• ベストアンサー

相続登記と合筆。

相続登記と合筆。 父が亡くなったので、相続登記をしようと思います。 書類を調べていたら、家の土地が2筆に分かれていることを知りました。 これは以前区画整理があったとき、土地の半端な部分を貰い受けた分で、 もちろん隣接し、地目も同じです。 合筆したいと思っていますが、これは相続登記をして(母名義にして)から、 合筆を行うものでしょうか。それとも同時に申請できるものでしょうか。 司法書士に頼まず自分でやろうと思っているのですが、スムーズな方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

税理士です。 >合筆したいと思っていますが No.2さんもおっしゃってますが、合筆しても相続税や固定資産税が安くなる訳ではないし、特段のメリットはありません。 仮に売却するとしても同様です。 むしろテマと費用がかかるだけ、かも知れません。 それ故にお父様も2筆のままにされていたのでしょう。 まずは相続登記を成功させてください。 地番や住所は普段使っている「1-2-3」や「1-2」ではなく「一丁目2番3号」や「一丁目2番地」です。ご注意を!

I_wonder_why
質問者

お礼

合筆にメリットはないんですね。ただ気持ち的にスッキリする程度で。 相続登記、いろいろ面倒なルールがありますよね。初めてのことですがこれも経験と思って頑張ります!

その他の回答 (3)

回答No.4

合筆によるメリットは置いておいて(前述の方々のご意見のとおりです) 合筆の為に必要な用件については以下のとおりになります (1)隣接していること (2)所在が小字まで同一であること(地番は除く) (3)地目が同一であること (4)所有者が同じであること(貴方の場合は相続が済んでからの申請になります) (5)抵当権等の登記がある場合、全てが同一であること(乙区欄がなければ気にしなくて良いです) これら全てを満たしていれば、合筆は可能になります 申請には下記書類が必要になります (1)印鑑証明書(貴方の場合はお母さんのもの) (2)登記識別情報通知(相続登記が完了した際に発行されます) それと、合筆登記は司法書士業務ではありません 土地家屋調査士の業務になります

I_wonder_why
質問者

お礼

>(2)所在が小字まで同一であること(地番は除く) 合筆した場合、若い番号の住所が有効になるんでしたっけ。 ああ、そうしたら今までの住所と変わってしまいます。だから父が合筆しなかったのかも…。 やっぱりそのままにしておきます。ありがとうございました。

回答No.2

>合筆したいと思っていますが、これは相続登記をして(母名義にして)から、合筆を行うものでしょうか。それとも同時に申請できるものでしょうか。 先に相続をします。同時にはできません。 合筆はその土地の所有者(登記名義人)の意向でするわけですから、相続前(若しくは同時)に合筆すると言うことになると、登記名義人は亡くなっているわけで、つじつまが合いません。 もっとも、合筆することに大したメリットはありません。 固定資産税の通知が来たときに見やすい。 気分的に1つになっていたほうが気持ちいい。 こんなところでしょうか…

I_wonder_why
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 合筆は名義を変更してから…ですね。 貰い受けた土地は、隙間を埋めるだけのホントに小さな土地でして…。 うっかりその住所の固定資産評価証明書を取るのを忘れたりしたので合筆しようと思った次第です。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

書類上は別々ですから、同時に出したとしても順に処理するしかないかと思います。 合筆は名義変更後でないと申請する本人がいませんので、相続が先だということは判ります。 あとは、受け付ける法務局が、窓口に出向く手間を考えて書類を受け取ってくれるかどうかだと思います。

I_wonder_why
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんです、法務局が遠いのでいっぺんに手続きできればと思ったのですが、無理みたいですね。

関連するQ&A

  • 相続登記について

    父が5年前に亡くなりましたが、長男である私の居宅(私名義)の存在する土地は父名義のままなので、相続登記の申請をしようと思います。本来相続人である母と弟(次男)はそれぞれ私とは別居しており、当該土地については法定相続しません。 このような場合の登記申請は、司法書士に依頼しないで自分でも手続きできるでしょうか。 また手続き可能であれば、手続き一連の流れや、作成および提出書類についてのURLなどご紹介ください。

  • 相続の登記について

    父が無くなり、私の母と兄弟が相続を放棄し私が全部相続をする事になりました、相続放棄は家庭裁判所にて手続きも終わり後は法務局に所有権移転(相続)登記を自分で行うつもりで固定資産税課税明細を調べたら土地1筆だけ15年前に亡くなった祖父の名義になっていました、祖父が亡くなった時は司法書士に全部任せて父が全部相続しました(遺産分割協議書が有ります)その時法務局に提出した書類も全部あります、当時依頼した司法書士が抜かしたとしか思えません、他の土地、建物は父名義でしたので必要書類は揃っています祖父名義の土地だけはどうしたらよいのかわかりません? どなたか教えてください。

  • 合筆した土地に建つ建物の所在変更登記について

    先般、隣接する2つの地番の土地の合筆をしました。 自分で申請し、登記済みです。 その土地に建つ建物の登記事項証明書を取り寄せたところ、 「所在」欄には、もとのままの2つの地番が記載されていました。 合筆後の所在にするには、所在変更の登記をするように、 法務局でいわれました。 ちなみに、建物はもとの2つの地番にまたがってたっています。 そこで、質問です。 (1)所在変更の登記は、素人の私でもできますか? ネットで調べましたが、私にはそれようの申請書がみつかりませんので、 もしあるようでしたら、URL等教えてください。  具体的に様式や必要な書類等をおしえていただければなお有難いです。 (2)今のところ、売買は全く考えていませんが、 将来、贈与や相続があった場合、 このまま変更しないでおくことで、何か不都合なことはありますか? 以上ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 土地合筆登記の書き方は

