本契約の履行の着手するまではとはいつの時点か

このQ&Aのポイント
  • 6/1に新築マンションを売買契約が済み、ローンの事前審査が通ったと連絡があったが、ある事情により契約を解除しなければならない状況になった。重要事項説明書によると『本契約の履行の着手するまでは手付放棄により売買契約を解除することができる。』とあるが、具体的に法的にいつのことを指すのか知りたい。
  • 具体的に『本契約の履行の着手するまでは』とは、以下の時点を指す可能性がある。
  • 1) 売買契書に捺印(実印)した時点、2) ローンの事前審査の申し込みをした時点、3) ローンの事前審査が通った時点、4) ローンの本審査の申し込みをした時点、5) ローンの本審査が通った時点、6) 決済をした時点、7) 引渡しを行った時点。不動産業に関わっている方の意見を聞きたい。
回答を見る
  • ベストアンサー

本契約の履行の着手するまではとはいつの時点

数分前に質問をした者です。 肝心な質問の事を忘れていました。 よろしくお願いします。 6/1に新築マンション(完成済み)を売買契約が済み ローンの事前審査が通ったと連絡があったところです。 引渡し日は8月末。決済はまだです。 ある事情により、この契約を解除しなければいけない 状況になりました。 重要事項説明書によると『本契約の履行の着手するまでは 手付放棄により売買契約を解除することができる。』とあります。 この『本契約の履行の着手するまでは』とは具体的に法的に いつのことを指すのでしょうか? (1)売買契書に捺印(実印)した時点。 (2)ローンの事前審査の申し込みをした時点。 (3)ローンの事前審査が通った時点。←現在はこの状況です。 (4)ローンの本審査の申し込みをした時点。 (5)ローンの本審査が通った時点。 (6)決済をした時点。 (7)引渡しを行った時点。 出来れば有資格者の方や不動産業に関わっている方のご意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です 今回の場合は買主からの解約ですので、「履行の着手」は売主の状況を基準に考えます。 故にご質問文で挙げられている(1)~(5)は直接の理由にはなりません。 では「何が」履行の着手に当たるかですが、ハッキリした基準はありません。 法的な解釈としては「引渡しに向かって具体的な行動を起こした時」がそれに当たるとされています。 他回答にある「登記されてから」という回答は「その通り」ですが、ある意味では「はずれ」です。 現在、不動産売買の殆どは「買主が代金を支払うか、融資実行を司法書士が確認してから登記に入る」のが当然です。 つまり、「登記に至った事」で売主の履行の着手という判断は形骸化しており、現実と著しく乖離しているのです。 故に、最近は裁判所も「売主履行の着手」に関しては『履行期の前であっても履行の着手』とされています。たとえば売主が契約書に基づいて、土地上の建物を解体した場合や、売主が他人の不動産を取得して買主に引き渡す契約でその不動産を取得した場合、契約書に基づいて売主が実測量を開始した場合、売主が所有権移転の為に各種書類の取得、作成にとりかかった場合など、『履行の着手』があったものとされます。 現時点で売主がどの程度の状況かは判りませんが、おそらく「非常に厳しい(ご質問者様にとって)」状況と考えられます。 契約から1ヶ月以上経過しているのに売主が「まだ何にもしていない」なんて事は考えづらいですし、また、万一そのような売主であるのなら、業者としてはむしろ問題でしょう。 勿論、断言はできませんが。。。 良くて「手付放棄」 悪くて「違約(契約内容次第ですが、おそらく売買価格の20%)」 何れにせよ「無傷」での解約の可能性は「限りなく低い」と思われます。 ご参考まで。

その他の回答 (5)

  • drisa
  • ベストアンサー率55% (49/89)
回答No.6

こんにちは。 履行の着手は、住宅の引渡しに関して費用が発生する行為の有無がイメージしやすいと思います。 人が動けば費用が発生し、それを根拠に請求することになります。 そして本格的に人が動くのは、本審査が通った以降になります。 通常、ローンが確定しなければ動きませんし、もし動いていても それば勇み足であり請求の根拠になりません。 (5)~(6)の間は物凄く広いですが、その間のどこかで線引きされると考えて下さい。 (どこで引かれるかはケースバイケース) 現状であれば手付放棄による解約になると思います。

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/496)
回答No.5

業者してます。 先日、宅建協会の機関誌にもこの「履行の着手」のことが取り上げられていました。結論としては、判例等を参考にしても現状では個々のケースでそれぞれ判断され、一律に「○○をした時」という形で明示することは出来ないというものでした。 少なくとも例に出された1から5までは履行の着手にはなりませんね。6と7は通常は同時に行われますが、ここの時点まで行くと契約は既に履行されています。その直前くらいが履行の着手にあたるんでしょうね。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 恐らく手付け解除期限までは手付け解除させてもらえるでしょう。  とにかくさっさと連絡してください。  手付け解除期限を過ぎると違約金とられますよ。  実際に違約金まで請求してくるかどうかは相手次第です。極端に手付けが低額でなければ、手付け放棄で許してくれるでしょう。    丁重にお願いすべき事柄です。本来契約解除は間違いです。  

