• 締切済み

解約時の申込金について

こんにちは。 この度、建売の物件を買うことになりました。 まだ建つ前で、間取りやプラン変更は可能です。 とりあえず、土地を押さえる為に10月末に申込金(?)30万を支払い、「土地建物購入申込金として預かり証」をもらいました。 その際、一般媒介契約書にサインをし、色々な書類を「暇な時にでも見といて」と言われ、渡されました。 これが重要事項説明書です。(説明はまだです) 申込金は、間取りを役所に申請する時に30万かかるからいるということ、契約解除の時には返還されるということを言われましたが、口頭ででした。 こちらで色々と見ていると一般媒介契約書にサインと印鑑を押して、重要事項説明書を渡されたら契約したことになる?と思って不安になっています。 というのもあれから1か月も経つのに何も進んでなく、ここには縁がなかったのかな~と思っています。 (1つ聞くと10日くらい音沙汰がない→研修や試験でやたら抜ける) (間取り変更をお願いしたのに変わってない) (持ってくると言った日に持ってこない) (地元では結構建てている会社だけどあまり評判がよくないと聞いた) やってもらったことは、戸の向きを変えてもらって図面を引きなおしてもらったことと、エコキュートを入れた時の工事費などの見積もりです。 この後、図面にサインして役所に提出という流れらしいです。 どうも、もう契約してしまったような気がするのですが、どうでしょうか。 申込金は全額返ってきますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.4

>その時にはローン特約が使えない=金利優遇がつかないという解釈でよろしいでしょうか? シツコクてすみません、解釈が違っているので再度回答します。ローン特約についてです。 通常の流れでは、住宅ローン仮審査をした後に、売買契約書を交わし、住宅ローン本審査となります。 仮審査でOKでも本審査で駄目だったと言う事は稀にあります。 ここで問題なのは、本審査の時は、既に契約を交わした後なので、手付金(頭金程の金額になります)を支払ってしまっているという点です。 つまりローンが通らないのは買主の都合なので、普通に考えれば、契約解除した場合、手付金は戻ってこなくなってしまいます。 それでは買主にあまりにも不利であるとの観点から、ローン特約と言う物が存在します。 ローン特約を契約書に記載しておくと、万が一本審査がダメだった場合でも、手付金の全額返金が受けられ、契約を解除できるのです。 おわかりになりましたでしょうか。

kyhrssmi
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり、申し訳けありません。 実は予定外の妊娠が発覚し・・・(嬉しいことなんですが) 体調が悪く、寝込んでました^^; 再度の回答、ありがとうございます。 ローン特約とはそういう意味なんですね。 分かりやすくありがとうございました。 一応、物件価格の3割の頭金と、年収の5~6倍の金額を借りる予定です。 でも・・・未だに何も進んでません^^; 契約すらまだです。 住宅版エコポイントに対応するように建てたいと言ったら、「まだ決まってないから出来ない」、ならガスとオール電化だとどっちにした方が対象になりそうかと聞いたら「全然分からない、そんなに待って契約しないなんてないですよね!」と逆切れされました^^; つわりの事もあるし、もうこの担当者と話すの、面倒臭いです^^;

