほうが宜しいでしょうか。 いろいろ作戦はあるんでしょうけど、1例挙げると、 1、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求 2、債務不履行に基づく損害賠償請求 3、不法行為に基づく損害賠償請求 4、その他、それら複数併用して予備的請求するなり あなたのお好きな戦略でお選びください。 あと、訴状の内容をみると、請負契約内容として、 (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付 (3)床が鉄筋コンクリート (4)外壁がALC(発泡コンクリート) はわかりますが、現在、建物の柱、梁が確かに木造である、との証明がなされてません。甲号証の中に入れておいてください。 建物の写真なりビデオなり撮っといてください。 あと、図面用意してどの位置から写真撮ったとかの説明もきちんと用意しといてください。 そして、建物の「揺れ」が何に起因しているのかが証明されていません。もともと地盤が弱かったとか、布基礎がなってない、とか、柱と梁を固定するボルトが足りないとか緩んでいるとか、そもそもが、地盤も布基礎も柱も筋かいも滅茶苦茶で、そもそもが悪意に満ちた手抜き工事であったとかetc・・・・・・ 結構、鉄骨にしていても「揺れ」の度合は変わりなかった、とかなった場合、一概に柱と梁が木のせいだ、とはいいきれませんよ。 地盤が原因でしたら、どうするんです? とにかく、証拠が足りなさ過ぎます。 いちいちアドバイスしていたら際限ないので、私はこれで降ります 今後の裁判頑張ってくださいね

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その他の回答 (6)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.6

そもそも、「心労」による損害賠償ですからね。 家屋の引渡しを受けたときは欠陥に気づいてなかったのだから、心労はなかったのではないですか? 欠陥住宅であることに気づいた日から損害が発生しているように感じます。 家を修理する代金は瑕疵担保責任による損害賠償だから、引渡しから10年の時効。今回はそれをクリアしているとして。 心労は不法行為責任だから、3年以上前の心労は請求できないと思います。 まあ、もちろん、向こうが「時効だ」といわない限りOKなんですが。

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  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.5

前スレNo.4です。僕もradiostar()さんと同じことを思ってまして。 そもそも、建物を建てておいて壊すのは、社会的に損失である、という考え方がありまして、民法はできるだけ建物の取り壊しをさけるように作ってあるのです。 で、前スレでちょこっと挙げた最高裁判例でも、できるだけ取り壊したくはない、という意向がうかがえたのですよ。 仕様書どおりでなくても、損害賠償で十分に填補される、という考え方が成り立つのではないでしょうか? あと、精神的損害の性質は不法行為責任でしょうか? 契約理論で精神的損害、というところまでいきますか? だとすると、損害発生を知ったときから3年の時効期間はどうクリアしますか?

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 確かに損害賠償で攻めたほうが宜しいですね。 あと、慰謝料請求には、その時から時効は3年なんですか?

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noname#65452
noname#65452
回答No.4

はじめまして、 仕様書と違う程度で何で建て替えまでしなくてはならないのか?そこが理解できないんですが・・・・・ 仮に、居住するにおいて施工構造が異なり、強度が足りない程度であれば補強すれば性能的に問題ない、だから被告としては補強する金額は支払う、それ以上は支払う必要はない、と言ってこられたら、どうするの? 建て替えをしなければならない程の決定的な証拠があるのなら話は別なのですが・・・・ 建て替えまでするに必要な決定的な証拠をもっと揃えてから訴訟始めたらいかがでしょうか? 仕様書と違う------>大した証拠も残さないまま建替えてしまった。訴訟始めたら、もはや証拠として調べる対象となる家がない、となったら不利ですよ。 「もはや居住するという目的が達成されない程ひどい建物なんだ」だから「建物を建て替えせざるを得ない」よって「損害賠償を求める」、ということなら建て替えするに十分な理由にはなるでしょうけど。仕様書とは違えど十分居住の目的が果たせるのなら、建て替をする事由にはなりません。 本当に、訴状(案)にあるように建物倒壊の危険性があったか否か、訴状(案)だけをみると、その証明となる証拠となるものがありません。 仕様書と違う程度で建て替えする。だから、その費用払え、っていうのはかなり難あるんじゃないかしら。 >とにかく、あの横暴な経営者をギャフンと言わせたい一身です。 被害者の気持ちとしてよく理解できます >逆手に取られた場合でも訴訟中に答弁を変えることは可能でしょうか? と的外れ(一度主張した答弁は変えてはいけません)なことを言ってしまう知識しかないようですから、相手がプロの弁護士ですとたちまちにして捻り潰されてしまいますよ この相談は、内容が内容なだけに、資料も見ていず、いきさつ、事情を全く知らないネットの方に尋ねるよりは弁護士に相談してからどのような訴訟がベストかを決めた方がよいと思います。 市役所に無料相談コーナーあります。そこで、この訴状見せて一度相談したほうが良いと思います。

