• ベストアンサー

保証人だけの責任留保

よろしくお願いします。下記が質問です。 債権者による債務者の免除は保証人の責任を免除する。これは理解できます。保証人だけ責任を留保し、債務者の責任を免除することが可能でしょうか。この場合、保証人は債務を履行した上で債務者に補償請求しますが、もし、そうなら、債権者と債務者がグルになることも可能です。 つまり、保証人が債務を返却しても債務者が義務を果たさなければ、保証人の存在に疑問を感じます。 こうしたことは実際ありえるのでしょうか。身近に例があれば教えてください。

  • nada
  • お礼率57% (1387/2413)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.7

 nadaさんの仰られる「Dが契約を追認すれば」について再考しましたので,No.6の回答を修正致します。  DはB・Cから騙されたため,Aと保証契約を締結した。そうするとDは民法120条の詐欺による取消権を行使できるが,既にAに保証債務の履行を終えている以上,今更,保証契約取消を云々し,不当利得返還請求などの構成でBへの返還を求めても奏功しないだろうし,Cへの訴求は,C自身が利得しているのでは無いため法人格否認の法理を用いるなど理論構成が複雑になってしまう。  それくらいなら,騙されたことにより締結してしまった保証契約自体を活かし,これを前提にCへ(全額)求償権を行使すれば,Dは言い分を通せる。  以上のような考え方をすれば,No.5に対するnadaさんのコメントの通りですね。  

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございました。本件についてだいぶ理解できました。法律というのは具体的な例をだして考えていくのが理解しやすいですね。

その他の回答 (6)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.6

 「Dが契約を追認すれば」の点は,今ひとつピンとこないのですが,大正5年6月3日,大正5年(オ)305,大審院民事判決録22-1132で連帯債務者間の負担について判示しているものがありますので,こちらもご覧頂ければと思います。  No.4での記載は,契約の効果・成立について問題となりうるケースを解りにくい例で,かつ,保証契約の話と無理矢理くっつけてしまったものです。別の次元の話としてご理解ください。却って混乱を招きかねず,相応しくない記載を行ったことご容赦願います。

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.5

 No4での具体例の件ですが,脱線したことを記載して申し訳ありませんでした。  実際のケースで次のような質問を受けたことがあります(質問者はDで例は簡略化しています)。  債権者Aが債務者B会社へ貸付を行うに際し,代表取締役Cが保証人となったが,DがCから「融資を受ける際の形だけの保証人だ。会社はきちんと返済するし,万が一の場合でも私も保証人として全責任を負う。一切迷惑をかけない」と頼まれ,A・D間で保証契約を締結した。  その後,Bは返済に窮し,DがAにやむなく全額返済し,Cに対し,弁済額の求償を求めたところ,Cから「私には法律上は頭数により2分の1しか義務はない」と言われた。  Dとしては,一切迷惑かけないと言われたのに納得がいかない。  一切迷惑をかけないというCの発言から,Dの負担割合が零であることになり,全額求償できるはずです。勿論,内部負担割合を書面化するなど,万全を期さないのが悪いと言えますし,言った言わないを証明することは困難ですが,判例上,内部負担割合を黙示の合意や受益の程度からも解釈することとなっていますから,全額求償の理屈はたちます。    B・Cがグルということになりますが,こういった具体的前提を示さずに,免除と保証人の関係という質問から,保証人が理不尽な目に遭いかねないという話へ脱線してしまったことお詫び申し上げます。    

nada
質問者

お礼

おかげで本件だいぶ理解できるようになりました。 要するにDがAに保証してからB、実質Cに求償するが、 Cが >「私には法律上は頭数により2分の1しか義務はない」と言った場合、Dが契約を追認すればBとCがグルであってもDの言い分が通ると解釈していいですね。

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

 追加質問の無効ではないか,についてですが,当然無効とみることはできないでしょう。  理由はshoyosiさんの回答のとおりで,さらに付加すれば錯誤による無効があげられましょう。  なお,当初の設問からずれますが,保証人が複数いる場合や,保証人と物上保証人がいる場合は,原則は頭割で負担ですが,当初の契約で負担割合の定めは自由にできます。負担割合が重い保証人は損ですが,契約自由の原則で仕方がないことになります。この場合も特定の債務者・保証人間でグルになるかもしれませんね。  

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございます。大体理解できました。 >この場合も特定の債務者・保証人間でグルになるかもしれませんね。 どのような例が考えれますか。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

