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派遣社員の出勤手段

派遣社員として、設備の修理・点検作業に派遣先にて就いています。 企業が休みの土日は、現場作業がほとんどで自宅から近い場合は直行にてマイカーで現場に集合していました。(当然その分の交通費や時間給は請求していませんでした)(事務所までは車で30分かかります) この度、派遣先のコンプライアンス遵守のために派遣契約等の見直しがあり(それまでは2重派遣状態)、上記の現場直行が認められなくなりました。 内容は ・たとえ現場まで5分でも一度事務所に集合し、社用車で行くこと。 ・どうしても自家用車で行きたい場合は許可を得る事。 ・このようにした理由は、事故した場合に「ややこしく」なるから。 以上の内容が、メールにて簡単に送られてきました。 理由もワケがわからず、一方的に禁止と言われても納得いきません。 ●派遣社員ですので、一度事務所に出勤するという義務はあるのですか? ●派遣社員ですが、ここまで拘束されるものですか? ●例えば、「事故を起こしても派遣先に一切ご迷惑をおかけしません」という誓約書を出すという方法は通用しませんか? 以上、長文ですがご教示お願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mochitora
  • ベストアンサー率28% (78/272)
回答No.1

「出張の際に自家用車の使用は禁止」という所は多いと思います。 というか、おそらく殆どの会社がそうなのではないでしょうか。 (労働法に詳しくないのでなんとも言えませんが、 おそらくそういうお上からの指導があるものと思われます) 派遣社員の場合、 「派遣元が(派遣先に)出張に出している」と考えると、 「自家用車使用禁」というのは当然だと思います。 社用車を使うとなると、当然一度会社に行かなければなりませんよね。 「現地直行禁止」というのは、つまりこういうことだと思います。 (会社の車を使え、そのためにいちど会社に顔を出せ、と) とうぜん、事務所までの交通費と、 事務所に集合した時点からの時給は請求できると思いますよ。

imakiti
質問者

お礼

かしこまりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.3

>例えば、「事故を起こしても派遣先に一切ご迷惑をおかけしません」という誓約書を出すという方法は通用しませんか? 通勤中の事故は、民法第715条でいう使用者責任になって、会社が連帯して損害賠償責任を負うことになるのです。

imakiti
質問者

お礼

ありがとうございました。 下記にも書きましたが、今までがおかしかったということですね。

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noname#104909
noname#104909
回答No.2

会社の通達が勤務体制としては当たり前のことで 労働基準局の指導があったものと察しいたします。 まず、ほとんどの企業がそれを守っているはずもなく 指導は無視されているのが現状でしょうが、 会社も指導を受けた場合改善の報告をしなければなりませんので そのための通達で、逃げとして自家用で行く場合は許可を取ると うたっていると思います、もちろん、それが当たり前になっている としても社員としては基本を知っておく必要があります。 たとえば労基の査察があった場合に、「今日は会社の指示で直行しています」などと誰もが共通の認識を持つことが大事です。 >例えば、「事故を起こしても派遣先に一切ご迷惑をおかけしません」という誓約書を出すという方法は通用しませんか?  通用しません、法律を破ることになります  マイカー通勤を容認している場合は、その通勤途上による事故は、会社にも責任があるとされるのです。

imakiti
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。 今までがおかしかったということですね。

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