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債務なき責任について

物上保証人が例として挙がっていて 保証人と異なり 責任を負担するにとどまるとあるのですが 物上保証人は保証債務を負っていない ということなんでしょうか。 保証人は債権者と保証契約をするから 保証債務を負っている。 物上保証人は物権の設定なので保証債務はない という理解で正しいですか? 「債務なき」が主債務のことなのか 保証債務のことなのかよく分からないのです。 主債務だとすると保証人も 債務を負ってないと言えるように思うのですが。

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noname#62168
noname#62168
回答No.1

>保証人は債権者と保証契約をするから >保証債務を負っている。 >物上保証人は物権の設定なので保証債務はない >という理解で正しいですか? という理解で正しいです。 物上保証人は(所有権の中から)抵当権等の物権を負担しているにすぎず、主たる債務や保証債務を負担しているわけではない ということです。 「債務なき」とは主たる債務や保証債務がない という意味に理解してよいでしょう。 (ただ、この「債務なき」といった用語はほとんど議論されない箇所であり、あまり厳密に考える必要のない重要性の低い議論のように思います)(哲学的には~言葉遊びとしては「債務なき」云々という表現方法もあるのかもしれませんね。という感じがします。)

stardust23
質問者

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