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熟年離婚と年金について

長文ですが、お付き合いお願いします。 結婚40年、今年65歳になる両親の話です。母は私たち夫婦と同居。昨年より父とは別居をしております。 そもそもの発端は、父の借金問題です。父は以前小さいながらも会社を経営していたのですが、8年前に倒産。倒産の引き金は詐欺に合い、多額の金銭を騙しとられました。融資詐欺です。 静止しようとする母や私たちの言葉を聞かず、会社・個人の財産までも騙しとられたにもかかわらず、別居をする昨年まで信じその詐欺師と付き合いをしておりました。また、倒産後、やっと就職できた会社の僅かな賃金でさえ、その詐欺師に送金をする始末。現在は不明。 会社経営時には、母方の兄弟へ多額の借金をつくりました。職種を変え商売をすると言い出した父を止めさせようとしましたが、案の定失敗し、新たに母の知らぬ間にカードローンや、金融業者に多額の借金を作っておりました。母方の兄弟にも、金融業者にも借金は返済せず、今の住居も私たちには教えず、携帯電話のみ通じる状態でほとんど雲隠れ状態です。 親戚の借金は母の年金より少しずつ返済してるのですが、父は払えないの一点張りで、他人事の様な有様です。借金の督促は私たちの住んでる家に連絡やはがきがくる始末。住所変更をしてと頼んでも出来ないの一点張り。 この状況をすべて把握して結婚した私の主人でさえ、お前たち身内に係わるのがもうしんどい・・と言い現在不仲な状況です。 ここまで他人にも身内にも迷惑を掛けているのに、責任放棄をし、逃げている父を許せません。母は今まで父に苦労を掛けられどおしで、父の浮気やギャンブル・借金(今回とは違う借金)にも耐えてきた人です。さすがに堪忍袋の緒が切れた母は、離婚を希望しているのですが、父の年金をすこしでも借金に充てれる様な形で離婚をしたいと言っております。 最終的には弁護士に依頼することも考え、詳細の書類は作成済みです。しかし、あまり金銭的に余裕がないため、出来る事までは自分たちでしたいと考えております。どなたか詳しい方、もしくは経験者さまお教えください。ちなみに両親ともに厚生年金受給者です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

今年5月に年金分割3割で熟年離婚したものです。 年金分割に関してだけの助言であれば経験した物から・・・・ まずお母様がご主人の厚生年金番号をご存知であれば 最寄の社会保険事務所にて年金分割のための情報開示を 請求されることをお勧めします。 弁護士に相談されると相当とれると思いますので 離婚問題に強い行政書士もしくは司法書士の方に相談されても良いかと 思います。半額もしくは3分の1で済みます。 何故なら最初から弁護士に相談しても弁護士は手続きが面倒な割りに 報酬が少ない離婚問題に関しては熱心に相談に乗ってくれない可能性が あるからです。 ちなみに私は行政書士の方に依頼し離婚のための報酬料10万、年金分割のための公正証書作成料3万、公正証書手続き1万2千で済ませました。 もちろん行政書士は代書屋さんですからこじれた時のために弁護士は考えていましたが、最後の手段として弁護士は考えていました。 法律的に不安だというなら司法書士の方でも十分だと思います。 ただ離婚に強いかた不動産を中心にしている方など得意分野があるようなのでリサーチされることをお勧めします。借金問題を中心にされている方もいるようです。 さて年金分割ですが今年の4月から自動的に年金は半分と言われていますが、これは今年の4月の分から以降の年金ということです。 なので、それ以前今年3月までの年金分割に関 してはご主人の同意が必要ということになります。 それを公正証書にして社会保険事務所に提出して初めてお母様の年金に付加されることになります。 どちらにしてもお母様が自分で動かないと個人情報として教えてもらえません。 ご主人の同意さえ得られれば公正証役場で公正証書を作成してもらい社会保険事務所に提出するだけで済みますが・・・・・。

e_macha
質問者

お礼

たいへん貴重な回答をありがとうございました。 弁護士だけが相談に乗ってくれるわけではない、行政書士・司法書士かなりお安く相談できそうですね。 一度調べて相談してみます。 年金分割のトリックがよく理解できました。 そういう事だったんですね。 誰にも相談できなくて正直落ち込んでいたのですが、 もう一度がんばってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.4