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 当方としては相手をギャフンと言わせたいので、できるだけお金だけを取って、そのあと自身で建て替えをするか決めたいと思います。 建て替えを要望するのではなく、契約不履行の損害賠償で攻めたほうが宜しいでしょうか。

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  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.3

会社が被告なら履歴事項全部証明書が要りますよ 請求の原因に無駄な部分が多いと思います。契約について,仕様書と現物が違う旨,請求内容だけでよいと思います。  建物の建て替えを求める訴訟に勝つのは相当難しいと思います。弁護士に相談したほうが良いと思います。

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 確かに、文章をもう少しまとめたほうが宜しいですね。 有難うございます。

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回答No.2

>訴訟って難しいですね、下手な文章を書くと、逆に逆手に取られてしまいますね。  難しいですよ。一生懸命訴状とか準備書面とか作ったのに裁判官が読んでくれないこともあるんで、金額も金額ですし、有能な弁護士を探すことも考えた方がいいかもしれません。 >逆手に取られた場合でも訴訟中に答弁を変えることは可能でしょうか?  裁判の最中に主張の根拠となる証拠なんかをどんどん出していくというのは当たり前ですけど、主張を変えるというのは不利になるような気がします。 >当方が強気に感じているのは、建築請負契約書に「仕様書による」と明記されているので仕様書と違うことは歴然としているので安心しているのですが。  仕様書と違う→仕様書通りに作り変えるので金払え、の方が筋がいいと思いますけど、それが法的に妥当かどうかという点が争点になると思います。仕様書とはちょっと違うけど妥当な工法だとか、性能的に問題ないとか言ってきそうな予感が。それだけに強度不足だとかを立証できたら強いと思うんですけど。

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 >仕様書と違う→仕様書通りに作り変えるので金払え、の方が筋がいいと思いますけど、 おっしゃるとおり、そういう攻め方もありますね。 当方としては、どうせ訴訟なんて起こさないだろう、とたかをくくって、5年以上無視をつづけた経営者が許せません、 ギャフンといわせたいです。 皆様のアドバイスで徐々によい訴状を作ってまいります。

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回答No.1

1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする との判決ならびに仮執行の宣言を求める。  って感じに、『との判決ならびに仮執行の宣言を求める。』は1と2の両方に適用するように改行して書く。だから、 3 仮執行宣言。 は不要。  ただ、そういう書式以前に請求の原因の4から8をもっと練った方がいいと思う。  まず、4~6の内容では弱いと思う。契約どおりの建て方ではないけど特に問題はない、って主張されたら面倒なので、それがいかに危険であるかを建築士なりの専門家に立証してもらう必要があると思う。  危険でないのなら建築士に本来の建築設計工事請負契約書どおりに作る改築工事費用の見積もりたててもらって請求ですな。 8以降も、 8 原告は被告に既払済の建築設計工事請負代金2100万円の返還と、解体費用500万円ならびに解体、新施工期間8ヶ月の仮住まい費用280万円(内訳は下記)、引越し費用100万円の支払いを求める。 (8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円(甲5)と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 っていう感じにまとめたら如何?  難題は慰謝料。 9 また、被告の契約不履行とその後の無責任な対応により、原告は毎日家屋倒壊に怯え、問題の解決に搬送して心身ともに疲労した。その慰謝料は1日1万円をくだらない。  てな感じに書いたとして、慰謝料を何処から何処まで計算するかということです。引き渡された日に既に揺れて怖かった?将来の慰謝料まで請求できるの?ってこともあります。

