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住民税が下がったのですが・・・
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・特別寡婦控除(寡婦控除の特定の寡婦の場合) 寡婦に該当する方が次の4つのすべての条件を満たすときは、特別寡婦控除として住民税から30万円、所得税から35万円控除されます。 1.夫と死別し又は離婚してから結婚をしていない人や、夫の生死が明らかでない一定の人 2.扶養親族である子供がいる人 3.合計所得金額が500万以下であること 4.65歳未満であること。なお、この条件は平成17年分の所得税から除かれます http://www.riconavi.com/page217.html http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm ・所得税でも還付金が増えたでしょうし(17500円?35000円?)、住民税でも30000円、実際は48000円位の様ですから更に控除があるものと思われます 少なくとも年間で、65000円位~83000円位は税金が減っていますよ
- yonumogi
- ベストアンサー率12% (14/111)
所得税では特別寡婦控除はありません。 そもそも特別寡婦という言葉がありません。 住民税では条文上はないですが、 地域によって呼び名が違うところもあるようです。
お礼
え、あるのでは? 年末にもらった源泉徴収票には特別寡婦に印がついてますし、実際所得控除が前年より増えてます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
え、毎月4千円もですか。 特別寡婦控除は30万円ですから、収入が変わらずその控除だけ増えたのであれば3万円減るだけですから、毎月4千円も減らないですよ。 お子さんの年齢が去年16歳になったのでは…。 そうだとすれば、特定扶養親族に該当し、控除が33万円から45万円に増え、1万2千円の減額になります。 合わせて4万2千円の減額、それでも12で割ると月3500円の減ですが…。 ほかにも何か控除が増えたのでは…。 とにかく4千円も減った、ですよ。
お礼
子どもは4歳です。 通知書を見ると、他には社会保険料が45,000円ほど控除が増えてて、そのせいかもしれません。 どちらにしても、「4000円も」なのですね。ナットクです。
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お礼
トータルで考えると「他にも」控除があるのは理解しています。 ただ、今回は住民税の減額が「4000円も」なのか「4000円しか」なのか知りたかったのです。