  • goodPC88
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

 有資格者や不動産業者ではありませんが、自宅を購入する際に この点に関して勉強したものです。  まずこの場合は買主側から解除するということですので、履行に着手するまでというのは、売主が履行の着手をしたかどうかということになります。したがって売主が履行の着手を行っていた場合は、手付け解約はできず、違約解約ということになります。 (ローン云々というのは買主側の準備行為ですので、この場合は問題ではありません。)  では具体的に売主がどのような行為を行えば、「履行の着手をした」 といえるのかというと登記を行ったときというように説明されています。  理論的なことはインターネット等で「履行の着手とは」等で調べるとよくわかると思います。  ただ契約から1ヶ月も経っており、理屈はそうであっても現実的にはなかなか相手が認めない場合も多いですので、こういう交渉ごとに強い人に同席してもらって話しをするというのも手かと思います。

参考URL:
http://www.re-words.net/description/0000001719.html
  • jjplus000
  • ベストアンサー率29% (49/168)
回答No.1

(1)です。 (2)以下は、融資特約付きの内容ですから(1)を覆すためには「本契約の履行に着手する」を条件付で否定できる特約や条文が記載されていないと違約金が発生ということになります。 「本契約の履行に着手する」というのはお互い(売主買主)に契約を成立させるために「行動を起こした(着手した)」と言う意味です。 契約書に記名押印した時点で売主も何らかの手続き(登記の移記の準備など)をはじめていることでしょう。これを「履行に着手している」といいます。 どのような事情かは判りませんが、被害を最小限におさえる為にも早々に売主へ連絡を取るべきです。

関連するQ&A

  • 売主の契約の履行の着手、とはいつから?

    土地付建物売買契約書(ローン付)を交わした場合、売主(業者)の「契約の履行の着手」とはどの時点を差すのでしょうか? 不動産業者がローン申込み代行をする形なのですが、その場合はローンの申し込みを以て「契約の履行の着手」なのでしょうか? それとも、申し込みのための準備を始めた時から? また、売り主の業者が主張する履行の着手と、第3者(相談機関、法律機関)が判断する履行の着手というのは異なることもあるのですか?

  • 履行に着手とは

    先日投資物件を契約しましたがローンを支払っていけそうにないので手付流しによる契約解除を売主に申し出ました。 売主からは2週間後に決済済みの連絡がありましたが、そのときに引渡しも終わってるため解除はできない(そう電話で伝えた)、解約するなら物件の売却になるといわれました。 契約後2週間で住宅ローンの返済計画表も物件の権利書も届いてないのに電話のみで引渡し済みってありえるのでしょうか? 契約書には引渡しは「最終金支払日」となってます。 住宅ローン会社に連絡して売主へ支払いが終わってなければ契約の履行に着手にはならないと思うのですが、違いますか?

  • 売買契約の履行に着手とは何をさすのか

    マンション購入の契約をし手付金200万円を払いました。ですがこの前内覧会に行った結果キャンセルする事を考えています。 重要事項説明書には、売買契約の履行に着手までの解約ならば手付金は戻ってこないけれど追加で費用が発生する事なく解約できるとあり、その他に買主の契約不履行による解除は売買代金の20%を支払わなければいけない、と書いてあります。 今は、内覧会を終え、金消会前です。引渡しは3月です。 解約する場合、手付金のみの支払いで済みますでしょうか?

  • マンション契約解除の際の履行の着手とは

    今年2月に新築のマンションの契約を行い、手付金として50万円を支払いました。引渡しは9月末頃の予定です。 先日、希望の銀行に住宅ローンの事前審査を出したところ、希望額の融資を受けることができなかったため、今後の生活設計や契約を見直した結果、マンションの価格が高すぎると思い契約を解除したいと思い、今日販売会社へ伝えました。 私は自己都合による解約のため手付金を放棄しての解除になると思うのですが、販売会社は既にカラーセレクト(無償、4月に行った)を行っていて履行に着手しているため、違約金、原状復帰費用がかかると主張してきました。(希望以外の銀行での事前審査は通っているため、ローン特約による解約はできません) しかし、私は4月には希望の銀行を伝えており、そのときには「ローンについては後日連絡するから待っておいてください」と言われたため、今まで待っていたのであり、4月の時点で審査が通らないと分かっていればその時点で解約を申し出ていたため、違約金等を請求されることが納得いきません。 今回のケースでは違約金等は払わないといけないのでしょうか? ちなみにオプション、設計変更はしていません。 カラーセレクトをしていなければ、まだ履行の着手前なので手付解約ができると担当者が言っていました。 明日また話合いにモデルルームへ行きますので、至急お返事いただければありがたいです。よろしくお願いします。

  • 契約の履行に着手するまでとは?