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

>それに、間取りを変更すると1坪につき50万プラスだそうで、あまり変更は出来ないと言われました。 もうちょっと詳しく書きます。 通常の例で言いますと、建売は家を建てる時には買主は決まっていないのが普通ですので、建築申請は売主の名前で行い、建物表題登記の時に売渡し証明書を添付して登記します。 そうじゃないと青田売りと言う事になるので、明らかに宅建業法違反です。 もし真っ当な売主であれば、建築確認は既に売主の名義で行っているはずですので、自由なプラン変更など出来る筈もありません。自由にプラン変更できると、それは「建売」ではなくなるからです。 もちろん軽微な変更があれば変更届けを出すだけですし、大きな変更があれば計画変更届けを提出しますが、この際当然費用が発生します。 届け出に必要な費用は勿論、設計書の引き直し、場合によっては部材の発注し直しが発生するので、売主は当然の権利でその費用を間取り変更を言い出した買主に負担を強いる事になるでしょう。 問題は費用が適切かどうかという点ですが、変更になった部分の坪数×50万円と言う事であれば、経験則だけで言えば「高い」です。 もちろん一概には言えませんが、建売は実は坪単価30万円程度で建っていますので、変更だけの費用を考えても少し高いと思います。 >しかし、この申込金は役所に申請した時点で戻りませんと言われたのですが・・・(申請を出した後に仕様などを決めていきます) 恐らくですが、買主の希望で設計変更するので、既に購入の意思表示をしていると判断し、返金しないと言う事なのかと思います。 変更された後に契約しないと言われてしまうと、価格を戻す為に再び変更届けを提出しなくてはならなくなるかもしれませんし、手間もお金もかかります。 あくまでも「建売」なので、法的には申込金は申込金であって返金しなくてはならない物ですが、万が一法廷で争う場合は、購入の意思表示があったかどうかで争点となりますので、設計変更をお願いするのは、確実に購入意思が固まってからにした方が無難です。 >ローンを組む銀行なんですが、仮審査を不動産屋に出してもらって通ったのですが、今から違う銀行に自分でローンを組んでもいいものなのでしょうか? もちろん仮審査の段階なので問題はありませんが、ローン審査を行うためには不動産会社から不動産売買契約書(仮審査では捺印前でもかまいません)、重要事項説明書(仮審査では捺印前でもかまいません)、建物平面図、公図、物件案内図等のコピー等の協力が必要です。 それと契約書に「ローン特約」が書かれますが、万が一その銀行で駄目になった場合、最初の銀行で仮審査が通っているので、ローン特約は使えません。 その場合は、最初の銀行で本審査を行う必要が出てきます。 その他に所得を証明するものや健康保険コピーや住民票、自己資金を証明する物などが必要ですが、これは銀行によって違うので借入を起こす銀行で確認してください。

kyhrssmi
質問者

お礼

再度のお答え、ありがとうございました。 今回もまた丁寧で、とても分かりやすかったです。 申込金を確実に返してもらおうと思ったら、申請に出す前の方が安心ですね。 間取りにサインしたのを取りに行きます、と言われて今日で一週間連絡がないので、もう少しこのままにしといて買うか買わないか慎重に考えることにします。 物件があればすぐにでも変えるんですけどね~^^; なかなか出ない場所なんです・・・。 銀行は、仮審査が通った銀行以外でローン申請を出したら、もしダメだった場合に初めの銀行で再度本審査をしなければならず、その時にはローン特約が使えない=金利優遇がつかないという解釈でよろしいでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

