• 締切済み

筆界特定制度

一昨年、父母が亡くなった以降 空き家となっていた家を取り壊しました。その後は駐車場にして運用するつもりでした。 ところが、隣家のご主人(親戚)が「境界線」の話になったとたんに態度を豹変させ、以後 話し合いができなくなりました。 *当方とあちらの境には塀がなく、あちらの土地に食い込んで駐車場を作るわけにはいかないので境界線がどこかご存知かと伺いました。 何度か親戚や 土地家屋調査士に間に入っていただき 話し合いを求めましたが 門前払いでした。 その為、昨年「筆界特定制度」を申請いたしました。 その間、調査員の方々は隣家に何度か足をお運びいただいているようですが 話は一向に進まず 現在に至っております。 更地となった当方の土地の固定資産税は 古い家があった頃より倍以上となりました。それをもう2年分負担しております。 更には 今年の4月に 法務局の担当調査員の方が異動になられ後任になった方からは 当方の申請書をいったん取り下げて もう一度申請しなおしたらどうかと 連絡を受けました。 当方の申請書の書き方が 「隣家を悪者にしている」と 隣家のご主人の気分を害しているとの理由かららしいです。 私の方も今回の揉め事の最中に 隣家のご主人から受けた精神的・肉体的(小突かれたりしました)苦痛が大きく この流れに納得がいきません。 自分の土地を自分の好きなように出来ない上に 金銭的な負担も大きくこれから先いったい私はどうすればいいのでしょうか? どだなたか是非アドバイスいただけないでしょうか。お願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>なぜ、当方が再度申請しなおさなければならないのか 納得いきません。 相手の人にしてもご質問者にしても双方かなり感情的になっているのではと思います。 で、もし気持ちを優先するのであれば、つまり納得いかないのであれば裁判した方がよいのではないですか。裁判であれば、もう隣地所有者の協力が得られなくて立ち往生することもなく、そのまま進行しますから。 本当は国がきちんと調査して筆界を確定していってくれればよいのですけど、全国全部を国が行うのは事実上財政的に無理がありますからね。

Dosun-chan
質問者

補足

早速、再度のご回答ありがとうございました。 「納得がいかない」のは筆界特定制度を利用したのにもかかわらず 一向に話が前に進まないことです。 実は私自身 遠方に住んでおりまして、遠い親戚に当たる隣家のご主人とは 10年ぶりにお会いしたのですが もともと 亡父母との間に何らかのわだかまりがあったらしく(隣家は所謂「旗地」であり、当方の土地が邪魔?)一人娘である私にも横柄な態度でした。 しかし、私はあくまでも 感情論を抜きにして 事務的にこの土地の扱いを済ませたかったので「筆界特定制度」を申請したのです。  結局裁判しかないにしても 古い家を解体した当時から 境界線の話は何も進展がありません。 私としては 筆界制度によって導き出された「筆界」によって自分の土地を運用していきたいと思っております。その際に隣家に意義があればあちらから訴訟を起こしてもらえば良いと思っているからです。 私の考えは 間違っているのでしょうか? 長くなってすみませんでした。

  • nob_004
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.2

 筆界特定はあくまで「過去の筆界はここにあったと思われる」と法務局の調査官が示してくれるだけで、もしお隣さんが「過去はそうだったかもしれないけど今は違う」と言えば結局なんにもなりません。  最終的な解決を望まれるならば裁判をするほうがいいでしょう。裁判なら「現状の筆界はここだ」と定めてくれます。強制力もありますからお隣さんが納得しようがしまいが(逆に言えば、質問者様が納得できない結論が出たとしても)筆界はそのとおりに定まります。  なお、筆界特定の結果として調査員により示された筆界は、裁判において重要な証拠となります。なので筆界特定手続をすることには意味があります。  裁判となれば、土地家屋調査士さんよりも司法書士さんのほうがより専門的な知識をお持ちなので一度相談されてみてはいかがでしょうか。

