• ベストアンサー

相続請求の時効について、その他

最近施設入所した父が、一つの事に囚われて 毎日のように電話がかかってきて困っています。 実は、曾祖父が亡くなった際の相続についてです。      ----長男 曾祖父----      ----次男      ----三男(祖父)----長女              ----長男              ----次男(父) 実父は、曾祖父の孫にあたりますが、 当時曾祖父が亡くなり、相続の時に 長男、次男が祖父(三男)の印を勝手に押して 遺産協議書を作成したとのこと。 もう35年以上も前の話です。 書類を勝手に作成した事実を父が知ったのは、 20年以上前の話です。 民法第884条「相続回復請求権」 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。 によると、とっくに時効だとも思うのですが、 父は、文書を偽造したのだから、これにあたらないと言い張っています。 周囲は誰1人として本気にしておらず、 そんな面倒くさいことに巻き込まれたくないというのが本心です (もう何十年本家とは付き合いもないし) 私がいくら説明しても納得せず暴走しています。 こちらの回答をそのままプリントして父に見せたいです。 時効になっているのでそもそも無理な話など、 以上の相続権について、どうなっているのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

相続回復請求、不法行為の説明は、No.1さんの説明でよいと思いますが・・・ 民法884条の相続回復請求を主張できる相手方は、「表見相続人」といって、【相続権の無いのに】あたかも相続人のように相続財産を引き継いでしまった者です。代表例は相続欠格者や相続廃除者、出生届を偽って出した戸籍上の子供などです。 では、【相続権の有る】共同相続人(今回で言えば、長男、次男、三男)の争いにて、相続人の一人(or数人)が、他の相続人の相続財産を侵害している場合には、表見代理人に当たるのか?といえば、『基本的には』表見代理人に当たり884条の適用もあります。 ただ、相続権のある相続人が表見代理人に当たっても、相続権を侵害している事に善意・無過失の者が、884条の時効を主張できるのであって、悪意又は有過失の者は884条の適用は否定されています(最高裁昭和53.12.20)。まあ、悪い事した者が、884条で使って逃れちゃあかんでしょって趣旨です。 ですので、kuri_mameさんの事例は・・・・ >長男、次男が祖父(三男)の印を勝手に押して遺産協議書を作成したとのこと。 という事なので、(詳しい事情は余りにも昔の事ですし、分かりませんが)もし、長男、次男が分割協議を書面を偽造し、不法行為をおかしているならば、相続回復請求での争いではなくて、遺産分割協議不存在や遺産分割協議無効の問題で主張できる道はあると思います。その場合は、時効や除斥期間は関係ありません。 ただ(重要なのはここからです!)、ただ!上の話は、法的理論・法学上の話で、現実問題、印鑑が押してある遺産分割協議書の成立を覆すのは、容易な事ではありません。 印鑑が押してある書面は「ちゃんとした書面」として裁判所が推定するので、「勝手に押したんだ」という立証は、お父さん側がしないといけないんです。数年前に作成された書面でもこの手の立証は困難なのですが、まして当事者でもなく35年も前の事をどうやって立証・・・。これは現実的には無理です。「勝手に押されたんだ」と祖父に言われただけでは×です。余程の物的証拠が無い限り・・・。それに、訴えると共同訴訟といって相続人全員(そのまた相続人も)を訴えないといけません。金めっちゃかかりそうです。 また、そんなに長い時間放置していたんで、偽造が濃厚でも、権利濫用とか信義則に反するとか判断されるんじゃないかと(個人的には)思います。 (ってプリントアウトするのに余計な事書いたかもしれません。すいません)

kuri_mame
質問者

お礼

お礼がとても遅くなり、大変失礼いたしました。 結局何を言っても納得をしない父でありますが、 私自身、やるだけ無駄という気持ちが固まりましたので、 この件に関しては、ご勝手にという気持ちで対応することにしました。 勉強になりました。 ありがとうこざいました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