>図面を引きなおしたから、そのお金が設計士に払われる・・みたいな事を言われたので心配になりました。 >あとは、申込みをしてから1か月以上も経っているので、契約解除してもいいものか・・・という思いです。 建売住宅である事は間違いないですよね?売建てとは違います。 建売は土地と建物を同時に契約し購入します。 売建ては、先に土地の購入契約をし、建物の請負契約をします。ただ家が建った時点で、一旦土地の契約を白紙にして土地と建物の不動産売買契約書に変える場合が多いようです。 建売として答えますと、まず媒介契約書があると言う事は、貴方が話している不動産屋と売主は別会社です。 恐らくデベロッパーと関連会社の仲介会社で、同じ系列なので説明が無いのかもしれませんが、本当はちゃんと説明が必要なはずです。 上記だと仮定して、一般的な住宅売買の流れは以下の通りです。 まず貴方がこの建売を購入したいと思い、申込をし、申込金を仲介会社に預けます。これは預けただけで、支払った訳ではありません。 そして媒介契約書を締結します(これは確実に仲介手数料を取るために交わすのでしょう。後でもめないように。) 本来建売なので、建ってから売る訳ですが、青田の状態での販売の場合、買主から間取り変更や仕様変更を依頼されます。 これが躯体にまで関係する変更だと注文住宅になってしまうため、建物の請負契約をしなくてはなりません。 ただ、仲介会社は土地の契約決済、建物の契約決済が別になると、ローン等の問題が発生するので、出来るだけ間取り変更を避けながら建売として販売しようとします。 だから変更にはしぶしぶ受けるような態度になるわけです。 間取りが決まると、建物の仕様、付帯設備、引渡時期、支払い方法を確認した後、重要事項説明書の説明を受けます。 重要事項説明は間取り変更前に行うと、本当は重要事項説明と整合性が取れなくなる場合があるので、この順序が正しいのですが、先に重説を読まされる場合は多々あります。 内容に問題なければ、不動産売買契約書に移りますが、この時点で不満があれば契約をする必要がありませんので、申込金を返してもらって終わりです。 不動産売買契約書にサインすると手付金を支払い(一部申込金から充当する場合あり)、契約を解除出来る期間が決まります。 この期間に買主の都合で契約を白紙に戻すと、手付金が没収されます。 また仲介手数料を請求されます。 次にローンの本審査が行われ(ローンが通らなかったら契約解除して手付金を返してもらうローン特約を付けておく必要あり)、建売が建つと建物表題登記(登記簿が作られる)します。この時はまだ売主の物です。 最後に残金が銀行からあるいは買主から支払われ、貴方名義に保存登記がされ、引き渡しです。(土地は所有権移転登記) 最後に諸経費や税金と仲介手数料を支払い取引完了です。 なお、契約解除と言っているのは、不動産売買契約はしていないので、媒介契約の解除ですよね? であればまだ売買契約もしていないので、問題ないと思いますが、もし仲介手数料を請求されたら、素直に払わないで拒否しましょう。

kyhrssmi
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 全てのお答えが私の知りたい事で、感動しました。 とっても理解できました! あともう少しだけお答えいただいてもいいでしょうか。 お暇な時にでもよろしくお願いします。

kyhrssmi
質問者

補足

何度も丁寧にありがとうございます。 物件は建売です。建物こみの値段が提示してありましたし、担当者もそう言っていました。 それに、間取りを変更すると1坪につき50万プラスだそうで、あまり変更は出来ないと言われました。 今回契約解除を考えているのは、おっしゃるとおり媒介契約です。 不動産売買契約はしていません。 しかし、この申込金は役所に申請した時点で戻りませんと言われたのですが・・・(申請を出した後に仕様などを決めていきます) そんなものなのでしょうか? あと、ローンを組む銀行なんですが、仮審査を不動産屋に出してもらって通ったのですが、今から違う銀行に自分でローンを組んでもいいものなのでしょうか?(ローン手数料を不動産屋に取られると聞いたので自分でやろうかなと・・) ほんとにたびたび申し訳ありませんが、よろしければまた教えて下さい

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

土地の売主は誰なのでしょうか。 普通に考えれば、媒介契約書はあくまでも仲介する不動産会社との契約であり売主との契約ではありません。 実際に土地を買う場合は、売買契約書になりますし、重要事項説明書は契約の前に下読みをしておき、契約の当日または数日前に宅建免許を持つ者によって説明されるものです。 なので、まだ法的には売買は成立していません。 この時点で契約をしなければ、申込金は全て戻ってくるべきお金です。契約書にサインしない限りは放棄する金銭ではありません。 あり得るとしたら仲介手数料が請求されることですが、しかし、契約後に契約解除を行うと仲介手数料を請求されることはあっても、契約前なので、仮に請求されても拒否できるのではないかと思います。

kyhrssmi
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足の質問を書いたので、お時間が許せばまた再度よろしくお願いします。

kyhrssmi
質問者

補足

ありがとうございます。 売主と不動産会社は同じです(同じ系列?) 図面を引きなおしたから、そのお金が設計士に払われる・・みたいな事を言われたので心配になりました。 あとは、申込みをしてから1か月以上も経っているので、契約解除してもいいものか・・・という思いです。 もしよろしければ、アドバイスお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 申し込み金の返金

