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法律に詳しい方、助けてください

法律に詳しい方ご回答お願いしますm(_ _)m 知人(女)が、未成年と偽って、掲示板に売春を誘う書き込みをしたために、警察が家宅捜査に来ました。 携帯や通帳が押収されたそうです(その日のうちに返されましたが) 通帳が押収されたことから、掲示板に振り込みをしたら会うという約束で募集し、多数の男性から振り込みをしてもらっていることが判明しました。 しかも、全員と会っていないので詐欺ということになりました。 被害額は、100万は超えるのでは…と言ってました。被害人数も同数くらいです。 また、17歳から4年間(1年間はやめていたらしいです)そのようなことをしていました。 被害届は出ていなかったそうです。 連行された日以外に、一度だけ本人は署によばれていますが、それからは連絡が全く来ません(連行されてから一週間くらい経ちます) 今はどのような状態なのでしょうか? また、どういった処罰になるでしょうか。 よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.2

こんにちはー この事案からすれば、逮捕、拘留されても不思議ではないですね。 とりあえず・・逮捕されてからの一連の流れを書いておきます。 まず警察に逮捕されると、警察署に連れて行かれ、その翌日くらいには検察庁と裁判所に連れて行かれます。(署内の留置場に入れられます) 検察庁では、検事が取り調べをし、裁判所では拘留請求をします。 (この時一度だけ、当番弁護士を呼ぶ権利ができます。) 拘留請求はまず10日間の拘留請求をし、必要があればもう10日間拘留請求をされます。 逮捕されてから最長23日間の間に検察官は起訴、起訴猶予、不起訴のいずれかをしますが、ここで起訴をされると裁判の判決までは、どこかで拘留されます。その拘留が嫌であれば保釈という手もあります。 弁護人は私選(有料)か国選を選ぶことができますが、国選の場合は起訴されてからでなければ決定しません。 裁判の流れは罪状認否→論告求刑→判決となりますが、そのなかに情状証人とかが入って、被告人を弁護したりします。 犯罪事実をすべて認めるのであれば、あとは情状の面で、初犯であれば執行猶予を取りにいくことを弁護人はめざします。 よく反省し改悛の情をみせ、被告人の監視が可能なしっかりした人がいれば、初犯であれば情状を酌量してくれる可能性は高いと思います。

mimi023
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しい流れを教えてくださりありがとうございます。 在宅起訴という形になるのは難しいのでしょうか?

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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.1

現状はまだ警察が捜査している段階です。 「連行」というのは任意の事情聴取ですね。ですので、まだ逮捕の令状は出ていない段階です。 容疑はおそらく詐欺になるかと思います。もしかしたらそれ以外で何かの犯罪が付加されるかもしれませんが、質問文からは何とも言えません。 こののちは、警察が立件すべき、と考える状況、たとえば被害者が処罰してほしいとかの意見があったり、それがなくとも警察が立件すべき悪質性の高い犯罪だと考える場合には、逮捕状を請求し、逮捕という形になります。何日間勾留されるかは本人次第です。 まあ、事案が事案だけに、被害者は売春目的の後ろめたさからあまり強硬には出ないだろうと思いますが、詐欺は被害者が告訴しなくても処罰できるので、まず第一の判断材料は、警察が悪質と思うかどうかでしょうね。 このままであれば、被害人数と被害金額から考えれば逮捕も十分にあり得ます。おそらく逮捕の後に、検察官に送致され、そこで刑事裁判にかけるかどうかが決められます。 もし今回が初犯で、前科前歴もなく、被害金額が弁償されていれば不起訴もあるかもしれませんが、この辺のところはその本人の事情によるところが極めて大きいので、質問文からは判断しかねます。被害人数と被害金額、それから詐欺の手段としてそのような方法をとったことは、はっきりいえば、マイナス要因ですね。 個人的には、質問文だけから見れば、起訴までいっても不思議ではないように思います。 そののちは裁判という形になります。 詐欺は刑法上は10年以下の懲役です。上限の10年ということはないでしょうが、何年になるかは分かりません。検察官次第です。 まあ、無罪ってことはないと思うので、裁判での戦いは執行猶予が付くかどうかですね。 実刑(刑務所いき)が嫌なのであれば、弁護士さんを頼んで、被害金額を弁済する、警察・検察で本人がきちんと反省する、本人がやった犯罪事実は覚えている限りで自白する、家族や周囲の人が今後このようなことが起こらないようにサポートすることを警察・検察・裁判所で約束する、今後真面目になることを本人が約束する、場合によっては被害者が刑を軽減するように嘆願してくれる、などをおこなうことによって刑は軽くなることはあります。それでも判決が3年以下にならないと執行猶予はつきません。

mimi023
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 初犯であり、反省もかなりしています。 被害人数、額としてはやはり悪質なんでしょうね。。。

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