民法では時効というものを定めています。 この時効があるのは、あまりにも古い話を持ち出してもいたずらに混乱するだけなので、法律上請求できる期限を切っているわけです。 ご質問にある民法第884条の「相続開始の時から20年を経過したとき」というのは、除訴期間といい、この期間を過ぎるとたとえその事実を最近知ったとしてももはや時効であると定めたものです。 お父様は文書偽造があるので上記は適用されない、言い換えると文書偽造による損害賠償請求が出来るはずだという解釈なのだと思います。 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 しかしながら、たとえそのように解釈したとしても、実は文書偽造による損害賠償請求でも、 民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 と定めていて、ここでも除訴期間は20年なので、やはり時効であるといえます。 で、この除訴期間というのは、通常の時効と異なり、中断もなく、援用も必要とされていません。つまり法律上の請求権そのものが消失したと考えます。 したがって今となっては請求することすら法律上の根拠がありません。

kuri_mame
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 私になりにネットなどで調べて見たりもしたのですが、 いまいちよくわからずにいました。 とても解かりやすい文章でとてもありがたいです。 早速明日にでもこの文章を父に読んでもらおうと思います。 本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺留分減殺請求権の時効について

    11年前に祖父が亡くなりました。 その後、2年前に祖母が亡くなりました。 相続人は長男、次男あと三姉妹で計5人です。 当初、長男は遺言書はなかったとのこと。 そこで分割協議をしたところ話し合いがつかず (長男対他4人の兄弟)調停となりました。 そこで約1年前にいきなり長男が「遺言書が出てきた」 言い出しました。 内容は「長男とその嫁に全ての遺産を相続させる」とのこと。 しばらくすると、また新しい遺言書が長女の自宅から出てきました。内容は「長男と次男で有価証券と不動産を相続させる」とのこと。 当然のとこと、3姉妹には遺留分が請求できると思ったのですが。 長男の主張は減殺請求権は時効だとのこと。 法律によると 減殺の請求権は、(1)遺留分権利者が、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わない時は、時効によって消滅する。(2)相続の開始の時から10年を経過したときも同様である。 (1)には当てはまらないと思うのですが(2)については、相続開始を何をもって相続開始なのかがわかりません。 祖父が亡くなってからなのでしょうか? 祖父が亡くなってからであれば、そのときには祖母も生存中なのでもちろん祖母も相続人となるはずだと思いますが、やはり長男のいうように時効となるのでしょうか? 教えてください。

  • 相続権と取得時効

    他界した祖父には子供が4人おり、生前に長男と次男が土地を分与されてそこに30年以上住んでいます。 田畑も同様に長男と次男が分与されて耕作してきました。 祖父は30年前に他界し、子供は次男のみ生存で、他は孫の代になっています。 祖父の遺言はなく、口頭での分与であり皆それを信じてこれまで経ってます。 次男の家が古くなったため改築しようとしたところ、土地は祖父の名義のままになっており改築できないことが分かりました。 長男(の子供)の家も同様です。 所有権の移転をしようとしたところ、3男,4男の子供達は自分達にも相続権があると主張しています。 民法には取得時効の規定がありますが、この取得時効と相続権はどちらが優先するのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続について教えて下さい。

    現在93歳の祖父がいます。祖父には子供が3人おり、それぞれ結婚しています。 祖父(祖母は既に他界)が亡くなった場合の相続人で長男(父)が既に他界している場合、 その配偶者には相続権はないのでしょうか? 例えば遺産が現金で900万あった場合 長男の嫁に300万、 二男に300万、 三男に300万、 とはならず、 長男は死亡しているので無し、 二男に450万、 三男に450万、 となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 遺留分の請求が出来るのか、分からず困っています。

