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小学低学年の賠償責任
専門家の方にお尋ねします。 放課後学童クラブからの集団での帰り道のこと、小学校低学年のA、Bがふざけていて通りがかりの人(C)にぶつかり、Cを転ばせてしまいました。そこへ、ふざけてはいなかった小学校低学年のDがCにひっかかり、Cは手首を捻挫しました。 A、B、Dの賠償責任の有無とその割合、学童クラブの責任の範囲を教えてください。また、偶発的な事故であっても、Cの治療費用に健康保険の適用はできないのでしょうか?
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