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法人登記の過料について

法人の登記について教えて下さい。 平成10年5月に設立した株式会社ですが、平成20年7月現在まで役員の変更登記をしていませんでした。 この場合、100万円以下の過料ということですが、実際にはどれぐらいの過料となるもんでしょうか? ちなみに、所在地や名称などその他の変更は全くありません。 また、この過料は代表者個人にかかるものか、法人に科せられるものかどちらなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

先日納付しましたが、3~5万円くらいだったと思います。 当社ではこれを機に、改選までの期間を10年に改めました。商法改正で、役員の数も代表取締役1名でもよく、監査役も無しでもいいことになったので、そのように定款を変更しました。 過料は代表者個人の家の住所にお知らせが届きます。が、会社の経費で支払いました。

その他の回答 (2)

  • demio
  • ベストアンサー率13% (200/1473)
回答No.2

私は専門家でもありませんが、その過料の経験があります 意義申し立ての機会もありますから言い訳でも言うことはできますが 「忘れていた、司法書士に任せているのでしらなかった」 このような内容で申し立てが通った例はありません  と書いてあります。 裁判所からの郵便は個人の家にとどきました 法務局が検察庁に告発して裁判所が過料を決めているようです 素人が考えるに役所仲間で書類を回しただけで庶民から金を撮りやがってと思いますがね 金額は個々で違うと思うのでここでは差し控えさてもらいます 郵便代を収入印紙で払えと葉書に80円収入印紙を貼って出すのですが 80円払うために50円を使うのもいかにもお役所ですね

misa331
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 いずれにしても、過料は間違いなさそうですね。 10年間登記変更していなかったので、役員変更は最初の1年とそのあと2年毎 とのことからすると5回も怠ったことになりますから、悪質ととられて高そうな 気がするのですが。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

素人が憶測でこんなことを書くのはまずいかもしれないのですが、 「うっかりしていました。ごめんなさい。」 で勘弁してもらえそうに思います。 実質的には取締役でなくなった人を取締役にしておいて給与を払ったことにして税金をごまかしたり、 取締役として登記していない人を取締役会に参加させて、株主に不利な決定を行わせて株主に損害を与えたり、 とかいった不正行為を防ぐための罰則ですから、そういったことがなければ、法務局に相談すれば(泣きつけば)何とかなりそうな気がします。

misa331
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 単に忘れていただけでも過料に処せられるようにネットにいろいろ出ているんで、放免とはならないんじゃないかと・・・

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