    去年私の祖父が亡くなりました。私の父は祖父の次男にあたり、5年前に他界しております。 相続人は長男、三男、そして父である次男の娘の私になります。 相続なんて無関係と思っていましたが、祖父は公正証書遺言を残しており、内容は簡単に申しますと長男と三男ですべて分けるという事。 次男(父)には不動産を生前贈与してあるため、孫(私)には一切なしという事。 この遺言書は明らかに長男と三男が作らせたのは言うまでもありません。でも公正証書である以上仕方ないと思います。 ただ、問題は生前贈与したという不動産は、父が結婚を期に祖父から買ったものだと聞いていたことです。実際、売買契約書や、銀行でローンを組んだ際の通帳等は残っていました。また、価格も特別安く買ったわけではありません。ただ、領収書がないのです…。 ましてや張本人の二人が死んでいるのですから、税金対策だの贈与だのと言われれば仕方ないかもしれません。 ただ、長男や三男も家を建ててもらったり、車を購入してもらったりしており(認めないでしょうが)、死人にくちなしの父ばかりがこういう事になり、父が可哀相で今回遺留分を請求しようかと思い立ちました。 私が調停に持ち込んだ際、このような場合はどうなるでしょうか? ちなみに私と祖父とは疎遠であったわけではなく、よく会っていました。 長文なうえ分かりづらくすみません。お願いします。

  • 遺産相続に時効がありますか?

    祖父が逝去して58年になります。祖父が逝去した昭和29年の時点で、祖父の子供は4人【長女(私の母91才)、次女、三男、四女、】と祖父の孫【次男(逝去の子供)2人】の計6名が法定相続人です。 祖父が逝去後に、法定相続人が全員集合して遺産相続分割協議を行ったことは無く、また、母は遺産(水田・畑)の全貌を全く知りません。むしろ、私の方が水田の除草を手伝ったので所在場所を知っています。 長女(母)は、この様な背景・知見です。(遺産相続の法律すら知らない。) 昭和40年に次女とその配偶者が、長女とその配偶者(私の父母)が来訪しました。病床にあった父の枕元で、祖父の遺産相続の話が長女と次女で行われ、私も同席しておりました。 父が三男の意向を聴いたらと言う提言をした。家督制度の考え方です。昭和22年~24年に家督制度は廃止され、民法第5章に公平に分割する規定がなされた事を、子供4人は知らなかったと推察します。 固定資産税を誰が納付していたかを調べると三男であった。しかし、三男が逝去し、現在は三男の配偶者である事が市役所へ問い合わせて判った。市役所の回答では、祖父の名義の土地が散在しているとの由。 そこで、実態調査を行いますが、 Q1:点在していると思われる祖父の土地は、現在の法定相続人は、子供3人(長女、次女、四女)と孫3人(次男の子供1人、三男の子供2人)ですから、法定相続分割割合は子供が四分の一、孫は十二分の一で良いですか? Q2:三男の名義に移転登記をした事を知らない長女・四女)は、「元に戻せ」、「転売した額を法定分割割合」で、長女・次女・四女・孫2人に支払えと言う意向です。三男が逝去している現時点では、転売した金額を法定分割割合で法定相続人達に分割返却することができるでしょうか?推測ですが、三男の配偶者の立場からすれば、すで、転売金は残っていないと事情から返金はできないでしょう。 祖父母の墓を築造した事に感謝すべしと母には説明をしております。これが仲裁の解だと思いますが、いかがでしょうか? Q3:散在する祖父名義の土地の固定資産税を、未納の場合、国庫に収納される時効?期限は何年でしょうか?過去に遡って、固定資産税の請求が法定相続人達に来るのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 相続後に相続をし直す請求をされた場合

    祖母が亡くなり、祖母の土地を相続した父が亡くなり今私がその土地に住んでいます。 祖母・父の相続時に何も言わなかった叔母(父の妹)が今になって土地を返せ、相続分を返せと言ってきます。 遺言や相続の取り決めをした書類等は何もありません。 この場合時効で叔母の請求が通らないという相続の時効のようなものがあるのでしょうか? 遺留分減殺請求権の相続を知った時から1年、相続から10年の時効は 遺言書があった場合の時効ですよね?