    似たような質問があり、参考にしていたのですが、 少し特殊なケースかと思い新たに質問させていただきたく思います。 今度引越しをすることになり、某不動産屋さんで、 物件を紹介していただきました。 空き予定だったため物件を見ず、申し込みをし、 また、その際、敷・礼金、家賃交渉もできるだけがんばります ということで、申し込み書には、予定金額を記入し、 一旦申し込み金を支払いました。 (捺印はしておりません。) ですが、後日礼金の交渉が難しいと電話で言われ、 早急の返答を希望されたので、電話で申込書に記入した金額では ない金額での申し込みを可能とお伝えしたところ 審査も無事通ったとの連絡が入りました。 ですが、もう一度物件の間取りを見ると、少し納得のいかない部分が あり、やはりキャンセルすべきだと判断したため、 キャンセルを申し入れたところ、申込金の返却は不可だといわれました。 申し込みから、このキャンセルまで実質4日程度です。 また、申し込み書を書くときに、重要事項説明も受けておらず、 もちろん賃貸契約は一切結んでおりません。 (間取りだけの図面を見て、申し込んだ状態です。) 領収書も手元にあります。 このような場合、申込金の返却が不可だと言われれば、 返金してもらうことは無理なのでしょうか? お詳しい方、ご教授いただければ幸いです。

  • 結婚式場の申し込み及び申し込み金

    結婚式の会場を申し込みしたのですが、一般的に見てどうか教えてください。 ブライダルフェアに行った際に、結婚式場に当日成約で割引のある会場で、 彼が、ここで決めてしまいたい。と強く言ったために申し込みを決めました。 私は、気に入らないわけではないものの、なんだか決め手に欠けるなぁと思ってモヤモヤしており、 手続きの途中で、「やはり今日は一度持ち帰らせて、申し込みをとりやめたい」と言いました。 しかし、その時点で、 「契約書にサインをして、お金を払ってしまったのでもう申し込み金は返金できない。」 と言われてしまいました。 その時、の手続きの流れは クレジットカードでお金を引き落とし ↓ 契約書にサイン ↓ 契約書、申し送り事項サイン ↓ 申込内容確認書サイン。 の順でした。 私が、取りやめたいと言ったのは、申込内容確認書サインの段階でした。 その時点で、まだ、記載は終了していなかったのですが、 「もう返金できない。契約書にサインした時点で完了している」と言われました。 そもそも、書類を作成する前に、お金を引き落とししてしまうのも、後から考えると妙な気がするのですが、 手続きが完了していなくても、契約は完了していると言えたのでしょうか・・・? なんとも後味の悪いまま成約となってしまいました。 契約は、契約書にサインした時点で完了だったとしたら、その他のサインはなんのサインなのでしょうか? なんだかスッキリしないのと、イマイチ信用できないため、この会場は申し込み金を諦めてでもキャンセルしようか悩んでいます。 どう思われますか?

  • 賃貸契約申込金返還について質問です

    賃貸の契約の申込金が返金されるかの質問です。 借りたい家が見つかって、申込金を支払いました。 審査は通りましたが、その後で貸主に別の部屋を勧められそちらを借りることにしたのですが、問題が発生しました。 問題とは、貸主より同じマンションの別の部屋を勧められたことでそちらのほうが気に入り 当初の部屋ではなく、勧められた部屋を借りることにしました。 ですが、後日その部屋は住めないことになり、当初の部屋ではどうかといわれました。 こちらとしては、勧められた方の部屋に住みたいので契約をキャンセルしたいと思っています。 「入居申込書」は書きました。 申込金を支払うときに、「重要事項説明書(賃貸仮契約)」という書類を、宅建免許を持った人から説明を受け、署名捺印しました。 申込金の預かり証には、「預かり・領収書」と記載されています。 この場合、申込金は帰ってこないのでしょうか?

