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敷金の返金について

敷金3ヶ月で入居し8年程生活しました。2LDKです。 当初の説明では、2か月分は退去する際のクリーニング等に使用し、 1か月分は返金とのことでした。 今日クリーニング等の明細が届きました。 内訳は・・・ 保証金339000円(3か月分) 償却 -226000円(2か月分)第8条(おそらく契約書の第8条だと思います。) ハウスクリーニング代 -33600円 リビング照明器具破損交換代 -30000円 鍵交換代 -31500円 (私たちが紛失したため交換だそうです) 襖・板戸補修代 -52185円 (穴・いたずら書き) 塗装工事 -52185円 (いたずら) クロス張替え -68145円 (いたずら書き) という内容で結局1か月分返金という内容が逆に117130円支払うように言われました。 補修の内容は了承できますが、大家の2か月分は丸ごと大家の取り分ということになり、補修は全て私たちが支払うということなのでしょうか? ハウスクリーニング代はせめて大家の2か月分から支払うのではないでしょうか? そもそも敷金の2か月分を大家が取り分にするのはいかがなのでしょうか? そういうケースは珍しくないのでしょうか? 返金どころか11万以上も支払わなければいけないことに驚いています。 これは仕方の無いことなのでしょうか?

  • k-koko
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  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.3

不満があるなら 相談すれば良いと思います。 管理会社が加入してる業界団体(宅建協会など) 行政の建築住宅課 消費者センター 行政の法律無料相談など。。。。 双方合意で契約してるので黙って払え と言う意見もある一方、 弱い立場の消費者が保護されて無いという考えもあります。 近年の判例では後者が強いと思います。 敷引きの慣例がある関西でも、敷引き無効の判決が出てます。 納得いかないのであれば、裁判も視野に入れては如何でしょうか。 消費者契約法に基いて保護されるべきなのは消費者です。 被害者が声を上げなければ表沙汰になりません。 泣き寝入りしていれば闇に葬り去られます。 悪しき習慣はなくなって欲しいです。 預かり金でも自分の金なんですけどねぇ 家賃きっちり三か月分滞納してから退去するのは駄目ですよ(笑

k-koko
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 あの後不動産へ電話をし明細の内訳や理由等聞きました。 償却部分のお金は簡単に言えば礼金のようなもので返還はしないとのことでした。 入居当時2か月分でクリーニングをし、1か月分は返還すると言っていましたが結局は口頭でのやりとりのため、契約書には書いていませんでした。 契約は主人の会社対不動産になっていますが、支払いはこちらがします。 これから争っても厄介なことになるのは嫌だと言う主人の意見を尊重し、悔しいですが要求してきた金額を支払う予定です。 いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

敷金問題は最近良く取り上げられていると思いますので、今度その大家さんと利害関係がないのならば争っても問題ないと思います。8年間おすまいだとのことなので、ある程度は経年変化と、通常使用での破損とも考えられる部分があると思いますので、その部分は、本来支払う必要がないのです。ただし、故意、過失での破損部分に関しては、費用は支払わなければならないでしょう。 保証金の償却の部分ですが、あくまで憶測ですが、通常は敷引き(関西ではこう言う)と同じ概念だと思いますが、それならば、その引いた中で、全てを賄うというのが、通常の概念です。 敷引きで約束した以外の金額を取ることも、もしそれ以上の修繕費がかかったとしても、その修繕費を請求することも本来できないはずです。 一度、「法テラス」で相談されてもいいかもしれませんね。 私は良くお世話になっています。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
k-koko
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 あの後不動産へ電話をし明細の内訳や理由等聞きました。 償却部分のお金は簡単に言えば礼金のようなもので返還はしないとのことでした。 入居当時2か月分でクリーニングをし、1か月分は返還すると言っていましたが結局は口頭でのやりとりのため、契約書には書いていませんでした。 契約は主人の会社対不動産になっていますが、支払いはこちらがします。 これから争っても厄介なことになるのは嫌だと言う主人の意見を尊重し、悔しいですが要求してきた金額を支払う予定です。 ご紹介していただいたサイト、とても参考になりました。 何かあったらこちら利用したいと思います(^^ゞ いろいろとありがとうございました。

  • bashi--ta
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.1

はじめまして。  契約書の8条の内容は、敷金の内2か月分は返還しないというものでしょうか?(償却敷金のこと?) それならば当然に返ってこないでしょう。 >当初の説明では、2か月分は退去する際のクリーニング等に使用し、 1か月分は返金とのことでした。  とありますが、当初というのは退去時の話でしょうか?それとも、入居前の重要事項説明書のないようでしょうか?  重要事項説明書には敷金の目的と精算方法が書かれているはずですので確認してみてください。  精算の取り決め内容以外は、借主の原状回復義務が生じますので、入居時の状態まで回復させる必要があります。  基本的には契約書の内容と重要事項説明書の内容が全てです。記載の通りの精算かまずはご確認を。  仕様が分からないので、請求金額の大小については分かりかねますし、不動産屋は当然オーナーの味方ですが、した手に出て軽く値切り交渉することも可能かと思います。  どちらにしても、こちらが支払うのですから、早いうち(リフォームされる前に)に交渉するしかないと思います。  

k-koko
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。 あの後不動産へ電話をし明細の内訳や理由等聞きました。 償却部分のお金は簡単に言えば礼金のようなもので返還はしないとのことでした。 入居当時2か月分でクリーニングをし、1か月分は返還すると言っていましたが結局は口頭でのやりとりのため、契約書には書いていませんでした。 契約は主人の会社対不動産になっていますが、支払いはこちらがします。 これから争っても厄介なことになるのは嫌だと言う主人の意見を尊重し、悔しいですが要求してきた金額を支払う予定です。 いろいろとありがとうございました。

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