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 訴訟って難しいですね、下手な文章を書くと、逆に逆手に取られてしまいますね。 逆手に取られた場合でも訴訟中に答弁を変えることは可能でしょうか? 当方が強気に感じているのは、建築請負契約書に「仕様書による」と明記されているので仕様書と違うことは歴然としているので安心しているのですが。 とにかく、あの横暴な経営者をギャフンと言わせたい一身です。

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    個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、修正点等いかがでしょうか? 当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。 宜しくご教示お願いいたします。 訴   状 平成20年7月17日 東京地方裁判所 御中                            建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   17万9千円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする、との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 3 仮執行宣言。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 2222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:3333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の3333との電話連絡がつながり、3333に相談すると3333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求する。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。 12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。 以 上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書 仕様書 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 甲1号証(写し)         1通  3 資格証明書            1通

  • 個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました(2)修正版

    個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、皆様のご教示を参考に修正いたしました、いかがでしょうか? 当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。 宜しくご教示お願いいたします。 訴  状 平成20年7月  日 東京地方裁判所 御中 文字制限があるので原告、被告名省略 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   予納郵便切手   請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333との電話連絡がつながり、333に相談すると333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求をする。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。 12 民法634条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 以 上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書 仕様書  2 被告から答弁書が提出され次第、その他も追って提出する。 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 甲1号証(写し)         1通

  • 個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました(3)

    基本的な考えは (1)この家にはもう住みたくありませんので、工事費用の2100万円が返ってきて、その後は家売って、新住まいは今後考えます。(2)契約書(仕様書)と柱、梁など鉄骨造になっているのに木造であり、これは一目瞭然です。(3)なるべく簡潔な訴状で証拠も少なく、被告が反論したら提出する考えです。(4)民法634条の時効が気になります、引渡し後から頻繁に電話で苦情は言っていました。(5)契約不履行で損害賠償請求というかたちをとりたいと思っています。(6)文字制限があるので文字を詰めて「請求の趣旨」からになります、読みずらく申しわけありません。 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金4962万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。2 訴訟費用は被告の負担とする。3 1,2の判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲第1号証)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 つまり、鉄骨を使用する部分があるのに、木造が使用されている、また外壁が仕様書より安価な材料で造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、会社の全権限を持つ代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても、内容証明郵便を平成17年12月7日に提出しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は訴訟を考えはじめた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333氏との電話連絡がつながり、333氏に相談すると333氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、泣き寝入りをせず訴訟を行うべき、と考え本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって修理に変えて損害賠償を請求する。また下記10の引越し費用、下記11の慰謝料についても損害賠償にて請求する。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金すること。 (2)現住居の解体費用300万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 上記、120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として50万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことにより原告は精神疾患を伴い現在も精神科に通院しており、うつ病と診断を受けています、よって慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。 12 民法634条、民法722条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)300万円、9の(3)280万円、10の50万円、11の2232万円をたして計金4962万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 以 上