ANO.3が補足いたします。 1.家事調停は、勿論個人間の紛争処理機関です。どうしようもなく、救いようのない相手と強制力をもってきちんと約束をとり決めるところでもあるのです。 2.相手が出頭しないときは、調停は不成立ですが、2-3回は粘り強く出頭をまちます。呼び出しは、期日を指定して裁判所から通知します(理由なく出頭しな   いと過料に課す規定もある)。 3.相手の住所か居所がわからないとお手上げです。何とか居所をつかんでその 地域を管轄する家庭裁判所に届けを出してください(「裁判所」のWEBページ で所在がわかる)。 4.お母さんが今一番に対処したい点は、「離婚」なのか「親戚への借金の精算」 なのか「年金分割」なのか。それによって方策が異なります。困っている人の  立場に立てる弁護士さんに相談するのも考えたらいかがですか。

e_macha
質問者

お礼

再三にわたり、ご回答をいただき本当にありがとうございます。 母とも話した結果、「年金分割」を行使し、「親戚への返済」に充て、 これ以上係わりを持ちたくないので、「離婚」をしたいとのことです。 しかし、【3.相手の住所か居所がわからないとお手上げです】 やはりそうですよね・・困りました・・ とにかく、これら全ての事実を踏まえて専門の方に相談する事にします 。おっしゃる通り、私たちの力量では無理そうです・・ いろいろと解りやすく教えていただいたうえ、親身になっていただきありがとうございました。 感謝しております。

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3

家族全員を不幸に巻き込むとんでもない方ですね。 離婚と年金分割。この両方をうまく片をつけるには家庭裁判所の離婚調停が一番いいのですが相手が出てきますかね。年金分割は、公正証書か裁判所の合意調書を社会保険事務所へ持って行かないと手続きができません。裁判所を利用すれば費用が低廉です。離婚調停で1200円、それに切手代2-3000円で済みますし、弁護士を立てる必要もありません。是非 あたってみて下さい。 夫婦であっても夫の借金は、夫だけのもの。妻には返済の責任はありません。従って金融業者への返済には応じずに「本人に督促して。ここには居りません」で突き放して何ら差し支えありません。 夫の年金から返済額を引き去る方法は、夫自身またはその債権者が決めることであって家族と言えども夫の年金を処分することはできません。 最後にもうひとつ。夫自身の「自己破産」も視野に入れたら如何でしょう。そうすれば離婚しなくても済むかもしれません。その場合、妻方の借金をどうするかの難問が残りますが。

e_macha
質問者

お礼

家庭裁判所は個人でも、調停申し立てができるんですね。 勉強になりました。 かなり安価でできるようですが、おっしゃるとおり出廷するかどうか 疑問です。あんな人ですから・・ 自己破産すれば、借金返済しなくていい。 だから、当然親戚にも支払わなくいい。と安易に考えるような人です。でも、実の兄弟から嫌味を言われ、耐えている母を見ていると思案六歩です・・ ひとつ質問なんですが、居住地が不明なのですが、そのような場合は相手にどのようにして、裁判の書類を郵送したらいいのでしょうか? また、こんな状況で裁判所や専門家は相談に乗ってくれるのでしょうか? 貴重なご意見をありがとうございます。 感謝しております。

  • rubi-2006
  • ベストアンサー率29% (60/201)
回答No.2

下記のカテで <借金  夫婦> で検索すると たくさんでてきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/c483.html 妻に関係ない 借金を妻やその身内に返済させる人は 妻を金づるとしか思っていない と私は思っています。 また妻側がどんな苦労をして返済してもありがたい と思う様子は まずなく、何故か、私の知るほとんどのケースは さらに借金をかさねていきます。 自分のお金ではないですから 痛くもかゆくもないのでしょう。 >弁護士に依頼することも考え、詳細の書類は作成済みです。 >親戚の借金は母の年金より少しずつ返済してるのですが、父は払えないの一点張りで、他人事の様な有様です。 >借金の督促は私たちの住んでる家に連絡やはがきがくる始末。住所変更をしてと頼んでも出来ないの一点張り。 人にお金を返済させて逃げる 典型的な人だと思います。 自分勝手ですよね。 身内でなんとかできる段階では 到底ないと感じます。。 自治体で無料の弁護士相談もありますし、 有料でも 30分 5000円くらいで相談できます。 際限ない借金とくらべると わずかな金額ではないですか? 早急に 専門家への 相談をお勧めします。 >父の年金をすこしでも借金に充てれる様な形で離婚 借用書等あれば、強制執行とかも可能かもしれません。 とにかく専門家にすぐ (弁護士)相談です。

e_macha
質問者

お礼

ありがとうございました。 第3者の方の冷静なご意見は、たいへん貴重であり 勇気づけられました。有難く感じております。 残念ながら借用書はありません。(親類の借入金) しかし、専門家への相談はやはり免れないですね。 相談者が居ずに落ち込みがちでしたが、勇気がでました。 がんばります。 出来るだけ早急に専門家への相談を依頼いたします。 本当に、本当にありがとうございました。

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