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曽祖父名義の土地の相続

曽祖父(ひいじいちゃん)名義の土地と父名義の土地があります。どちらも固定資産税は父の名義で払っていました。 曽祖父はずっと前に死亡、祖父は50年前に死亡しています。 このたび父母が死亡して、私達兄弟が父母の財産を相続しますが、曽祖父の子供・祖父の子供とも多子なので手続きが面倒な気がしています。 曽祖父の土地を父が時効で取得したことにはできないでしょうか? そちらの方が手続きが簡単のような気がしますがどうでしょうか?

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回答No.3

 訴訟費用の負担は,必要的な判決事項であり,判決は必ず記載しないと判決の要件不備になります。従って,必ず,「訴訟費用は被告らの負担とする」と記載されます。  訴訟費用というのは,印紙代と書留で発送する郵便切手代と,1頁75円で計算した書記量です。従って,実際に事件では印紙代を別にすれば1万円も懸かりません。印紙代は不動産の価格によって決まりますから,数千円から上はキリがありません。田舎の土地ということですから多くても数万円でしょうか。  このような裁判をする場合は,このような訴訟費用の説明も含めて,事情の説明を郵送すべきでしょう。そして,その手紙の信用性を,市役所などの法律相談(無料)で確認してもらいましょう。そうすればあなたの立場も理解されるでしょう。

matasabu
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かりました。 親類が何人くらい居るのかなどを調べてみます。 また質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

 確かに  相続人に訴状を送る=住所がわかっている、ということなので、事情を書いた手紙を出した方が協力を得られるでしょう。特に、訴状の場合は、必ず「訴訟費用は被告の負担とする」と記載し、判決でも必ず記載しますので、「訴訟費用は何だ」とか、「いくらだ」とか、「弁護士費用まで負担するのはおかしい」などの苦情が来ることが予想されますので、よく説明したほうがよいでしょう。  例えば、相続人が15人で、14人まで協力してくれても、1人が非協力的であったり、3ヶ月以内に印鑑証明をくれないと、他の印鑑証明が使えなくなります。また、行方不明でも登記申請できません。そのような場合を前提として訴訟をお勧めしたのです。協力がもらえそうなら登記申請をする司法書士に相談し、交渉を担当してもらいましょう。

matasabu
質問者

補足

ありがとうございます。 関連して質問ですが、 訴訟を起こす時に、「訴訟費用は原告の負担とする」ことを求めることは可能ですか? 土地の価格よりも高く付きそうですが、親類に負担をかける訳にはいきませんので。

回答No.1

 時効取得できます。しかし,法務局に申請して名義変更するには,判決が必要です。つまりあなた達以外の全相続人相手に訴えを提起する必要があります。曽祖父からですから,かなりの人数が必要です。  次に,判例は,取得時効の始期を現在から逆算しません。今から10年あるいは20年占有していたという構成は認めません。  あなた達の先祖,祖父,父のいずれかが,何時から所有の意思を持って占有したかを問題にします。そして,そこから10年あるいは20年という期間を計算します。そこで,例えば,祖父(父)が昭和〇〇年頃に〇〇〇という事情で,所有者として占有を始めた。その後,20年が経過した。という主張をする必要があります。  占有をはじめた理由が重要です。借地契約がスタートでは100年たっても時効取得はできません。  通常,正式ではないが,遺産分割が成立して自分が相続したというケースが多いでしょうから,その辺の事情をしっかり調べる(作文する)必要があります。  相手が多くても,殆んど欠席します。何十分の1の権利を主張しても価格的には知れてますからね。逆に,全員の同意を取るのは大変ですし,印鑑を集めるだけでも大変です。形式的ですが,裁判が簡単です。  弁護士に相談すれば,その辺の実情は分ると思います。

matasabu
質問者

補足

なるほど分かりました。ありがとうございます。 とても田舎でしかも本当に狭い土地なので、曽祖父の土地は価格は10万円とかその程度じゃないかと思います。親類も権利を主張する人はいないと思います。 そういう場合でも裁判の方が良いでしょうか? 裁判を起こすと親戚に訴状が届く(当たり前ですが)ので、頭の固い親戚から怒られるような気もします。 面倒だといってそのままに放置するのは気が引けます。 できれば隣家に買ってもらいたいと思っています。 まとまりのない文章ですみません。

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