  • 境界問題訴訟の訴状の書き方を教えて下さい。

    境界問題訴訟の訴状の書き方を教えて下さい。越境問題訴訟は、弁護士費用も普通の訴訟とは違い、高額なので弁護士に依頼することができませんので、自分でするしかありません。 事件名は、『造作物の撤去請求』? だけでいいのですか? 請求の趣旨は、『撤去を求める』・・・ 請求の原因は、詳細に書いてもいいのでしょうか? 1、平成26年○月○日、私宅には何の断りもなく、○○邸の塀の基礎工事がはじまった。業者が張った境界線(赤い紐)(甲1号証)からはみ出し、基礎工事を進めていたので注意をすると、作業員が「うるさい!」「黙れ!」と怒鳴り、話にならないので、○○市の建築指導課へ電話をすると、指導課は請負業者○○○ホームズの○○「以下、○○と言う」に連絡を入れ「話合って解決するように」と伝えてくれましたが、○○は現場に居ながら境界を確認するどころか家の裏に隠れ出て来ないので呼びに行くと、○○は「人の敷地に入るなっ!」と怒鳴りだしました。境界の確認を求めると、「私には関係ない!」「知らん!」「全て警察に話してある。」と言うので、警察に来てもらいました。何故、警察なのか解りらなかったが、警察は○○から何も聞いていない。と言うので、「越境を改善しなければ裁判にします。」と警察から○○に伝えてもらった。 2、その後、原告は町会長から被告に「越境を改善して欲しい」旨の手紙を渡してもらったが、越境は改善されないので、弁護士に依頼し弁護士が現場を確認した上で、内容証明(甲2号証)を被告に送った。内容証明が届いた翌日、被告が私宅へ「話がある、出て来い!出て来い!」と怒鳴り込んで来た。怖くなって警察に連絡。警察は被告に「話があるのなら弁護士を立てなさい。」「今度このようなことがあれば、脅迫罪に問われる可能性もある。」と伝えたが、その後も被告は原告の姿をみると大声で怒鳴るなどの行為は止まない。 3、被告は、地域の街並み保全協定の規定「分譲時の地盤高を変更しない」にも違反している。地盤高を変更すると水勾配が変わり隣地の芝生に悪影響を及ぼしかねない。 4、被告は、工事中に注意したにも関わらず、越境を改善しない上、原告宅へ怒鳴り込んで来るなど、話し合いのできない人物である。よって原告は被告に対し、塀の基礎の撤去を求める。 証拠証書 1、甲1号証(測量図面) 2、甲2号証(内容証明郵便) 以上、細かく書き過ぎでしょうか?法的根拠はどう書けば良いのでしょうか? 法律に詳しい方、教えて下さい。お願いします。

