• 締切済み

建築可能ですか?

幅員5mの道に3m接道している土地があります(土地A 義父名義) 。その奥隣接して土地B(義母名義)があります。 土地Aに現在義親夫婦が住む家があり、土地Bに私たちの家を建てたいと思っているのですが土地Bは接道していません。 土地の形としてはヒョウタンを思い浮かべてください。口の部分が接道部分で上半分が土地A、した半分が土地Bです。市街化調整区域です。この場合Bに建物を建築することは可能なのでしょうか? 合筆等行ってでも手段はありますか? よろしくお願いします

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

・基準法の接道義務について それぞれ県の建築基準条例で決まってます。 ↓ これは用途上可分の場合です。 http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33990101004900000000/41990101000900000000/41990101000900000000_j.html (路地状部分の敷地と道路との関係) 第六条 参考に 図で見ると http://www.create-t.co.jp/shittoku/shittoku_0611.html 問題は 都市計画法で 市街化調整区域内の 地目の記載がありませんので まず 農地、雑種地、線引き後宅地の場合 ↓ ここからは 私の県の開発審査会基準で 説明します。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 「土地B(義母名義)」 に 「私たちの家を建てたいと」 の考え方は 分家住宅です。 2つ満たしていれば可能性はあります。 ↓ ・(1)原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する ※農家と言う言葉は要件じゃありません。 ので、無視しましょう。 ・市街化調整区域決定前から所有していた土地 もう一つ ・線引き前宅地の場合 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17 旧既存宅地制度で これについては 人の要件はありませんから 通常、50連担を満たせば 許可可能です。 まとめ 開発審査会の基準は 県で定めることができ 基準が違う場合が 多々あります。 あなたの県の基準と見比べましょう。 今回のケースは どっちか言うと 接道アウトで 都市計画法と言うより 基準法で建築不可みたいですね。

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noname#61912
noname#61912
回答No.1

建築基準法では、基本、土地等の所有者は 関係ないので、合筆等は関係ないです。 市街化調整区域の件は、行政により方針が ありますので、役所で聞く事になります。 (基本、簡単に建設できない流れは強いのですが、 特例条件措置や許可申請で可能できる地域は沢山あります) 次に、建築基準法ですね。 2世帯という事で増築申請はできないので (どちらかの家にキッチンとかなければ増築の可能性はありますよ。 その場合、接道は一つでいいです。) 新築になりますね。なので、二つの敷地に割り 二つの敷地が、2Mづつ道路に接しなければなりません。 これが基本です。 なので、敷地を延長する分割のやり方でも、本来は難しいですね。 3Mですもんね。片方が接道できなくなりますもんね。 ただ、これも行政により、協議の上というのも 可能性は全くないとも言えないですね。 確率は、相当、厳しいですが。 (義親夫婦。将来的にはどうなのか?とかで建設できる延長敷地の 考え方等を提案してくれる方もいるかもしれません)。 とりあえず、一度、法律の分かる方と役所の建築指導課 でもいってみてください。

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