• 締切済み

部屋の目の前にディスポーザー処理層

この春にマンションを購入申し込みし、契約をしました。 契約に先立って、重要事項の説明会があったのですが、この時点で始めて私の購入 した部屋(1階)の直ぐ目の前に全650戸のディスポーザーの処理層が埋没される事 を知らされました。これは、それ以前の説明資料からの変更として説明され、確認 書にサインをさせられましたが、その時点で抽選に当った嬉しさもあり、余り深く 考えずに、サインをしました。 来年1月の引渡が近付き、最近になってちょっと気になってきているのですが、いま から、これを理由に値引き等、何らかの交渉が可能でしょうか?

みんなの回答

  • kenchin
  • ベストアンサー率56% (398/700)
回答No.1

非常に難しいかな?とも思います。 □ まず法律等、公的な規制から考えていきます。 値引き交渉などを進めるために「この条件なら私は解約しますよ=解約されたくなければ値引きしてください」という構図なんでしょう。 で、これを法律的に補強出来るか.....。 住宅売買に関係する法律として、消費者契約法と宅建業法が(代表的な物として)あります。 確かに、この法律の中では「販売者が、消費者(購買者)の不利益となるような事項を隠して売却(もしくは売却契約を締結)した場合合、その契約は購買者の申し出で解約できる」という趣旨が盛り込まれています。 ただ今回の場合は、販売者は事前にtokyoringoさんに説明していますし、その証拠としてサイン済みの確認書も存在しますから、この面では販売者には何の落ち度も無い(と言いますか、消費者サイドにある程度立っている)となりまして、上記2法においては問題がありません。 次に、悪臭被害等(騒音なども含まれますが)の発生(もしくは発生が強く懸念される場合)に関する法律ですが....。 これは地方自治体が条例等で上乗せもしている場合が多い(大半と言ってもいいでしょうか)ですから、これを調べることで、引き渡し前に販売者へ牽制することも可能です。 また、都道府県の下水道局によっては、ディスポーザー(特にマンションの場合)の型式規制や「特定型式の不使用のお願い」を出している場合もあります。 ただし問題点はあります。 一つ目は「悪臭被害が発生以後なら、その事実をもって法の適用を申請することも可能だが、それは事前値引きには繋がらず、設備改善にしか繋がらない。 また被害補償金については、相場的には安く、それ以上の金額等は裁判が必要」ということですね。 二つ目は「被害の予測をもってして法の適用を申請するなら、"予測される"という事を申請者が証明しなければならない。 しかし、構造図等は容易に手に入る物でなく、手に入ったとしても、申請者が読みこなすことも困難。 また、業者が各種規制法例を遵守している場合、確認書の存在と相まって、申請が認められない可能性も高い」ということです。 なんとも、公的規制という面ではお役に立てる物は見つからないですが、私以上に詳しい方からアドバイスが有るかも知れませんね。 □ 次に攻め口を商慣行(と言うか、法律以外)に変えて考えてみましょうか...。 マンション等については、販売の重要な基礎として「イメージ」があります。 しかし、集合住宅の場合は、部屋の位置によってイメージ等が異なる場合がありますから(例えば、眺望をうたった物件で1階の場合、植木等で眺望が一部阻害されるなど)、個別の部屋については若干の事前値引きや、場合によっては契約後の値引き等(余り例が無いですが)もあり得ないことではありません。 で、この場合はディスポーザーの存在が、その部屋のイメージを悪くしているとも取れますし、業者サイドから云えば「マンションは出来るだけ完売したい」という事がありますから、ここら辺りを突破口に出来ないことも無いでしょうか.....。 ただし、ここでもtokyoringoさんが「契約以前に確認=承認しており」「恐らく、確認後相当の期間が経過している」ということがネックになります。 話のもって行き方次第では「この契約者は良くないので、契約を解除してもらおう」という姿勢に出られる可能性もありえそうですね。(相手が自社製品に自信を持っている場合等は尚更です。) ですから、相当の交渉力があるor当該工事が着工前or契約前なら、困難を排除して交渉することも可能ですが.....。 □ 最後に荒技を....。 消費者センター等への相談って方法が最後に残されますかね? ここですと、相当消費者よりに判断してくれるというか、圧力団体的行為で業者に消費者の言い分を聞かせることが「可能な場合」もあります。 ただし、法律的にも道義的にも問題のない相手に対して、団体の圧力でこちらの主張を飲ませるのですから、感情的なしこりが残ること(例えば近所の評判とか、管理会社との関係とか)は覚悟しなければならないでしょう。 また、ここでさえも、今回のことには十分な対応が出来ない可能性も高いかと思います。 □ 最後に見方を変えて....。 もし、物件が相当のお気に入り等の理由で「他の物件に流れたくない」ということがあるなら、ディスポーザーの構造図等を業者からもらってみたらいかがでしょう? それを地元の建築士協会等に持ち込んで、「悪臭・騒音の被害はでそうにないか?」という事を判断してもらい安心する.....ということですね。 確かに、ディスポーザーの型式や個々人の感受性によっては、ディスポーザーの騒音や振動が気になる場合が無いとも言い切れません。 ただ、設計段階でしっかりと考え、その通りに施行していたなら、殆ど問題ないレベルにすることは可能なんですよね。(実際、それと知らずに入居している方は大勢おられますが、何時までも違和感なく気づかれない例が多い様子ですね~) ですから、具体的な図面を元にして、どこかで安心させてもらう....って事が、残された手なのかもしれません。