  • このような民事訴訟を提起致しました如何でしょうか

    再度の投稿になります。 当方、保険会社が保険金を払ってくれないので 東京地裁(簡裁に提起しましたが被告:弁護士の要請で東京地裁に移送されました)に 保険金支払いの訴訟を本人訴訟で提起致しました。 6月30日に第1回公判が決定致しました。 訴状は以下のとおりです 如何でしょうか? 請求の趣旨 1、被告は原告に対し、金93万6,000円、及びこれに対する平成22年8月5日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。 2、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 請求の原因(紛争の要点) 1、交通事故の発生    2010年2月12日 午前6時55分    原告が新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢の関越自動車道下り路線で交通事故を発生。    原告が怪我をした。    2、被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8       1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。    保険内容   ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口   ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口        上記、損害保険は1口につき、怪我による1通院あたり2000円、交通事故の場合、倍の4000円が支払われる保険であるため、当方原告は8口加入しているため、8口×4000円で1通院あたり3万2000円が支払われるものである。  「甲二号証 損害保険契約書」、「添付書類 パンフレット」参照。   保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。「甲六号証」参照。     その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類として提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があった。 しかし、上記の調査は6時間以上の質疑応答を複数回要すると、調査会社の株式会社:科検の調査担当:斉藤 肇氏より事前に連絡があり、原告は本交通事故の怪我で調査に協力するのは体調的に困難であったが、やむ終えず調査にできる限り協力した、また、この調査はあくまでも任意の調査であり、原告は拒否することができるが、保険会社のために協力をした。 しかし、未だ保険金の支払いを拒んでいる。保険金の支払いは2010年8月4日と記載がある。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3万2000円×23日で合計   73万6000円の支払いを受ける権利がある。 5、原告は被告へ再三にわたる保険金請求をしているにも関わらず保険金を支払うべき期日の2010年8月4日を過ぎても一向に保険金が支払われないため遅延損害慰謝料として20万円も別途請求する、結果73万6000円+20万円にいたり合計93万6000円を請求する。   被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提   出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。   原告があいおいニッセイ同和損害保険株式会社:担当責任者である小寺センター長に保険金の支払いを要請すると、小寺センター長は佐藤光則法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は佐藤弁護士に電話にて問い合わせると、「佐藤弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。     証拠方法 1、甲一号証 交通事故証明書         2、甲二号証 損害保険契約書 3、甲三号証 保険金請求書兼事故状況報告書 4、甲四号証 診療報酬明細書 5、甲五号証 診断書 6、甲六号証 保険金支払い時期 添付書類 1、甲各号証            各1通 2、現在事項全部証明書        1通 3、本損害保険パンフレット2枚   各1通 に対し 被告:弁護側の答弁書は 第1 請求の趣旨に対する答弁  1 原告の請求を棄却する  2 訴訟費用は原告の負担とする    との判決及び仮執行宣言の免脱を求める。 第2 請求の原因に対する認否  1 請求の原因1については、否認する。原告主張の事故は発生していない。  2 同2のうち、原告主張の保険契約については、認め、その余は否認する。  3 同3,4及び5については、否認ないし争う。 第3 被告の主張    追って被告準備書面として主張する。 以上とのことです。 如何なものでしょうか?

  • このような民事訴訟を提起致しました如何でしょうか?

    当方、保険会社が保険金を払ってくれないので 東京地裁(簡裁に提起しましたが被告:弁護士の要請で東京地裁に移送されました)に 保険金支払いの訴訟を本人訴訟で提起致しました。 6月30日に第1回公判が決定致しました。 訴状は以下のとおりです 如何でしょうか? 請求の趣旨 1、被告は原告に対し、金93万6,000円、及びこれに対する平成22年8月5日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。 2、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 請求の原因(紛争の要点) 1、交通事故の発生    2010年2月12日 午前6時55分    原告が新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢の関越自動車道下り路線で交通事故を発生。    原告が怪我をした。    2、被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8       1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。    保険内容   ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口   ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口        上記、損害保険は1口につき、怪我による1通院あたり2000円、交通事故の場合、倍の4000円が支払われる保険であるため、当方原告は8口加入しているため、8口×4000円で1通院あたり3万2000円が支払われるものである。  「甲二号証 損害保険契約書」、「添付書類 パンフレット」参照。   保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。「甲六号証」参照。     その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類として提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があった。 しかし、上記の調査は6時間以上の質疑応答を複数回要すると、調査会社の株式会社:科検の調査担当:斉藤 肇氏より事前に連絡があり、原告は本交通事故の怪我で調査に協力するのは体調的に困難であったが、やむ終えず調査にできる限り協力した、また、この調査はあくまでも任意の調査であり、原告は拒否することができるが、保険会社のために協力をした。 しかし、未だ保険金の支払いを拒んでいる。保険金の支払いは2010年8月4日と記載がある。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3万2000円×23日で合計   73万6000円の支払いを受ける権利がある。 5、原告は被告へ再三にわたる保険金請求をしているにも関わらず保険金を支払うべき期日の2010年8月4日を過ぎても一向に保険金が支払われないため遅延損害慰謝料として20万円も別途請求する、結果73万6000円+20万円にいたり合計93万6000円を請求する。   被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提   出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。   原告があいおいニッセイ同和損害保険株式会社:担当責任者である小寺センター長に保険金の支払いを要請すると、小寺センター長は佐藤光則法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は佐藤弁護士に電話にて問い合わせると、「佐藤弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。     証拠方法 1、甲一号証 交通事故証明書         2、甲二号証 損害保険契約書 3、甲三号証 保険金請求書兼事故状況報告書 4、甲四号証 診療報酬明細書 5、甲五号証 診断書 6、甲六号証 保険金支払い時期 添付書類 1、甲各号証            各1通 2、現在事項全部証明書        1通 3、本損害保険パンフレット2枚   各1通 に対し 被告:弁護側の答弁書は 第1 請求の趣旨に対する答弁  1 原告の請求を棄却する  2 訴訟費用は原告の負担とする    との判決及び仮執行宣言の免脱を求める。 第2 請求の原因に対する認否  1 請求の原因1については、否認する。原告主張の事故は発生していない。  2 同2のうち、原告主張の保険契約については、認め、その余は否認する。  3 同3,4及び5については、否認ないし争う。 第3 被告の主張    追って被告準備書面として主張する。 以上とのことです。 如何なものでしょうか?