    自分で土地の合筆登記をしようと思っていますので申請書の作り方をご教示ください。 1.私が知り得た申請書の様式には、「□ 登記識別情報の通知を希望しません」という一行がありませんが必要ではないのでしょうか。 2.様式中の「土地の表示」の「登記原因及びその日付」欄の最終行に「(3) ○○番を合筆」の「(3)」の表示は必要ないのでしょうか。 この1.2について、インターネットで調べて見ると有るものと無いものが混在しているように思われます。 3.「登記の目的」の次に「添付書類」として印鑑証明書と登記済証と記入しようと思いますが「添付書類」ではなく「添付情報」という文言にしたほうが良いのでしょうか。 どうしたらよいのでしょうか。 以上、3点についてご教示ください。お願いいたします。

  • 合筆登記の方法について

    2筆の土地の合筆登記の方法について教えて下さい。 甲,乙という2つの姓で分筆されている=現在は甲姓=隣り合った土地を合筆登記しようと思います。どのような手続き,書類が必要でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続登記

    Aさんが死亡したその相続人がB及びCで、Aさん所有の甲土地は遺産分割協議によりBさんが単独で相続することになりました。この場合の添付書類は甲土地の固定資産課税評価証明書、被相続人Aの戸籍謄本、B及びCの戸籍謄本、Bの住所証明書、遺産分割協議書ぐらいですか? そして、登記申請書に書く添付書類には、登記原因証明情報と住所証明書と書けば足りますか? 司法書士を使わずに登記申請をしようとしているので、アドヴァイス頂けると幸いです。

  • 相続登記について教えてください

    私、今年で70歳になります。 私の父は私が52歳のときに89歳で亡くなりました。 父が亡くなったときに父が手に入れた財産(少しばかりの田んぼ)の相続登記を せねばと法務局に行ったところ父の子供は私一人であって、売る気持ちが無いので あれば慌てて相続登記をしなくてもいつでもできますよ。っと言われましたので、 そのままにしていました。月日が過ぎ私も高齢になりましたので、再度相続登記を せねばと思い近くの町の司法書士さんにお願いしようと思っていましたら、近所の 人が司法書士さんは法務局に書類を提出するだけなので、その前に書類の準備をする 人のところに持って行くように言われました。提出書類を準備する人?。 幾ら考えてもそのような仕事をする人は司法書士さんしか思いつきません。 相続登記をされた方で司法書士さんの前の準備の仕事をする人のことを、何と呼ぶ か教えていただけますでしょうか。

  • 相続による不動産登記について

    不動産登記について教えてください。  母が亡くなり、母と私名義になっている土地建物が私名義になります(相続人は私一人です)  ずっと暮らしてきた家屋も古くなり母の逝去に伴い、そろそろ建て替えをしようと思っていますが、その場合、相続登記は新築家屋が出来てからの方がよいですか?  また、登記税?みたいなものはどうなるのでしょうか?  現在の土地家屋を名義変更して、すぐに新築にするのは税金がかさむ様な気がしてしまいます・・・。  また、このような手続きを司法書士に依頼した場合、費用はどのくらいになるのでしょうか?相続人は私一人なので遺産分割の必要も無く、2分の1ずつだった名義がすべて私になるだけです。  よろしくお願いします

  • 相続登記(農地)について

    先日祖父が亡くなり、そろそろ相続登記をして名義変更をという話が出ています。相続登記する必要があるのは土地だけで、農地と宅地です。相続人は祖母、私の母を含め祖父の子4人ですが、全ての土地を祖母が相続するこで決まりました。そこで質問は (1)農地の大半は売るこで決まっていますが、売る土地もやはり最初に祖母に名義変更→売買による所有権移転でしょうか?祖父の名義のまま売買することはできませんよね? (2)農地を相続で所有権移転する場合でも農業委員会の許可は必要でしょうか? (3)相続登記を司法書士に頼らず自分ですることは難しいでしょうか?また自分ですると言っても相続人の祖母本人が書類を作成したり法務局に出向く訳ではなく、孫である私や母が動くことになります。 以上回答よろしくお願いします。

  • 登記識別情報の保管方法について

    本人申請で登記申請した土地の登記識別情報等の管理方法で悩んでいます。2点御教示の程お願い致します。 まず一点目。 以前は司法書士の先生にお願いして登記し、登記済証を受け取り、その中に登記申請書の写しなどが綴じられていたのですが、今回は本人申請だったので、登記識別情報と登記完了証が1枚ずつ渡されました。登記識別情報の紙には、シールが貼られています。 以前の司法書士の先生が作ってくださったような、格好の良い本みたいにしてこの2枚を綴じ込もうと思うのですが、ホチキス留めしても問題ないのでしょうか?たぶん問題はないと思うのですが、シールが貼られた書類を綴じ込んでいいものかどうか・・・。 二点目。 登記識別情報にも登記完了証にも地積や地目が表示されていません!これでは何が何だかわからないのですが、どうなっているのでしょうか? 地積や地目を忘れないようにするためには、上記の綴じ込みに併せて、自分で地積や地目を書いた用紙を入れておかないといけないと言うことなのでしょうか? 前は登記済証を見れば地積や地目が一目瞭然わかったのですが・・・。 それとも、別途、登記簿謄本を請求しないといけなかったのでしょうか? 司法書士の先生はどのようにされているのでしょうか? (できるだけ格好良く作りたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い致します。)