- ベストアンサー
国民健康保険税で、株式譲渡所得が課税の対象となる法的根拠について
国民健康保険税については株式譲渡所得を源泉済みで完結させ、申告しなければ影響しないそうですが、申告した場合国保税の税の対象となる法的根拠を教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
関連するQ&A
- 配当所得・株式譲渡所得と国民健康保険税
配当所得・株式譲渡所得は源泉徴収で申告不要とすることができますが、その場合は国民健康保険税の算定から除外されるのでしょうか。 以前は申告しても算定されませんでしたが、一昨年あたりから算定されているようです。 もし、源泉徴収で算定されないなら、これらの所得が多い場合非常に不公平になると思うのですが。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 株式譲渡所得の確定申告と国民健康保険料
株式譲渡所得(特定口座源泉徴収あり)について、確定申告すると国民健康保険料が増える場合があるとのことですが、 これは、株式譲渡益から源泉徴収で支払った住民税額は、 ・確定申告すれば保険料算出元に加算される ・確定申告しなければ加算されない ということでしょうか? また、退職所得の源泉徴収で支払った住民税についても同じでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 株式譲渡所得、配当金があるときの確定申告について
趣味で株式投資をしています。 今私は事業収入があり、来年の3月申告時の所得税の区分は5%か10%がどちらかだろうというボーダーくらいです。 そこでもし仮に事業所得が所得税5%の区分に入ったとします。 今私の保有している株式はけっこうな含み益があり、全部売ると700万円近い利益がでてしまいます。 また配当金は年間35万円ほどあります。(税引き前) 口座は特定口座源泉徴収ありです。 そこで質問です。 1 株式譲渡所得については申告分離課税ですが、事業所得について5%の納税、株式譲渡所得については7%の源泉で完結し、お互いに影響しないという理解でよいのでしょうか? 2 住民税についても、事業所得につき10%の納税、譲渡所得については3%の源泉で完結し、お互いに影響しないという理解でよいのでしょうか? 3 配当金についてはいろいろ調べたところ確定申告時に申告してもしなくてもよいとあります。 もし申告すると、配当金収入と事業所得とで所得税10%区分に確実に入ってしまいます。 この場合は、申告しても意味がないので申告なしのほうが手間がかからなくてよいのでしょうか? 4 国民健康保険税については株式譲渡所得の影響を受けてけっこうな金額になる、と理解してよろしいのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 株式市場
- 上場株式を譲渡した時の国民健康保険料(税)の計算
上場株式を譲渡した時の国民健康保険料(税)について質問です。 <状況> ・事業所得・・・0万円 ・配当所得・・・100万円 ・譲渡所得・・・150万円 ※株式譲渡の源泉分離課税は選択してません。(分離課税用で確定申告しました) ※所得控除200万円 確定申告書第三表は、 ・総合課税の合計額100万円(事業所得+配当所得) ・所得から差し引かれる控除200万円 ・課税される所得50万円=(0+100)-200+150(譲渡所得) この場合の国民健康保険料の課税標準はどの金額になるのでしょうか? (50万円?、200万円?、それ以外?) よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 国民健康保険の所得割とはいったいなんでしょう
国民健康保険を計算するときに所得割に一定率を乗じて計算することは分かりますが、そもそもこの所得割とはいったいなんでしょうか。 上場株式の譲渡を特別口座で売却して譲渡所得があがったが源泉徴収されている場合などは基本的には所得税の確定申告は不要となりますがこれを申告した場合はこれを所得割に算入させなければならないのでしょうか。わかりません。回答よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 株の譲渡所得に対する国民健康保険税の課税について
株の譲渡所得について、平成14年分までは源泉分離課税を選択していたため、市の税務担当課に所得情報が届いておらず、その他の所得に対してのみ国民健康保険税が課税されていたと思います。 平成15年分は特定口座を設けたため、証券会社から所得情報が市に報告されるので、平成16年度の国民健康保険税はその分、増額になるのでしょうか? どなたか、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 所得税還付と国民健康保険料
年金生活者です。確定申告で少額株式配当の申告をすると源泉所得税が還付されますが所得が増えるため 次年度の国民健康保険料が所得額を基に算定されるため かえって負担が増えるように思いますが その件に関する解説をした資料はないでしょうか? 株式の売却益も一般口座で確定申告すると国民健康保険料が大幅に増加します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 国民健康保険税の課税所得
収入は厚生年金だけの年金生活者です 前年度に持っていた株を売って100万円くらいの利益がありました 株は証券会社の特定口座に入れてあって源泉徴収なしを選択しています 今年度確定申告をしたところ国民健康保険税が年額7万円くらい多くなってしまいました 役所に問合せしたら健康保険税の課税所得には株の売買益を入れるとのことです 特定口座で源泉徴収ありを選択すると確定申告しなくても済みますのでこの場合同じ100万円の利益があっても健康保険税の課税所得には入らず国民健康保険税は多くなりません こんな不公平に対処する方法はありませんか
- 締切済み
- 健康保険
- 国保保険料の算定対象となる所得
国民健康保険料を算定する際に対象となる所得について。 株の譲渡所得は対象となるのでしょうか? また、対象となる場合。 昨年は株の譲渡損失がでたので、所得税確定申告で「損失の繰越控除」の申告をしたのですが、今年の株の売買で譲渡益が出た場合、所得税上では昨年の譲渡損失と相殺できますが、国民健康保険上でも相殺できるのでしょうか?(つまり譲渡益から譲渡損を引いた残額を国民健康保険上の算定対象所得とするという考えでよいのでしょうか?) ネット上で色々見てみたのですが、よくわからないので、どなたか教えて頂けますようお願い致します。
- 締切済み
- 健康保険
お礼
お忙しいところ迅速にお答えいただきまして 誠にありがとうございました。 大変に参考になりました。 感謝申し上げます。