tokyoringo
質問者

お礼

詳しい御回答、有難うございました。 確かに、時間が経ちすぎていますね。 私としては悪臭、騒音が無ければ良いわけですから、ご指摘頂いたように、 ディスポーザーの構造図を貰って確認するようにしたいと思います。 持ち込み先ですが、建築士協会と言うものが有るのですね。探して見ます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • ディスポーザー処理層は臭いますか?

    この度、500件を越える大規模マンションを購入しました。 私は1階なのですが、庭先10メートルのところの地中に全件分のディスポーザーの 処理層が埋没されます。 これって、臭うのか?騒音はないのか?心配になっています。 いかがなものでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 新築マンションを買うときに...。

    新築マンションを優先予約で購入することになりました。 抽選だったのですが、他の応募もなく購入できることになりました。 以降のステップとしては、 1.オプションの相談 2.上記同日に申し込み(申し込み保証金支払い) 3.契約金の振込み(物件費用の1割) 4.上記翌日に契約会(重要事項説明会) 5.融資申込み会 6.引渡し(申し込みから約1年後) となっています。 現在は優先予約の申し込みを「購入申込書」と記載のある 書類に必要事項を記入し、申し込んでいます。 そこには、物件の売買代金と自己資金の記載が既にされています。「変更可能」と業者の方は言っていましたが。 そこで質問です。 ・値引き交渉をするタイミングはどこが良いのでしょうか?いまのところ、オプションを選んで最終的な価格がきまってから申し込み金を払う前に交渉しようと考えています。 ・一般的に新築マンションの値引きはどれくらいが相場なのでしょうか? ・今後注意しなくてはいけないことは何かありますでしょうか? まったく知識がなく、本など購入してはみましが、不安です。 どなたかアドバイスお願いします。

  • マンションの駐車場の抽選

    マンションを購入し来月には引き渡しを控えております。引渡しの前に駐車場の抽選が予定されています。 うちのマンションは40戸程で、駐車場は19台ほどしか用意されていません。 最近、駐車場の抽選会の案内が来たのですが、 「マンションの契約率が70%だった為、抽選対象となる駐車場数も同率の14台となります」 と記載されていました。恐らく売れ残った戸のために空けておきたいという売主の考えだとは思うのですが・・・。19台の駐車スペースがあるという説明だった為、当初の話と違う感がしてなりません。 こういうケースは、最初から全駐車場を抽選対象だと言えるものなのでしょうか?

