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会社の倒産⇒社長の自己破産
勤めている会社が倒産することになりました。 現在、社長が弁護士、司法書士等に依頼し、整理を始めているそうです。 従業員については、ほぼ全員が別の会社へ移籍する手はずを整えられているのですが、その他諸々、不明な点、しておくべきこと、ご助言いただければと思い、投稿させていただきました。 1.差し押さえについて 会社が倒産となると、会社の資産の差し押さえがあるかと思うのですが、会社が小さいこともあり、ほとんどのパソコン類等が特定の社員の所有物でまかなわれています。 差し押さえというと、よくテレビなどでは差し押さえの札を貼られている様子が表現されていますが、問答無用でそこにあるものを差し押さえられてしまうのでしょうか? また、先の述べたとおり、全員が別の会社へ移籍し、今執り行っている業務は引き続き行うのですが、会社所有のパソコンのデータなども何らかの形で保護しておく必要があるのでしょうか? また、差し押さえ前にデータの削除しておくべきなのでしょうか? 2.未払い賃金について 未払い賃金が当然のことながらあるのですが、労働基準局に問い合わせた結果、『未払い賃金立替制度』があるので、請求した文書(内容証明など)を残しておくようにと助言をいただきました。 しかし、現状会社に支払い能力は全くなく、あくまで形だけの物です。 会社の社長は『生涯かけてでも返済する』と言っており、私を含め、『念書』という形で、『自己破産後も必ず支払う』と一筆いただくこととなっています。 これらの書類について、特に『念書』は社長個人が自己破産後も何らかの法的効力があるのでしょうか? 3.借金について 会社の経営状況が傾き始めた頃(実際にはこの時点での負債額が倒産寸前であったのではないかと疑わしい)、今回の倒産の要因となった業務の負債を補填し、社会的に負債のない会社にするためだという理由で、社長にお金を数百万股貸してさせられている社員、元社員が何人かいます。2.でも記載しましたが、現時点で会社に支払い能力は全くないので、現状としては返済できない状況ですが、返済が滞れば、人によっては道ずれで自己破産せざるを得ない状況のものもいます。 社長は倒産後も返済を行っていくと言っていますが、現実的に考えて非常に難しいと考えられます。 こちらも2.と同じく、『念書』をしたためていただくのですが、社長個人が自己破産後も有効となるのでしょうか? また、現時点で返済していただき、もう一度貸したということにすれば、「免責不認可」ということになり、支払い義務が発生するのでしょうか? (借金時の経営状況によっては、現時点で「免責不認可」対象となるのでしょうか?) また、有効にならない場合、何らかの法的効力があるようにすることは可能でしょうか? 気になっている点は、主に以上の点なのですが、他にも何かありましたら、ご助言いただきたく存じます。 どうかよろしくお願い致します。
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