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確定申告について

確定申告について教えてください 平成19年3月~9月まで契約社員の仕事をし、退職後すぐに主人の扶養にはいり現在も専業主婦です。 19年分の給与所得の源泉徴収票をみると 支払金額180万   源泉徴収税額4万   社会保険料等の金額17万 となっています。 年齢は33  アパート暮らし  医療費も年間で1万弱  任意保険は主人名義です。 確定申告はしていませんが、する必要があったのでは?と今更気になっています。 また必要があった場合は、遅れて申請することもできるのでしょうか?

  • chyoo
  • お礼率100% (3/3)

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  まず,「扶養」ですが, ◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」 ・扶養には,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 ・「税法上の扶養」とは,今回ですとchyooさんの夫が,chyooさんを確定申告時に「配偶者控除」等の対象にできるということです。 ・また,「社会保険の扶養」とは,chyooさんが夫の健康保険の被扶養者になれ,国民年金の3号被保険者になれるということです。 ・通常「扶養になる」とは「社会保険の扶養」のことを指します。  なぜなら,税に関しては「扶養になる」という考え方はないからです。あくまでも,年収に応じて「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象になると言うことです。 ・今回の「扶養になる」は,退職後すぐに扶養になられたとのことですから,「社会保険の扶養」と思われますので,所得税に関しては関係がないです。 ---------  次に,年末調整ですが, ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方) ○しなければならない方(またはできる方) (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (7)所得税が課税される方で,「年末調整」を受けておられない方 (サラリーマンで確定申告が必要な人) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ・chyooさんは(7)に当てはまると思われます。  この場合は,本来支払うべき所得税より源泉徴収額が少ない場合は「確定申告」が必要です。また,逆に源泉徴収で支払いすぎている場合は「確定申告」の必要はないですが,しないと損します。 ・計算につきましては,No.2さんがあっているように思いますので,(No.1さんは,基礎控除38万円を控除されていないと思われます),所得税を支払いすぎている状態になっていると思われます。  ですから,「確定申告」をする義務はありませんが,しないと余分に税金を払ったままになります。 ・所得税法では,確定申告についての期間制限があるのですが,期間制限は5年間(つまり,5年間はさかのぼってできるということです。)ですから,今からでもすることはできます。ただし,確定申告をされた年については,重ねてすることはできません。  chyooさんは,平成19年の所得税については「確定申告」をされていないようですから,今からでもできますよ。

chyoo
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもわかりやすく説明していただき感謝いたします。 早々に期限後申告をする予定です。

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.2

確定申告する必要がありました。 H19年中の収入がその給与所得だけであれば、確定申告(期限後申告)すれば 支払額180万・給与所得控除後の額108万円 108万円-基礎控除38万円-社会保険料控除17万=課税所得53万円 ×税率5%=26500円-源泉徴収税額4万=還付額13500円です。(1月~就職するまでの国民年金や国保その他の所得控除があれば追加できます。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm なお医療費控除は、支払額が10万円及び所得の5%以下なので受けることができません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 今から、期限後申告して下さい。確定申告していない場合は5年間遡って可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 住民税はどうなって来ました?もし誤った額で来てても、所得税の申告をする事で訂正されます。

chyoo
質問者

お礼

ありがとうございました。期限後申告します。 住民税は最近まとめて支払いましたので、納付書も持参していきたいとおもいます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>退職後すぐに主人の扶養にはいり現在も… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >確定申告はしていませんが、する必要があったのでは?と今更気になっています… 年末調整を受けていないサラリーマンは、申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >遅れて申請することもできるのでしょうか… 5年前までさかのぼることができます。 「期限後申告」といいます。 前払いした税金だけで足りず、新たに納める税金がある場合は、利息分としての「延滞税」その他いくつかのペナルティがあります。 反面、前払のほうが多すぎて返してもらう場合は、利息までは付けてもらえません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >支払金額180万… 「給与所得」は 108万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm つまり、19年分は配偶者控除も配偶者特別控除も対象ではなく、あなたの言う「扶養」ではなかったということです。 >社会保険料等の金額17万… >医療費も年間で1万弱… ほかに「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものはないとして、「課税所得」は91万円。 「所得税額」は 45,500円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >源泉徴収税額4万… あらら、5千円ほど追納になりますね。 ほかに「所得控除」がないかよく探してから申告してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chyoo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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