  • こんな感じの民事訴訟「請求の原因」どうでしょう?

    請求の原因(紛争の要点) 1、 交通事故の発生    2010年1月12日 午前8時55分    東京都何区何丁目何番何号で交通事故が発生。    原告が怪我をした。    2、 被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8       1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。    保険内容   ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口   ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口   保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。    その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類といて提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、 被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があったが未だ保険金の支払いを拒んでいる。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、 甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3200円×23日で   73600円の支払いを受ける権利がある。 5、 原告は被告へ遅延損害慰謝料として3万円請求する、結果10万3600円を請求する。   被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提   出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。   原告があいおい○損害保険株式会社:▲センター長に保険金の支払いを要請すると、▲センター長は●法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は●弁護士に電話にて問い合わせると、「●弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。 証拠方法 1、 甲一号証 交通事故証明書         2、 甲二号証 損害保険契約書 3、 甲三号証 4、 甲四号証 5、 甲五号証 6、 甲六号証 添付書類 1、甲各号証      各1通 2、商業登記簿謄本    1通

  • 交通事故の本人訴訟をしようと思い訴状を作成してみたのですが、アドバイスをください。

    〒000 ●●●●●(送達場所) 原告  ●● ●● 連絡先(0000-) 〒000 ●●●●● 被告(使用者) ●●株式会社 ●●営業所 〒000 ●●●●● 被告(運転手)●● ●● 謝罪文書等請求事件                 訴訟物の価額     160万円          貼用印紙額 金 1万3千円        請求の趣旨 一、被告らは連名・捺印の上、原告に対し別紙記載内容の謝罪文を手交せよ。 二、訴訟費用は被告らの負担とする。  との判決を求める。 請求の原因 一、平成一六年八月十八日、(略)の被害を受けた。 二、しかし被告(運転手)は自らの過失を隠蔽するために最大の争点である衝突地点について、警察官による実況見分・調書作成の段階で終止虚偽の供述をしたことは証拠映像から明らかであり、原告に無用の精神的苦痛を与えた(甲第一号証・甲第二号証)。  三、(略)、示談は成立していない。 四、被告らは原告に見舞いはおろか謝罪すらしていない。 五、(略)被告らに内容証明郵便を発送した(甲第三号証・甲第四号証)。 六、被告らは(略)請求に応じない。 よって、請求の趣旨のとおり請求する。  証拠方法 甲第一号証 実況見分調書 甲第二号証 原告車両に搭載していた録画装置により記      録された当該事故の記録映像 甲第三号証 内容証明郵便による請求書(使用者宛) 甲第四号証 (略同上) 添付書類 甲号各証写し 各一通 別紙謝罪文 一通 録画装置の仕様説明書 一通 平成17年12月●●日              原告 ●● ●●地方裁判所御中                          -補足- 内容証明郵便(今年2月)では損害賠償金と謝罪文書の両方を請求していましたが、お金を絡ませるととても手に負えなくなると思い、謝罪文のみの請求としました。