  • 分譲マンション 申し込み~契約

    もうすぐ申し込みをしてすぐに契約の予定です。 重要事項説明などの時、気をつけることがあったら教えて下さい。

  • ローン申し込み時の必要書類について

    現在住宅の建築計画を進めている者です。 土地から購入し、HMでの建築を計画しています。土地の仮予約は済んでいます。 対象の土地は、以前まで何件か借家が建っており、その借家を取り壊して10数区画の分譲地にします。現在、市の造成許可は下りているようですが、まだ数件借家が残っており、造成はあまり進んでいません。 今回住宅ローンの申し込みに当たり、銀行より不動産登記簿謄本、土地の公図、不動産売買契約書、重要事項説明書の提出を求められています。 不動産売買契約書、重要事項説明書は当然契約段階にならないと取れないと思いますが、不動産登記簿謄本と土地の公図は、請求先が法務局となっておりますが、土地の造成完了前に取得する事は可能なのでしょうか。それとも、造成が完了し、区割りされた後に取得できるものなのでしょうか。 無知なためくだらない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 契約後に部屋の広さが違うことが判明(その後)

    こんにちは。 前回、以下の質問をした者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4628395.html 実は、この物件は新築の建売住宅で、未完成物件なんです。 現在工事中ということで、内覧させてもらえませんでした。 ですが、図面や同仕様物件の写真を見せてもらい、外観や耐震性等の家の造りが気に入って、決めたんです。 内覧していないのに決めてしまうことが不安だったのですが、業者に「つい先程他の人が決めたいって言い始めました。決めるなら今です」と言われて急かされたというのもあるのですが・・・ ここで問題なのが、未完成物件の場合は、重要事項説明の際に『工事完了時における形状・構造等』を説明する必要があるらしいのですが、今回のケースでは部屋の間取りや広さについては一切ありませんでした。 でも、前回の質問の後、重要事項説明のファイルの中に間取り(8畳/4.5畳/5畳)の記載された図面が入っていたことに気がつきました。。。 というのも、前日に間取りが記載されていない図面を渡されていたので、それと同じものだろうと思って、見落としていました。 要は、重要事項説明のファイルに入っていたものは、前日の図面に間取りを書き加えただけのものだったので、一見違いが判別しづらかったのです。 せめて、重要事項説明の段階で、その間取り入りの図面を見せてくれていれば、絶対に間取りに気づいたはずです。 説明無しで、ファイルに入れておくだけでいいのでしょうか? 4.5畳なんて狭さの部屋だとばれたら契約されにくいから、重要事項説明まで黙っておいて紙だけ入れておけばいいやっていうやり方なのでしょうか。 今思えば、なんだかわざとギリギリまで間取りに関する情報を隠されていたような気がしてしまいます。 こちらに落ち度はあるにしても、以下の点を業者に訴えて、契約無効にすることは可能でしょうか? ・重要事項説明前に間取りについて質問したら、何度聞き返しても誤った間取りを伝えられた ・未完成物件にも関わらず重要事項説明で広さや間取りについて一切触れてこなかった すみませんが、ご回答宜しくお願い致します。

  • *土地取引の仲介手数料について

    はじめまして。土地購入についてのご相談です。 *経過 05年7月下旬:土地取引のお話が出る。 同年8月:当初借地契約ということで、契約書作成に入る。 同年9月:売主さんより、売買にしたいと申し出がある。→売買する事で合意。 同年10月:土地契約となる。 同年12月:土地決済→名義変更し取得。 今回のご相談の内容はこの時の仲介手数料についてです。 もともとこの知人(売主)はかなりの土地を所有しており、今回の土地の所有者は知人の母親のものでした。当初借地契約にしようと考えていたのは相続税対策の為です。 しかし、途中で売主さんの申し出により売買契約に変更しました。 今回の土地の取引について、売主さんの顧問税理士さんより不動産業者を紹介されました。 そして、10月の契約の日、契約書類数通に紛れて『媒介契約書』というものを渡され、サインしました。 この時初めてこの契約は『媒介』だと言う事を知ったのです。 不動産業者に『媒介という話しは説明されていない。仲介手数料についても聞いていない。』と伝えました。 不動産業者も「説明不足」と認めて、「媒介・仲介手数料」については保留になりました。 (媒介契約書は日付のみ未記入) そして今日、不動産業者の顧問弁護士より仲介手数料を支払うようにという「内容証明」が届きました。 私は今回のお取引について、『媒介』という形態であるということを全く知らされずに、契約書にサインさせられました。 仲介手数料を請求されましたが、支払う必要はあるのでしょうか? 支払わなければならないという法的根拠はあるのでしょうか? どうぞご教授くださいませ。

  • 内見するには申込が必要?

