• 締切済み

小学低学年の賠償責任

専門家の方にお尋ねします。 放課後学童クラブからの集団での帰り道のこと、小学校低学年のA、Bがふざけていて通りがかりの人(C)にぶつかり、Cを転ばせてしまいました。そこへ、ふざけてはいなかった小学校低学年のDがCにひっかかり、Cは手首を捻挫しました。   A、B、Dの賠償責任の有無とその割合、学童クラブの責任の範囲を教えてください。また、偶発的な事故であっても、Cの治療費用に健康保険の適用はできないのでしょうか?

みんなの回答

  • mitsu-kun
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.6

補足の >Cはその届出をし、事故の状況と3割を相手方にすでに払ってもらっているという話をしたら、健康保険より全額自己負担でという回答が来たようなのです。 についてですが、次(1)か(2)のような意味合いでは?と推察します。 (1)基本的に第三者の不法行為により傷害を受けた際の医療費は、加害者の全額負担ですので、"加害者は3割だけでなく「全額負担」"の意。 (2)Cは「第三者行為」に関する届け出前に示談を行ったり、加害者から医療費を受け取ったりすると、健康保険から加害者に対して請求ができなくなる場合があるので(その取り決めや給付が健康保険に優先するため)、"とりあえず自己負担分は「全部自分で」"の意。 質問内容から外れてしまいましたが、補足を拝見しての回答です。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

再追伸 補足について、全額自己負担でというのは誰にですか? 直接被害者のCであれば、Cに過失があるなら、その過失分は健保が負担すべきものです。そのために保険料を払っています。 また、健保が第三者に過失があるとするなら、7割はその第三者に求償すべきもの、「第三者行為による・・・・・」書類はCの治療費を健保が立て替えた場合、Cの持つ治療費賠償請求権が健保に移行することを承諾する書類です。 したがって、Cはどちらに過失がころんでも、3割実費負担以外は治療費について負担すべきものはないはずですがね? 健保窓口担当者と交渉すべき問題ですね。

mmmmm01
質問者

補足

別の観点で伺いたいのですが、A,Bの過失はともかく、Cが転んでいたからDも巻き込まれて転んでDも軽傷を負った(医者には行ってません。)というケースでは、C,D両方に過失があると言えますか?相殺過失というのはどういうケースの場合のことを指しますか? Dは3割分の治療費をCに払いました。この支払いは、Dに過失があると認めていることになるのでしょうか。(過失が明確だと思われるA,Bは治療費の支払いはしていません。)

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 それと、過失があったとの立証責任は被害者側にあります。 自賠責では加害者側が過失がなかったとの立証責任があります。 ここは大きく違う点ですね。PL保険も同様 メーカー側に無過失証明を立証しない限り顧客に賠償しなければなりません。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

少し時間があるので追加で書きます。 まず今回の事故の過失ですが、登場人物はA,B,C,Dであり、過失の有無を当場合には全員が過失有りとされる可能性があります。 まずA,Bですが、これはおそらくは過失無しにはならないのではという気もします。とはいえ断言できる物ではありませんが。 次にC,Dですが、この人たちは避けることが出来なかったのかという部分を問われます。 つまりA,Bがぶつかりとありますが、それをCが認知して避けることが出来るのにしなかったということだと、Cの過失が大きく問われる可能性があるわけです。 Dについても同じでCが転んだときにそれを避けることが出来なかったのかということが問われます。 つまりご質問内容だけでは、具体的な細かな状況が不明であるため、割合を出すことも過失の有無を判断することも出来ないわけです。 実際にどういう状況でどういうタイミングでどういう位置関係で生じた物なのか、細かく検証しないとわからないということです。

mmmmm01
質問者

補足

小学校低学年の子どもと被害者なので、検証するのも難しいところがあります。暗く狭い夜道のため、おそらくはCもDも避けることは難しい状況だったと思います。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

健保は使えます。健保管轄官庁にて「第三者行為による傷病名届け」の手続きをして提出すればOKです。健保にね・・・。 >学童クラブの責任の範囲を教えてください。 現実の状況は第三者ではわかりません。加入保険屋の意見を聞きながら対応するが一番です。 保険の原則は法的賠償責任のみの賠償補償 過失相殺事故の可能性もあります。 ここで、範囲を求めても無責任回答になると思います。 病院がなんと云おうと、健保適用でかかれます。

mmmmm01
質問者

お礼

健保が使えるんですね。助かりました。 学童クラブで加入している保険は、登下校時の事故は対象外と聞きました。(そんな保険もあるのでしょうか?)

mmmmm01
質問者

補足

新しい質問です。 Cはその届出をし、事故の状況と3割を相手方にすでに払ってもらっているという話をしたら、健康保険より全額自己負担でという回答が来たようなのです。3割を誰が負担しようと、第3者による傷病に違いはないと思うのですがいかがでしょうか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、 >Cの治療費用に健康保険の適用はできないのでしょうか? 出来ますよ。 ただご質問の場合のように他の人が原因で怪我をしてしまったという場合には、「第三者による傷病届」をその健康保険に出さなければなりません。 この場合、本人は3割負担で病院にかかり、健康保険は7割を一度負担しますけど、その後他人の責任となる部分については、健康保険がわからその責任のある人へ弁済を要求する形になります。 とはいえ、健康保険を使わないと自由診療といって治療費自体が高額になるし、本人の過失の部分があれば、その部分については健康保険が負担してくれますから、健康保険を使わない手はありません。 A,B,Dの責任の割合についてはまた別途。 学童クラブの責任はご質問内容だけでは判断つきかねます。ポイントは普段から児童に対して事故が生じないような配慮がなされていたのか、それが十分だったのかということが問われます。 ちなみにA,B,Dに責任がある場合には、その賠償責任は直接的には親になります。

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