Dosun-chan
質問者

お礼

nob_004様 早速コメントいただきありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

登記官がそう言ってくるというのはどういう書き方をしたのでしょうか。 単に、 「筆界の確認ができないので、筆界の特定を求む」 という姿勢であれば特に問題は生じないと思うのですが、それとは異なる態度、ニュアンスなのでしょうか。それだとただでさえ難しい境界問題をこじられてしまうことになり、結局損をするのは自分自身になるのですが。 本来筆界とは単に個人に属するものではなく、公共物としての性格を持つものであり、あくまでそういう意識で接することが大事なのですが。 境界を特定する方法としてほかにも裁判をする方法はありますけど、さらに費用と時間がかかりますよ。裁判の場合も、原告、被告で争うという形ではなく、単に「筆界の特定を求める」という単純なものになり、要するに第三者である裁判所がどこにあるのかを特定するという形になります。 その意味では筆界特定制度と似たようなものですが、裁判の場合には隣人の合意がなくても最終的に場所は特定されます。

Dosun-chan
質問者

お礼

walkingdic様 早速ご回答いただきありがとうございました。

Dosun-chan
質問者

補足

申請書は 土地家屋調査士の方に 代理申請と言う形で 書いていただきました。申請時が 筆界特定制度施行直後だったため 土地家屋調査士の方も 法務局の方にとっても 本件が取り扱い一号であったようです。後任の方は 申請理由を「話し合いによる解決が不可能なので」とした代理人の勉強不足を指摘しておられますが 今となってはどうしようもありません。しかし、素人判断ではありますが 感情論は抜きとして現状の筆界の公開を求めると言う制度であると認識しておりますが なぜ、当方が再度申請しなおさなければならないのか 納得いきません。

関連するQ&A

  • 隣家との境界線確定に際するもめごと

     隣家と当方は先代同士が兄妹ですが、両者とも故人です。この度、隣家との境界線を確定し、当方は土地を駐車場として運用したいのですが、隣家は話し合いにも応じてくれず とても困っています。(古い家を取り壊すためにご挨拶に伺った段階から、隣家の当主は話のできるじょうたいではなかった。)土地は双方分筆登記されており、測量さえすれば自ずと両者の持分が判明すると思われます。  幾人かの方(土地家屋調査士を含む)が 間に入って話し合いを試みてくださいましたが門前払いです。よって、当方は自分の土地でありながら何も手をつけられない状態であります。この様な場合 どのような手順で法的な手続きを進めていけば良いのでしょうか?どうか、よきアドバイスよろしくお願いいたします。

  • 筆界特定における測量結果の間違いについて

    お世話になります。 1年ほど前、隣地の代理人である土地家屋調査士と土地境界について話し合っていたのですが、突如、隣地所有者の意向により隣地所有者(その土地各調査士が代理で手続をした)が筆界特定の申請を行いました。 その際、その代理人である土地家屋調査士が当該土地境界及び周辺を測量し、その測量図を申請書の添付資料として法務局で提出しました。 その測量図を確認した処、明らかに測量結果が間違っている処や測量していないのに測量図に記載していたので、法務局に指摘し、技術力の高い適切な土地家屋調査士に測量して頂くよう要望しました。 しかし、法務局では申請者の経済的負担を考慮し、同じ土地家屋調査士(隣地所有者の代理人)に再度、測量するとの回答でした。 当方は、仕方なく承諾しました。 その後、所在の地方自治体の道路境界図に記載されている公共座標をもとに、その土地家屋調査士が2回、測量しました。 これで、その土地家屋調査は3回、同じエリアを測量したことになります。 その測量結果を確認した処、道路境界図に記載の公共の杭間の距離が道路境界図とこの土地家屋調査の測量図では3~6mm異なるのが3か所、隣地所有者が主張する境界点と公共杭との距離が3回の測量で最大25mm(2.5cm)以上異なっていこと、2つの公共杭を結ぶ直線と近隣の境界杭の直線距離が実際より10mm(1cm)以上異なっていることなどが分かりました。 当方が懸念した通りの結果になってしまいました。 これら測量結果の間違いを法務局に指摘しました。 法務局では今後、測量結果の検査のため一部の点について測量するが、その結果については閲覧できないとの回答でした。 このままでは、間違った測量結果から、当該土地境界が検討されることが懸念されます。間違った測量結果からは正しい土地境界を検討することはできないと思います。 そこで、正しい測量結果をもとに土地境界を検討していただくには、どのような対応をすればよいか、教えて下さい。

