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国民健康保険税で、株式譲渡所得が課税の対象となる法的根拠について

国民健康保険税については株式譲渡所得を源泉済みで完結させ、申告しなければ影響しないそうですが、申告した場合国保税の税の対象となる法的根拠を教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。

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  • kyosuke11
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回答No.3

国民健康保険法施行令第二十九条の七 及び 地方税法第三百十三条  14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。  15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
mko0
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  • mukaiyama
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回答No.2

>申告した場合国保税の税の対象となる法的根拠を教えていただきたいのですが… 法律の条文までは勘弁していただきますが、法律に基づく考え方です。 国保税で「所得割」の算定基礎にする数字は、前年の【総所得金額等】です。 「総所得金額等」とは、以下の合計金額を言います。 1 純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額 2 土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間については適用なし) 3 分離短期譲渡所得の金額(特別控除前) 4 分離長期譲渡所得の金額(特別控除前) 5 株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額) 6 退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く) 7 山林所得金額(特別控除後) 8 先物取引に係る雑所得等の金額 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

mko0
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  • walkingdic
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回答No.1

>申告した場合国保税の税の対象となる法的根拠を教えていただきたいのですが、 基本的に、国民健康保険税は所得に応じて課税するものですから、それが正規の話です。具体的な規定は地方税法にあります。 それよりも、源泉徴収の場合には適用しないというのが例外的な扱いです。

mko0
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