  • 解約時の申込金について

    こんにちは。 この度、建売の物件を買うことになりました。 まだ建つ前で、間取りやプラン変更は可能です。 とりあえず、土地を押さえる為に10月末に申込金(?)30万を支払い、「土地建物購入申込金として預かり証」をもらいました。 その際、一般媒介契約書にサインをし、色々な書類を「暇な時にでも見といて」と言われ、渡されました。 これが重要事項説明書です。(説明はまだです) 申込金は、間取りを役所に申請する時に30万かかるからいるということ、契約解除の時には返還されるということを言われましたが、口頭ででした。 こちらで色々と見ていると一般媒介契約書にサインと印鑑を押して、重要事項説明書を渡されたら契約したことになる?と思って不安になっています。 というのもあれから1か月も経つのに何も進んでなく、ここには縁がなかったのかな~と思っています。 (1つ聞くと10日くらい音沙汰がない→研修や試験でやたら抜ける) (間取り変更をお願いしたのに変わってない) (持ってくると言った日に持ってこない) (地元では結構建てている会社だけどあまり評判がよくないと聞いた) やってもらったことは、戸の向きを変えてもらって図面を引きなおしてもらったことと、エコキュートを入れた時の工事費などの見積もりです。 この後、図面にサインして役所に提出という流れらしいです。 どうも、もう契約してしまったような気がするのですが、どうでしょうか。 申込金は全額返ってきますか? よろしくお願いします。

  • 申し込み前に重要事項説明書は・・・

    土地を購入しようと思い不動産屋に問い合わせたところ、 買い付け証明書を作成してFAXで送ってきてこの内容でよければ明日申し込みに来てくださいといわれました。 その書面には金額などもすでに書き込まれていました。私が土地の契約書と重要事項説明書を見せてくださいとお願いしたら、申し込みされないと無理だといわれました。私にしてみれば重要なこと(測量図もない)が分からないまま金額を決められてしまっているのがどうしても納得できません。内容によっては値引き交渉したいと思うのですが、申込書に金額が記載されているということはその後に値引き交渉は無理なような気がするのですが、これは普通のことなのでしょうか?

  • マンション設置のディスポーザーの撤去について

    ディスポーザー設置のマンションにお住まいの方、マンション管理規約に詳しい方に質問です。 #長文で申し訳ありません。 質問の背景: ディスポーザー(浄化槽を含む)が設置された中古マンションを購入し、リフォームを 実施しようと思い、リフォーム申請の一環でディスポーザーの撤去の許可を管理 組合、管理会社に確認したところ、次の2点を理由にディスポーザーの撤去の許可 がいただけませんでした。不許可の根拠(理由)が妥当か、疑問のため、質問をさ せていただきました。 1)次の管理規約の内容を根拠に「生ゴミは必ずご自宅内のディスポーザで処理す ることが決まりになっております」との説明で撤去の許可はできないとの回答 (容認事項)第x条xの記載内容  (3)本団地内には生ゴミの減量化対策として生ゴミ処理浄化システムが採用され ており、当該システムにより生ゴミは住戸のキッチンシ ンクに設置されるディスポーザで粉砕し、地下のディスポーザ排水処理槽にて分解、 浄化後、公共下水道に放流されること。なお、買主はディスポーザの使用等につい て、以下のことに留意すること。 (1)通常の使用、稼動により、音、振動が伴うこと。 (2)ディスポーザを早朝、深夜に作動させないこと。 (3)使用に際しては、水を流しながら利用すること。  以下略 2)次に例示された「他の区分所有者への影響」を根拠にディスポーザーの 撤去の許可はできないとの回答 -共用部の配管の目詰まり -最終処理槽の不具合 -様々な事故発生 質問1  撤去不許可の根拠している条文((容認事項)第x条x)は「ディスポーザーの 設置と使用を義務」と解釈されるべきものでしょうか? 質問2  ディスポーザー撤去をした場合、共用部の配管の目詰まり、最終処理槽の 不具合といった「他の区分所有者への影響」があるものなのでしょうか?私 としては、ディスポーザーをしないほうが、配管の目詰まりはしにくし、処理 槽の負荷も減るので、不具合もでないのではないか、想定しています。 質問3  ディスポーザー設置のマンションにお住まいの方などで、管理規約にディス ポーザーの使用設置の義務が明記されているという情報をお持ちの方はい らっしゃいませんでしょうか?もし、お持ちの方がいらっしゃったら、その根拠 とされている条文を教えて頂けないでしょうか? 質問4   ディスポーザー設置のマンションにお住まいの方などで、ディスポーザー 撤去して、マンション内で問題の発生事例があったら、教えてください。