  • 14条地図、筆界特定制度

    お伺いします。 100坪ほどの土地に家を建て住んでいます。南側に行くほど土地が高くなっています。 南側に擁壁(法面)があり、通常、南側の高い土地の住人の所有になるはずですが、土地開発のときのいきさつで低い方の当方が擁壁の所有者です。 従って実際には擁壁の上部が筆界(境界でもあります)ですが、初めての人は擁壁の下が筆界(境界)だと勘違いします。 そのため、その隣地(高い方)に建物を建てる際、業者が無断で擁壁を壊そうとし、杭も抜いてしまいました。 そのようなことが今後起こらぬよう財産の保全をはかりたいと思い、杭を復元し、地積測量図も依頼し、法務局に登記したいと思います。(この地域には14条地図はなく公図のみだと法務局で言われました。) このような場合、有料で土地家屋調査士等に依頼して、地積測量地図等を作成、登記するしか方法はないでしょうか? しばらくするとお金をかけなくても14条地図が役所で作成される、というようなことはないでしょうか? またこのようなときに、「筆界特定制度」は使えるのでしょうか? (筆界と境界の違いは勉強しましたので分ります。) ご回答をお願いします。

  • 筆界特定の測量の間違いの可能性について

    お世話になります。 隣地との土地境界について、当初、隣地所有者依頼の土地家屋調査士が測量し協議していましたが、協議の途中で、隣地所有者が筆界特定を申請しました(実際には土地家屋調査士がその代理になっている)。 この土地家屋調査士について、当方の質問に回答しない等対応が誠実でないため、他の土地家屋調査士に測量をしていただくよう法務局担当者にお願いしましたが、法務局担当者は申請者の費用負担を考慮して、この土地家屋調査士に引き続き、測量を依頼することにするとの回答でした。 その土地家屋調査士が法務局に提出した測量図について、私がコンベックスで現地を測った処、次の箇所が間違っていることが分かりました。 ・土地境界付近にある当初コンクリート塀の端と道路境界との直線距離が約15cmずれている。 ・そのコンクリート塀の位置や両者の家屋外壁について、その土地家屋調査士は実際には測量せず(測量状況を私が見ていました)、以前、隣地の前の所有者が依頼した他の土地家屋調査士作成の測量図の一部をそのまま転用している可能性が高い。  (今回測量時のコンクリート塀の端の位置は、以前測量時の状況と異なっている) ・私が主張している境界位置について現地でその土地家屋調査士に説明し測量しましたが、測量図に記載されているその位置と、コンクリート塀の端との距離や相対位置が明らかに間違っている。 これらの間違いを法務局に連絡した処、法務局担当者は追加測量の後、測量結果について筆界調査委員と協議するとの回答でした。 今後、法務局担当者らが現地調査の立会を行い、その後、この土地家屋調査士が追加測量をすることになっています。 以上の状況から、この土地家屋調査士が正しく追加測量できるか、また筆界調査委員が当初及び追加測量の結果を適切に検証し正しい筆界を特定してもらえるか、大変不安です。 これから、どのように対応すればいいのか、教えて下さい。