    不動産の契約で相手方が契約の履行に着手するまでは手付け放棄で契約を解除できるとあったのですが、具体的にどのような時までですか?

  • 建築条件付き土地の契約の履行の着手について

    昨春に、フリープランの建築条件付き宅地を購入することにし、土地売買契約書をかわし、手付金150万を支払いました。 建築条件は、「売主を請負者として3ヶ月以内に建築請負契約が締結されることを条件」となっています。昨年内引渡しを目標に、プランニングすることになりました。 当方に建物に関し、かなりこだわりがあることも説明した上で、3ヶ月で決まらない場合は、それ以上の期間かかっても構わない、と言われていました。設計は外注で、能力、嗜好の違いなどの問題から、設計士が変わり、現在3人目の設計士、いまだプランニングの最中でした。これだけ長期間にわたることは、こちらも想定しておらず、様々な問題が出るにつけ、信頼感も薄れていました。 そんな折に、遠方に異動の辞令が出てしまい、持ち家の建っていない状態では、会社認定の単身赴任にならないことが判明しました。手付金放棄の上での土地のキャンセルを含め、多方面から方策を検討しようと、工務店に相談をいたしましたところ、「3ヶ月経った時点で、設計を継続すると言ったので、それが、契約の履行の着手にあたり、違約金として、土地の売買代金の20%(800万)を請求することになる」と言われました。おおむね三ヶ月経ったところで、買う気持ちはあるんですよね、と聞かれて、同意しましたが、それ以降が契約の履行の着手にあたるというような説明は、一切受けていません。 契約の履行の着手について、ネットでもいろいろと調べましたが、まだ設計も確定していない段階で、「客観的に外部から認識」というような状況にはあたらないように思うのですが、どうでしょうか?当方事情によるので、手付け放棄+若干のペナルティもあるのか、とは思っていましたが、思いもよらない金額で…アドバイスいただければと思います。

  • 「履行の着手」とは?

    重要事項説明書の解約に関する事項の欄に、「履行の着手」までに・・・・とありますが、それはどの時点を指すことなのでしょうか? 知り合いの不動産屋に聞くと、建材の加工が始まったときとか銀行ローンの申込を開始したときとか、いろいろあるみたいです。(中間金の支払いがあるときはその時点だそうですが、それがない時はいつなんですかね?) 地方によってとか業者によってばらつきがあるのでしょうか?

  • 売買契約における手付について

    Aが売主でBが買主の売買契約においてBが手付をAに交付したらその手付の放棄などによって売買契約を解除できるのは分かりますが、履行の着手があるなら解除できないですよね? 例えば買主Bが転売先を見つけ、その転売契約の話が具体化してるだけなら、それも履行の着手と言えますか?? 教えてください!

  • 買主側 履行の着手について

    買主側 履行の着手について 皆さんのご意見、お聞かせください。 先日土地を購入、建物請負契約を (どちらも同じ業者)しました。 が、引渡しの遅れで売主側とモメています。 最悪、売主からの一方的解約となった場合 手付け倍返しでの解約となるのでしょうか。 こちらは既に新居近くの学校に子供を越境入学 させてしまっているため(電車通学しています) 手付け倍返しだけだとしたら納得がいきません。 子供の越境入学は買主側の履行の着手に あたりますか? 新居に合わせて大型家具(2mのTVボードで 今の家には入りません)も購入済みです。 (発送は待ってもらっている状態です。) これも履行の着手に入りますか? ちなみに中間金はまだ払っていません。 回答、よろしくお願いいたします。

  • マンション売買契約の解除

    昨年10月頃から業者の勧誘を受け、年末にワンルームマンションの購入を決断しました。 そしてマンション売買契約書を結び、ローンの申し込みをおこないました。その際に手付けの10万円を支払ってます。また、ローン申し込みに必要な書類は全てその業者に渡してあります(源泉徴収票、印鑑証明、住民票や自宅ローンの残高証明等)。当初はやっていけると思っていたのですが、様々なリスクのことや、自宅のローンがまだ残っていること、近々結婚する予定も出てきたことを鑑み、この契約を解除したいと考えています。売買契約書には「契約履行着手後の解約は売買代金の10%を支払う」と書いてあります。現在の状態は「契約履行着手後」にあたるのでしょうか? ちなみに申し込んだローンについては、銀行から「7月までに新たな負債などが発生していなければ融資可能」との回答がきているそうです。 いまはその7月を待っている状態です。そのため、売買契約書の金融機関やローン申込金額は空白のままです。違約金が発生するか、手付けの放棄で済むのか、どなたかおわかりになればご教授ください。