無効であるような感じがします。>  保証契約は債権者と保証人の間で締結する債権契約です。その契約条項で「保証人は債務者に対しての債権免除にかかわらず、責に任ず」旨の付従性を無視するようなことを規定しますと、新たに当事者間で責任が課重されたものとか文言の如何にかかわらず連帯債務と解されます。そのような規定が公序良俗や消費者契約法に違反しなければ、当然に無効と見ることはできません。

nada
質問者

お礼

なるほど、保証契約は債権者と保証人の問題ですね。理解できました。ありがとうございました。

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 shoyosiさんの回答のとおりですが,例があればとのことなので補足します。 1 破産法以外にも倒産法のジャンルとして民事再生,会社更生,特別清算があげられます。 2 東京地裁昭和57年11月26日,昭和56年(手ワ)2303号において,手形裏書人と保証人に手形債務免除の効果が及ばないとしています。  いずれにしても求償権行使が実質的に奏功しなければ,理不尽な感は否めませんが,保証人は,予めそれくらいの覚悟をせよということでしょうか。

nada
質問者

お礼

保証人は損な役目ですね。最近では身元保証人のない人に 毎月いくら払えば、保証人になってあげるというビジネスがありますが、リスクを考えれば納得できますね。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 初めから、このような契約を結ぶことは契約自由の原則から有効と思われますが、契約された後でしたら、保証債務の付従性(民448)の規定の上からも無理だと思われます。ただ、政策的理由からの破産法の例外がありますので注意してください。下記のHPの例題が参考になるでしょう。

参考URL:
http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/civ/obligation/hosyomenseki.html
nada
質問者

お礼

破産法が例外であるのはよくわかりました。保証人にとってはやっかいな法ですね。 通常は保証債務の付従性を適用することですね。でしたら >初めから、このような契約を結ぶことは契約自由の原則から有効 というのは無効であるような感じがします。保証債務の付 従性は契約前と契約後でも同じと思います。いかがでしょうか。

関連するQ&A

  • 法定責任説

    法定責任説は、「413条の責任は、信義則に基づいて、法が特別に課した、法定責任である。すなわち、債権者は給付を受領する権限は有しているが、給付を受領すべき義務は負わない以上、債権者になんら義務違反はなく、債務不履行と解することができない。」 と習いました。413条には「債権者は遅滞の責任を負う」と書いてあるのに、なぜ、「すなわち、債権者は給付を受領する権限は有しているが、給付を受領すべき義務は負わない以上、債権者になんら義務違反はなく、債務不履行と解することができない。」という結論になるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 連帯保証人について

    成人の息子(21歳)が友達の連帯保証人になってました。もし債務不履行が生じた場合、両親もしくは親族に債務返済義務は生じますか、債権者がやってきますか?

  • 保証債務履行請求期限について質問です。

    保証債務履行請求期限について質問です。 現状は、、、 ・公共工事を落札しました。 ・契約保証書を提出しました。 ・契約保証書は金融機関が発行したものです。 ・金融機関に担保として差し入れたものは定期預金。 ・保証債務履行請求期限は契約終了日(完工日私日)から6カ月です。 ・工事については、弊社=債務者、官庁=債権者 ・契約代金については、弊社=債権者、官庁=債務者 ・工事が終了し検査の検収を官庁から頂くと、金融機関から担保が戻ります。 一応上記がザックリとした状態です。 その状態で 下記状況が発生しました。 状況1 工事が終了し、金融機関から担保の定期預金が返却されました。 その後、契約保証書に記載されている保証債務履行請求期限内に 工事に瑕疵が発見され、官庁からの手直しの要求若しくは、 履行完遂の要求があったが、 弊社は要求通り履行をしなかったとします。 その状態で官庁は金融機関に 債務不履行を理由に金融機関へ保証金の請求を行いました。 しかし、担保の定期預金は弊社へ差し戻されています。 質問1、 金融機関は官庁へ保証金を払うのでしょうか? 質問2、 金融機関は弊社へ請求をするのでしょうか? 質問3、 債権者が官庁から金融機関へ譲渡されるのでしょうか? 質問4、 担保の定期預金は金融機関で勝手に差し押さえることができるのか? 質問5、 保証債務履行請求期限は法的及び実務的にどのように保証されている? 質問6、 保証債務履行請求期限の6カ月と民法上の債権請求の期限の違いは? 質問7、 仮に担保を現金としていて、現金が差しもどされたあとに、弊社が使って なくなってしまった場合は、官庁及び金融機関どちらかが債権の回収不能になると 思いますが、保証債務履行請求期限の意味がないのでは?

  • 保証人について

     A氏は 少しの債務が有り(80万強)自己破産を致しました。 B氏はA氏の債務の保証人になってて、 債権者に全て履行を致しました。 B氏は自己破産したA氏に損害賠償の請求が可能でしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 債務不履行責任と損害賠償と慰謝料請求権の違い・・?