  • 筆界未定地の確定費用

    地籍調査が近く行われる予定ですが、隣家との境界について意見が合わないことが予想されます。たぶん「筆界未定地」になると思われます。地籍調査は国の費用で行われますが「筆界未定地」を地籍調査の後、当事者が話し合いで境界を確定し地籍測量や法務局へ登記した場合の費用は当事者の負担であると聞いています。 そこで質問ですがその費用は具体的にどれくらいを想定すればいいでしょうか? 具体的にはほぼ直線状の長さ約25mの境界で、両端と中央の三点に境界の杭を打つことを想定しています。その境界に沿って相手方設置のブロック塀があり、そのブロック塀が当方の敷地を侵奪しているものと考えています。

  • 隣家との境界ブロック

    隣家との境界ブロック 建売住宅を購入しました。隣の家は土地を買い注文住宅で建てた家がありその間にあるブロックのことなんですが、私の家は旗型の土地になっており駐車場部分に平行してブロックがあり出し入れしにくく困っています。道路から1メートルほどのブロックを壊せたらいいと思い隣家の人に相談しようか悩んでいましたが仲介業者の人に相談したら実は境界ブロックが隣家の土地に建てられていることが分かりました。 この状況で隣家のかたにブロックを壊してもらいたいとお願いすることは非常識でしょうか?もちろん工事費は全部負担します。 それともこのまま自分が選んだ土地ということであきらめたほうが良いでしょうか??

  • 筆界特定における筆界調査委員の測量結果の閲覧の可否

    お世話になります。 筆界特定制度では、基本的に、筆界調査委員(土地家屋調査士等)が当該土地境界等を測量することになっているようです。 このことに関連して、次のことを教えて下さい。 1)筆界調査委員による測量結果について、一般的に、  筆界が特定される前段階において、当該土地境界両側の所有者等は閲覧することができるのでしょうか? 2)実際の運用として、筆界調査委員ではなく、申請者代理人である他の土地家屋調査が測量し、その後、筆界調査委員がその測量結果を検査するため主要な箇所について測量することが行われる場合もあるようです。  この時、申請者代理人の土地家屋調査士が正しい測量を行っていれば問題はありませんが、  そうでなく、その土地家屋調査士の測量の重要な箇所が明らかに間違いであり、 改めて土地家屋調査委員が測量することになった場合、 筆界が特定される前の段階において、その測量結果を閲覧することが可能なのでしょうか? 3)この測量実施後、土地境界両側の土地所有者は当該土地境界について 意見を述べることになっています。  もし、土地家屋調査委員による測量結果を閲覧できない場合、土地所有者は土地境界について具体的な意見を述べることが難しい状況です。  この場合、閲覧できるようにするには、どのような方法があるのでしょうか? 以上のコトについて教えてください。  

  • 境界確認のための筆界特定申請

    隣地との境界確定のために、土地家屋調査士に実測してもらい、住宅供給公社及び法務局の図面の数値と実測値が一致することを確認してもらいました。しかし、隣地所有者は境界点(境界標は相手が設置した塀の下らしく、確認できない)の特定を拒否しています。従って、筆界特定申請をしたいと考えます。調査士によると、必要な測量はすべて行っており、公図とも一致した資料をもとに境界点の確認を求めているので、こちら側としては何の問題もないと。この状況で、代理人を立てずに本人申請を考えています。図面、資料は調査士が提供してくれますので、改めて測量は不要との前提で、合計費用がどれくらいかかるか知りたいのです。申請料のことは理解していますが、それ以外はどうでしょうか。同じ調査士に申請代理人を委任したらどれくらいでしょうか。