  • 相続 扶養義務

    はじめまして。 質問させてください。 先日、伯父が亡くなりました。 伯父は長兄で、祖母と同居していました(祖父は10年以上前に亡くなっています)。 伯父の通夜の席で、叔母(伯父の妻)が、私はもう面倒みれないから他の兄弟で祖母の面倒をみてほしいと言い出しました。 兄弟は亡くなった長男、次男、三男、長女の4人でしたが、三男である私の父は3年前に亡くなっています。 祖母には痴呆がもられるので、施設に入れることになりそうですが、その際、三男の妻である母にも費用の負担をしれくれと言われましたが、する必要はありますか? 母も遺族年金暮らしで余裕はありませんし、10年以上前に祖父が亡くなった際に、長男が全てを相続するということで、次男・三男・長女は相続放棄をしています。 母としては、私も払わなきゃいけないの?と思いながらも、揉めるぐらいなら少しくらい払っても…、という考えでいるようです。 払う必要はありますか? 次男・長女によると、祖母は国民年金で5万円ぐらいしか貰ってないし、貯金もなさそうなので、最初の入居費用と月々の費用を分担することになりそうです。

  • 再び相続権の質問です。

     三人の兄弟がいます。仮に長男A、次男B、三男Cとします。長男Aは知的障害(一種)を煩っており、金銭感覚が全くないので、次男Bがお金の管理をしていました(法で定められた後見人ではない)。ところが次男Bが長男Aから勝手に3000万円以上もとっていたことを三男Cは知ってしまいました。  三男Cは次男Bに長男A名義の通帳にお金を返却しろと言いました。なんとか1000万円ほど長男Aに返ってきました。その後、次男Bは亡くなってしまいました。次男Bには妻と子供がおります。 上記をふまえていくつか質問させてください。  1.もし、5年以内に長男Aが亡くなった場合。次男Bの子供は代襲相続出来るのでしょうか?    2.もし、5年以上経ってから長男Aが亡くなった場合。次男Bの子供は代襲相続出来るのでしょうか?    3.次男Bの子供が代襲相続を行使したとして、三男Cは次男Bの子供に相続させないことを法的に可能でしょうか?

  • 遺産相続に時効はあるか?

    祖父が死亡してから60年になります。 祖父が死亡した時、子供は4人です。構成は三女・四女・三男・六女です。 その後、三男が死亡しました。 私は四女の長男(祖父からみれば孫)です。 私は、小1~中1まで、毎年・春・夏の休みに母の郷里で遊び、祖父の水田の所在場所を知っています。 過日、Googole Eartthで、祖父の水田だった土地に家が建っていた。 母(三女)に聞くと遺産相続協議をしたことも無ければ、遺産相続分割協議書にも捺印をしていないと言う。四女・六女も同じ回答でした。 そこで、地番から登記全部事項証明書をD/Lすると三男の配偶者名と他者の名義になっていた。 さらに閉鎖登記簿を入手すると、祖父が死亡した11年後に三男が遺産相続の登記をしていた。 三女・四女・六女達は、協議をしていなかった。協議書にも捺印をしていないと言う。 また、三男の配偶者名に相続登記がなされている土地もあった。 Q1:協議をしていない場合、遺産相続の時効はありますか? Q2:三男が死亡し、配偶者の名義になっている土地に関して、生存する3人は元に戻せと主張しております。 相談も無く、勝手に移転登記したとは違法ではないか? 固定資産税の支払いを四女が納付していた。 四女は、自分の土地の固定資産税と親の資産税かの識別管理が的確ではなかったと推定されます。 元に戻すと言う主張は、家裁の調停にゆだねるのが妥当でしょうか?

  • 遺産相続権について教えて下さい

    下記のケースの場合、母親、次男、三男の相続権はどの様になるのかご存じの方教えて下さい 父----昭和55年に死亡 母----健在も後妻、先妻は事故で死亡 長男--平成2年に病死、独身、父と先妻の子 次男--健在、父と先妻の子 三男--健在、父と後妻の子---戸籍上長男となっている 四男--健在、父と後妻の子---  〃次男 父の名義分、長男の名義共に遺産相続の手続きは未だにしておりません(もめている訳ではなく次男、三男、四男共に実家を離れて独立生計の為、何れ実家へ帰れる者に相続する事で意見が一致しております。 母は実家で独りで生活をしており生活費を長男の土地売却(父の不動産は売却がむ難しい土地の為)で考えてたいのですが次男及び周囲の者は母、三男、四男には相続の権利はないと言っておりますがその通りなのでしょうか、良きアドバイスをお願い致します。