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個人の事業届と、青色申告について

個人の事業届は、収入的にどの程度から申告をしなければいけないのでしょうか? それから、青色申告の申請をすると、サラリーマンの配偶者控除はどうなりますか? 事業的には、パート収入よりも、多くは期待できません。 収入が多くなくても、税務署に、事業の申告をしなければいけないのでしょうか?

noname#211429
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  • mukaiyama
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回答No.1

>個人の事業届は、収入的にどの程度から申告をしなければいけないのでしょうか… 「個人の事業届」とは何のことでしょうか。 『個人事業の開廃業等届出書』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm のことなら、収入金額は関係なく、事業を始めるからには出さなければなりません。 >青色申告の申請をすると、サラリーマンの配偶者控除はどうなりますか… ご質問は、配偶者控除を受ける立場ですか、それとも控除対象配偶者の立場ですか。 配偶者控除を受ける立場なら、配偶者控除や扶養控除は、サラリーマンであろうが商売人であろうが全く差別はありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 控除対象配偶者の立場からのご質問なら、あくまでも『所得』が 38万円あるいは 73万円を超えるかどうかです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >収入が多くなくても、税務署に、事業の申告をしなければいけないの… 「収入」は関係ありません。 『所得』が課税されるだけの額に達しなければ、確定申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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