  • 隣家との土地の境界トラブル、境界上のブロックについて

    初めて質問させて頂きます。 ・現在、隣家と何処が境界なのかでもめています。 隣家と我家の間にはブロックがあったのですが、我家が12年ほど前に建替えをした際に境界となるブロックは我家の車が入りにくいので隣家の合意の上、半分ほど残し壊しました。 我家と隣家の土地は30年くらい前に1つの土地を4軒に分けて建て売りされました。 我が家と隣家は奥の家で手前2軒の間には共有の土地があります。 今回、すでに土地家屋調査士に頼んだのですが、隣家が手配した方なので隣家に有利に事が進んでいるように思えます。 質問(1)★建売りの境界のブロックは真ん中が境界になるのでしょうか? ┗我家は真ん中だと思っていたのですが、隣家はブロック全部が自分のモノだと主張します。 隣家の端側から測るとブロックはすべて我家のものになったのですが、隣家は納得してくれませんでした。我が家側から測るとブロック分だけどちらのものでもない土地が現れるのです。 質問(2)★4軒建売りの場合は4軒分の土地を測らないと我家と隣家の境界は分からないものでしょうか? ┗素人の私達は我家と隣家だけ測れば分かるのでは?と思ってるので知りたいのです。 質問(3)★測る前の段階、土地家屋調査士に頼んだ段階で折半と約束(書面で)しました。 しかし、4軒分の土地を測るのは聞いてなかったので、他の2件は関係ないと思うんですが、折半になるので他の家の土地を測ったものまで2軒で折半というのはどうなのかと思いました。 (その内1軒は隣家の借家、もう1軒はまた別の方の家です) 土地家屋調査士に聞いてみると隣家は2軒分、あとは関係ないもう1軒にも「払ってもらうよう頼みましょう」と言ってきたので有り得ないと思ってます。むしろ勝手に測られて怒ってらっしゃいます。 最初の約束通り、2軒で折半ということになるでしょうか? 質問(4)★土地家屋調査士がどちらかの家に偏って測定をされたりするのでしょうか? ┗隣家が頼んだ方なのもあるのですが、隣家の借家(4軒の内の1軒)が実際測ったら登記簿上より面積が狭かったらしく「可哀そう」と言って4軒の共有の土地などをずらして登記簿分確保しようとするのです。 今回頼んだのは隣家との境界のことで頼んだのに、我家に関係ない隣家の借家の土地を広げる、隣家との境界のブロックを全部自分のものにしているようにしか見えないのです。 今解決しておかないと今後問題になるとばかり言ってきます。最近はこちらの事ばかり話してくるので話が進みません。でもこれは隣家の問題であって我が家の問題ではありません。 今の段階ではそのどちらのものでもない土地を2軒で半分ずつにするということになりそうです。まだ隣家がどう出てくるか分かりません。 (結果的には隣家がブロックの半分土地が広がるのです) 書き出したらもっと説明が長くなるのでこの質問は変な部分があるかもしれませんが、気になっているので良かったら回答お願いします!!

  • 境界石について 法律に詳しい方

    大変困っています。今住んでる家は私が親から相続したものです。相続する時にリフォームしたので銀行からお金を借り、土地の名義は私、建物の名義は主人にしました。つい最近、家のまわりを掃除していたら隣家の塀が境界石のうえに乗っかってることに気付きました。つまり我が家のほうに二センチくらいはみだしているのです。隣家は八十台の夫婦二人です。息子さんがいますが、地方にいるようで、別居しています。隣家は長い間この土地に住んでいるので、はみだした土地はもう時効取得されていると思いますが、隣家から「登記の変更をさせて」などは言ってきません。それどころか境界石を隠すように植木をおいてるのではみだしていることを我が家に知られないようにしています。この場合、我が家に不利益があるのか心配になりました。質問させて下さい。 1。時効が成立しているなら私はもう二センチの土地は諦めてもいいが、登記と土地調査をするのは隣家ですよね?二センチの土地のために調査費用をかけて、登記をするものでしょうか? 2。ご高齢の夫婦のため、何かあったらその家は夫婦の息子さん夫婦が相続し、多分売却することになると思いますが、そのときに何か問題になりますか? 3。我が家は銀行の抵当権がついています。越境されていることで抵当権に何か問題はありますか? 素人なので本当に困っています。どうぞよろしくお願いいたします。