    本を読んでいて Bに雇用されているAが就業中に負傷し、その原因が職場の施設の適切な配慮を欠くというBの不注意による場合、AはBに対し、安全配慮義務違反を理由とし、債務不履行責任を追及することができる。 と書いていました。 これは損害賠償のことを言っているのでしょうか? 雇用者と雇われたもののの間に債権者と債務者という関係ができており、雇用者側に過失があったので、債務不履行の責任追及をしようって話でしょうか? その他に似た事例で Aが就業中に死亡し、Aの遺族のCが、Bに対して債務不履行責任を追求(慰謝料請求権)できないのは、BとCの間に債権者と債務者の間柄ではないから。と書いています。 こっちの場合は、慰謝料請求となっています。 これはCはどうするもこともできずに、泣き寝入りってことでしょうか? 債務不履行責任がまずあって、そこから派生して、損害賠償請求権や慰謝料請求権があるのでしょうか? 色々と聞いてすみません。 おねがいします。

  • 債権侵害に対する不法行為責任

    債権侵害に対する不法行為責任というものがありますが、これは債権者 が侵害者に対して責任追及を行うものと考えられますが、第三者による 債権の侵害については債務者も侵害者に対して行うことは出来ないので しょうか? 債務者からみますと債務(債権)が第三者に侵害されたために債権者か ら債務不履行責任を問われるという損害があれば、債務者にも保護の必 要性があるように思えます。 尤もこのような場合には、債務者は第三者からの債務(債権)侵害とい う理由があるために債務不履行につき過失が否定されるのかもしれませ んが・・・。

  • 瑕疵担保責任の判例

    下記のような内容を認識するも、理解できませんでした。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NA... 記 以下の判例は不特定物売買の場合、債務不履行責任で処理するが、売主の瑕疵担保責任が適用される場合もあることを示したもの。 事案:放送機械を購入した買主が受取り後、約3ヶ月使用の間故障が多発し、契約目的が十分達成できず、完全な修理を求めたがそれもなされなかったため、損害賠償請求および契約解除を求めた。これに対し売主側は、故障があるのを承知で使用していたのだから受領が成立しており、もはや債務の完全履行や契約解除はできないと主張した。 「所論は、不特定物の売買においては、売買目的物の受領の前と後とにそれぞれ不完全履行の責任と瑕疵担保の責任とが対応するという立場から、本件売買では被上告人が本件機械を受領したことが明らかである以上もはや不完全履行の責任を論ずる余地なきにかかわらず、原判決が債務不履行による契約解除を認めたのは、法令の違背であると論じている。 しかし、不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することができなくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、債権者は受領後もなお、取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまた、その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」(最判昭和36年12月15日)

  • 連帯保証人の責任

    連帯保証人の責任 数年前、友人が読売新聞販売店の経営者になる時、読売新聞社と本人との契約書に連帯保証人が必要との事で頼まれて連帯保証人になりました。 連帯保証人制度に関して全くの無知だったので、応援するつもりでなってしまったのです。 最近周りで連帯保証人になって失敗した話を聞いて、私も不安になり、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。 (1)私は友人の今後の事業全てに関しての債務を負わなければならないのでしょうか? (2)私は友人の債務を調べようがありません。債権者は好きな金額を私に請求できるのでしょうか? (3)連帯保証人になった際、読売新聞社から何の連絡もないのですが、これは白紙の借用書にハンコを押したのと同じ事なのでしょうか? (4)連帯保証人に有効期限みたいなものはあるのでしょうか? (5)もし友人が亡くなった場合、私に全ての支払いをする義務があるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 債務なき責任について

    物上保証人が例として挙がっていて 保証人と異なり 責任を負担するにとどまるとあるのですが 物上保証人は保証債務を負っていない ということなんでしょうか。 保証人は債権者と保証契約をするから 保証債務を負っている。 物上保証人は物権の設定なので保証債務はない という理解で正しいですか? 「債務なき」が主債務のことなのか 保証債務のことなのかよく分からないのです。 主債務だとすると保証人も 債務を負ってないと言えるように思うのですが。

  • 共同保証人の分別の利益と保証債務の関係について

    お尋ねします。 900万円の債務について債務者Aと共同保証人B・C・Dがいるとします。 この場合、B・C・Dの保証債務は300万ずつかと思います(普通保証で)。 そこで、Bが免除によって弁済義務がなくなったとしても、相対効によってA・C・Dには影響が及ばないかと思います。 その場合、C・Dの保証債務は450万ずつにアップするのでしょうか? 「他に2人も保証人がいるから300万か。それなら保証人になってもいいかな」と思っていたとしても、債権者からの免除によって保証債務が増えるということはあり得るのでしょうか? 宜しくお願い致します。