  • 重要事項説明後にキャンセル

    新築住宅を購入で、重要事項説明まで受けました。 物件の詳細な資料などは、説明時にしか見せれないと言われたので、ほとんど買う気でいたのですが、まだ納得できない部分があったのですが、渋々重要事項説明と契約を同じ日にすると言う事で話を進めていきました。 それで昨日重要事項の説明を受け、契約書に押印と言う場面まで行ったのですが、押印前にやっぱり納得できないことがあるのでサインできないとサインせずに帰ってきました。 当日もまだ悩んでいることがあるということを告げて重要事項説明を受けました。 重要事項説明の10日前に購入申込み預かり金として10万円払ったのですが、 ここで解約するとその10万円は返却されるのでしょうか? 一応契約書に押印していないので、契約解除にはならないので 申込み金は返却されるものと申込金で検索したら書いてあるのですが 重要事項説明書や契約書作成の手間や宅建主任者の説明の時間などを考慮すると10万円は戻ってこないのかなと思います。 今日の夕方まで待ってもらうことになっていて、キャンセルの電話を入れる予定なのですが、もし返せないと言われたら、諦めるしかないですか? それとも釈然とした態度で、まだ契約はしていないのだから返却しろと言ったほうが良いですか? よろしくお願いします。

  • 仲介手数料を支払う必要がありますか?

    今月初旬、ある賃貸物件を押さえました。 この時点で、3/1に入居する話にしており、申込書に記入しました。 申込書には「申し込みが成立した時点で仲介手数料を支払う」といった文面があり、私はそれに押印しております。 後日、入居審査があり、通りました。 その後、不動産屋において、重要事項の説明、契約書の説明を受けました。 それについて納得できないところがあったため、重要事項や契約書には押印をせずに、交渉をしていたのですが、とある事情により今回の契約はキャンセルする必要が出てきました。(その事情は、今回の重要事項などとは関係ありません) 現在、お金は一切支払っておりません。 本日不動産屋がお休みのため、明日の朝にでも連絡することを考えているのですが、仲介手数料を支払う必要はあるのでしょうか? ご回答いただければ幸いです。 重要事項の説明を受けた後は合意していないので、仲介手数料は支払う必要はないのでしょうか?

  • 本契約の履行の着手するまではとはいつの時点

    数分前に質問をした者です。 肝心な質問の事を忘れていました。 よろしくお願いします。 6/1に新築マンション(完成済み)を売買契約が済み ローンの事前審査が通ったと連絡があったところです。 引渡し日は8月末。決済はまだです。 ある事情により、この契約を解除しなければいけない 状況になりました。 重要事項説明書によると『本契約の履行の着手するまでは 手付放棄により売買契約を解除することができる。』とあります。 この『本契約の履行の着手するまでは』とは具体的に法的に いつのことを指すのでしょうか? (1)売買契書に捺印(実印)した時点。 (2)ローンの事前審査の申し込みをした時点。 (3)ローンの事前審査が通った時点。←現在はこの状況です。 (4)ローンの本審査の申し込みをした時点。 (5)ローンの本審査が通った時点。 (6)決済をした時点。 (7)引渡しを行った時点。 出来れば有資格者の方や不動産業に関わっている方のご意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。

  • (賃貸)申込金の扱いについて

    申込金の扱いについて質問があります。 まず、事情から説明させていただきます。 現在、4月入居予定の物件の申込書を提出し、審査をしてもらっているところで、 申込書提出の際に申込金(領収書には交渉金とありました)を家賃一ヶ月分支払いました。 この時、不動産会社の担当者は、 「審査が通った時点で、このお金は手付金になります」と言いました。 領収書を受け取った時点で、見積書をもらいました。 その後、担当の方は重要事項の説明をしようとしていましたが、忙しかったためか(?)、 重要事項説明書(特約等の記載はない状態の)のコピーだけ渡され、読んでおいてください とだけ言われて店をでました。 帰宅後、見積書や重要事項説明書のコピーを見ているうちに、いろいろと疑問点や不安点が 挙がってきたので、考え直そうかとも思っているところです。 そこで質問なのですが、申込書提出後で重要事項説明前であって、仮に審査が通過した場合、 手付け金となった申込金はキャンセルした場合でも返還されるのでしょうか? 他の質問も見てみたのですが、重要事項説明後であったり、契約の成立は口頭のみでも可なのか 文書の取り交わしが必要なのかがよくわかりません。 よろしくお願いいたします。