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物品購入時に契約を交わす収入印紙について
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単なる規格品の物品であれば、不課税です。 特注加工品の場合、印紙税法に抵触します。 物品の引き渡しが目的か、物品の制作するという(請負にあたる)のが目的かで、変わってくると税務署から指導されました。
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- arukie
- ベストアンサー率32% (716/2188)
物品の売買だけであれば、注文請書に印紙は不要です。 但し、物品の売買に、工事や作業を伴い注文書・注文請書に工事や作業が記載されている場合は請負に関する契約書となりますので印紙が必要となります。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
不要です。 物品=動産の売買契約書(注文請書)は印紙税の課税物件に該当しません。 (ただし、「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合を除く)
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