    賃貸マンションについてです。図面で気に入った物件の家賃交渉を仲介業者にお願いしたところ、無償で引き受けて下さりました。最終的には、提示希望額より高いけれど○○円になったら借りると伝えたところ、その額になりました。ただ、当初内見できなかったので、内見した上で契約したいと申し出たところ、重要事項説明をして申込金を受けてからでないとできないし、内見後キャンセルした場合その申込金は返還しない、と言われました。部屋を内見せずに契約するしかないのでしょうか。また、業者にはまだ一銭も払ってませんが、現段階で内見できないことを理由にお断りした場合何か請求されるのでしょうか。

  • *土地取引の仲介手数料について

    *「法律」でもご質問させていただきましたが、こちらが専門かと思いご相談させていただきます。* はじめまして。土地購入についてのご相談です。 *経過 05年7月下旬:土地取引のお話が出る。 同年8月:当初借地契約ということで、契約書作成に入る。 同年9月:売主さんより、売買にしたいと申し出がある。→売買する事で合意。 同年10月:土地契約となる。 同年12月:土地決済→名義変更し取得。 今回のご相談の内容はこの時の仲介手数料についてです。 もともとこの知人(売主)はかなりの土地を所有しており、今回の土地の所有者は知人の母親のものでした。当初借地契約にしようと考えていたのは相続税対策の為です。 しかし、途中で売主さんの申し出により売買契約に変更しました。 今回の土地の取引について、売主さんの顧問税理士さんより不動産業者を紹介されました。 そして、10月の契約の日、契約書類数通に紛れて『媒介契約書』というものを渡され、サインしました。 この時初めてこの契約は『媒介』だと言う事を知ったのです。 不動産業者に『媒介という話しは説明されていない。仲介手数料についても聞いていない。』と伝えました。 不動産業者も「説明不足」と認めて、「媒介・仲介手数料」については保留になりました。 (媒介契約書は日付のみ未記入) そして今日、不動産業者の顧問弁護士より仲介手数料を支払うようにという「内容証明」が届きました。 私は今回のお取引について、『媒介』という形態であるということを全く知らされずに、契約書にサインさせられました。 仲介手数料を請求されましたが、支払う必要はあるのでしょうか? 支払わなければならないという法的根拠はあるのでしょうか? どうぞご教授くださいませ。

  • 申し込み前に重要事項説明書は・・・

    土地を購入しようと思い不動産屋に問い合わせたところ、 買い付け証明書を作成してFAXで送ってきてこの内容でよければ明日申し込みに来てくださいといわれました。 その書面には金額などもすでに書き込まれていました。私が土地の契約書と重要事項説明書を見せてくださいとお願いしたら、申し込みされないと無理だといわれました。私にしてみれば重要なこと(測量図もない)が分からないまま金額を決められてしまっているのがどうしても納得できません。内容によっては値引き交渉したいと思うのですが、申込書に金額が記載されているということはその後に値引き交渉は無理なような気がするのですが、これは普通のことなのでしょうか?

印刷 任意倍率の変更方法
このQ&Aのポイント
  • コピー機として使おうとしていますが、任意倍率の変更ができません。等倍・オートフィット・任意倍率85%の画面しか出てきません。倍率を変更したいので、設定の方法を教えてください。
  • ネット上の取扱説明書でも変更できなかったため、EPSON社製品の印刷機の設定方法についてお聞きしたいです。
  • 任意倍率の変更ができない印刷機の設定方法を教えてください。
回答を見る